夫(妻)から暴力を受けているのですがどうしたらいいのでしょうか?
A、まず、配偶者である夫(妻)から現に暴力を受けている場合、あなたはDV(ドメスティックバイオレンス)法(正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)から、様々な支援を受けたり、裁判所から「保護命令」を出してもらうことができます。
今までは夫婦間のいざこざ(それがたとえ暴力であっても)は「家庭内の問題は、誰しもが立ち入ることのできない問題」と言う風潮がありましたが、平成13年4月に「DV法」が施行されてからは、そのような考え方はなくなりつつあります。
今まで家庭内だけの問題であった女性への暴力について(今では男性から女性の暴力だけではなく、女性から男性への暴力と言うのも増えてきました)男女平等の実現を図るため配偶者や夫、妻からの暴力の防止、被害者の保護救済を目的として作られた法律です。
「DV法」では、各都道府県や政令指定都市が設置する「配偶者暴力相談支援センター」を被害者保護の中心的な機関とするように定めています。
このセンターは被害者に対して、相談、カウンセリング、一時保護、自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して被害者保護と、加害者の暴力行為防止について必要な様々な緒処置を行っております。ぜひ夫の暴力に悩んでいる方は、この機関をご利用ください。
千葉県女性サポートセンターの電話番号は下記の番号となります。
相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています、
電話043−302−1015
043−245−1719
夫(妻)の暴力に悩む被害者の方は、是非、一度アクセスしてみてください。
また公証役場を利用して今後のDVを最大限防止する方法もあります。
離婚し、子供を育てながら働きたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
A、まずは離婚した後の母子家庭に対して支払われる【児童扶養手当】についてです。
【児童手当】とは子どもを扶養する家庭の生活の安定のために支払われます。
また【児童扶養手当】と言う制度もあります。
児童扶養手当とは
18歳未満のお子様を育てている家庭で、次のいずれかに当てはまる場合に支給されるものです。
@父母が離婚して、父に扶養されていない児童
A父が死亡した児童
B父の生死が明らかでない児童
C1年以上父に遺棄(放ったらかしにされている)されている児童
D母が婚姻によらずに懐胎し、父に扶養されていない児童
E父が重度の障害を有する児童
上記のいずれかに該当する場合は【児童扶養手当】が支給されます。
ただし、扶養者に一定以上の収入がある場合は支給されないこともあります。
児童扶養手当の申請の方法
申請場所は、お住まいの市役所等の児童福祉課です。
申請に必要なものは
@養育者の印鑑
A養育者の預金通帳
B養育者および児童の戸籍謄本
C父の障害による場合は、障害者手帳、または所定の診断書
D父の生死不明、遺棄の理由による場合はそれを証明するもの
上記の必要書類を取り揃えた上、申請することとなります。
離婚後の姓はどうなるのでしょうか?また、子どもの姓はどうなるのでしょうか?
A、離婚した場合、戸籍の筆頭者でない場合は、離婚に伴って新しい戸籍をつくるか、親の籍に戻るかという選択を行います。
もし、新しい戸籍を作るのであれば、旧姓で作るか、結婚当時の姓をそのまま継続して称するのかという二つの選択肢があります。
離婚後は旧制に戻るのが原則となります。
しかし、離婚によってもとの姓に戻ったとしても、3ヶ月以内であれば届出をし、また婚姻中に用いていた姓を名のることができます。
3ヶ月を経過してしまうと、市町村長や区長ではなく、家庭裁判所への申し立てが必要となります。
旧姓に戻すのか?婚姻中の姓をそのまま名のるのか?
離婚の際、姓をどちらかにするのかは、原則旧姓に戻すとしながらも、実際は本人の意思に委ねられているということとなります。
子どもの姓はどうなるのでしょうか?
例えば離婚をしても、結婚時の姓をそのまま名のる場合は相手方配偶者も、自分も子どももみんな同じ姓なので問題ありません。
しかし、離婚後、戸籍の筆頭者でない側が旧姓に戻る場合は、相手方配偶者と姓は当然別々になります、それに伴って子どもとの姓も別々になってしまいます。
そのような事態を避けるべく、子供を引き取ったほうが子どもと姓を同じくするには二つの方法が考えられます。
ひとつは
・子供を引き取った側が、婚姻中の姓をそのまま継続して名のるということです。旧姓に戻さないのであれば、子どもと同じ姓でいられます。
・子どもの氏の変更という方法です。
家庭裁判所に対して子の氏の変更届を出します。この場合は同時に戸籍上の変更も行う必要があります。このようにすれば例え離婚して旧姓に戻しても、子を引き取った親と子が同姓でいられることができます。
この二つの方法のどちらかで、離婚してからも、子と同じ姓でいられるようになります。
また、15歳以上の子供については、子ども自身が自らの意思で氏の変更を申し出ることができます。
その他の質問
・離婚の際の子供の学校の転校、保育園の転園について教えて下さい
・退職金も財産分与に含まれるのか?
・年金分割とは
・性格の不一致で離婚できますか?
・慰謝料の請求をしたいのですが、相手方の住所がわかりません?
高橋剛志行政書士事務所 〒270-0014 千葉県松戸市小金105-201 TEL/ FAX: 047-343-2454 |

