離婚問題Q&A

????L夫(妻)から暴力を受けているのですがどうしたらいいのでしょうか?
A、まず、配偶者である夫(妻)から現に暴力を受けている場合、あなたはDV(ドメスティックバイオレンス)法(正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)から、様々な支援を受けたり、裁判所から「保護命令」を出してもらうことができます。

今までは夫婦間のいざこざ(それがたとえ暴力であっても)は「家庭内の問題は、誰しもが立ち入ることのできない問題」と言う風潮がありましたが、平成13年4月に「DV法」が施行されてからは、そのような考え方はなくなりつつあります。
 

????LDV(ドメスティックバイオレンス)法とは
今まで家庭内だけの問題であった女性への暴力について(今では男性から女性の暴力だけではなく、女性から男性への暴力と言うのも増えてきました)男女平等の実現を図るため配偶者や夫、妻からの暴力の防止、被害者の保護救済を目的として作られた法律です。
今までは家庭内の問題にとどまっていた「夫(妻)の暴力」も「DV法」によって立派な犯罪となりますし、それを受けている女性も男性も保護されるようになりました。
 
????L実際、夫(妻)から暴力を受けている場合は・・・?
「DV法」では、各都道府県や政令指定都市が設置する「配偶者暴力相談支援センター」を被害者保護の中心的な機関とするように定めています。

 
????L「配偶者暴力相談支援センター」とは・・・?
このセンターは被害者に対して、相談、カウンセリング、一時保護、自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して被害者保護と、加害者の暴力行為防止について必要な様々な緒処置を行っております。ぜひ夫の暴力に悩んでいる方は、この機関をご利用ください。

????L千葉県女性サポートセンター
千葉県女性サポートセンターの電話番号は下記の番号となります。
相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています、
電話043−302−1015
   043−245−1719


夫(妻)の暴力に悩む被害者の方は、是非、一度アクセスしてみてください。

また公証役場を利用して今後のDVを最大限防止する方法もあります。
宣誓認証制度の項目もぜひご覧ください。




????L離婚し、子供を育てながら働きたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
A、まずは離婚した後の母子家庭に対して支払われる【児童扶養手当】についてです。

【児童手当】とは子どもを扶養する家庭の生活の安定のために支払われます。

義務教育就学前のお子様を養育している家庭に支給されるものです。つまり、お子様がいれば、そのお子様の誕生月から6歳到達後最初の年度末まで支給されるものです。

また【児童扶養手当】と言う制度もあります。

????L児童扶養手当とは
18歳未満のお子様を育てている家庭で、次のいずれかに当てはまる場合に支給されるものです。
@父母が離婚して、父に扶養されていない児童
A父が死亡した児童
B父の生死が明らかでない児童
C1年以上父に遺棄(放ったらかしにされている)されている児童
D母が婚姻によらずに懐胎し、父に扶養されていない児童
E父が重度の障害を有する児童

上記のいずれかに該当する場合は【児童扶養手当】が支給されます。

ただし、扶養者に一定以上の収入がある場合は支給されないこともあります。

????L児童扶養手当の申請の方法
申請場所は、お住まいの市役所等の児童福祉課です。

申請に必要なものは
@養育者の印鑑
A養育者の預金通帳
B養育者および児童の戸籍謄本
C父の障害による場合は、障害者手帳、または所定の診断書
D父の生死不明、遺棄の理由による場合はそれを証明するもの


上記の必要書類を取り揃えた上、申請することとなります。





????L離婚後の姓はどうなるのでしょうか?また、子どもの姓はどうなるのでしょうか?
A、離婚した場合、戸籍の筆頭者でない場合は、離婚に伴って新しい戸籍をつくるか、親の籍に戻るかという選択を行います。
もし、新しい戸籍を作るのであれば、旧姓で作るか、結婚当時の姓をそのまま継続して称するのかという二つの選択肢があります。

離婚後は旧制に戻るのが原則となります。

しかし、離婚によってもとの姓に戻ったとしても、3ヶ月以内であれば届出をし、また婚姻中に用いていた姓を名のることができます。

3ヶ月を経過してしまうと、市町村長や区長ではなく、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

????L旧姓に戻すのか?婚姻中の姓をそのまま名のるのか?
離婚の際、姓をどちらかにするのかは、原則旧姓に戻すとしながらも、実際は本人の意思に委ねられているということとなります。

????L子どもの姓はどうなるのでしょうか?
例えば離婚をしても、結婚時の姓をそのまま名のる場合は相手方配偶者も、自分も子どももみんな同じ姓なので問題ありません。

しかし、離婚後、戸籍の筆頭者でない側が旧姓に戻る場合は、相手方配偶者と姓は当然別々になります、それに伴って子どもとの姓も別々になってしまいます。

そのような事態を避けるべく、子供を引き取ったほうが子どもと姓を同じくするには二つの方法が考えられます。

ひとつは
・子供を引き取った側が、婚姻中の姓をそのまま継続して名のるということです。旧姓に戻さないのであれば、子どもと同じ姓でいられます。

もうひとつは

・子どもの氏の変更という方法です。
家庭裁判所に対して子の氏の変更届を出します。この場合は同時に戸籍上の変更も行う必要があります。このようにすれば例え離婚して旧姓に戻しても、子を引き取った親と子が同姓でいられることができます。

この二つの方法のどちらかで、離婚してからも、子と同じ姓でいられるようになります。

また、15歳以上の子供については、子ども自身が自らの意思で氏の変更を申し出ることができます。

????Lその他の質問

・夫婦間での取り決めごとの有効性

・離婚の際の子供の学校の転校、保育園の転園について教えて下さい
・退職金も財産分与に含まれるのか?

・年金分割とは
・性格の不一致で離婚できますか?
・慰謝料の請求をしたいのですが、相手方の住所がわかりません?

・夫名義の通帳とハンコは持ち出しても良いのでしょうか?

高橋剛志行政書士事務所
〒270-0014 千葉県松戸市小金105-201
TEL/ FAX: 047-343-2454
 phone to090-1258-8454
 mail totakahashi@kdr.biglobe.ne.jp 

公正証書について

 一方の代理人として、公証役場まで同行いたします。
公証役場に問い合わせたことがある方ならおわかりと思いますが、公正証書の作成となりましと、「書面作成の当事者双方が公証役場まで出向いて下さい」と言われませんでした・・・?

当事務所はそんな手間を省き、片方の代理人として公正証書の作成まで完全代行いたします。
・・・その前に、「公正証書とは何ぞや?」について、ご説明致します。

????L公正証書について
公正証書とは、公証人という役人が証書の作成に関与し、その証書が公正に作成したことを証明してくれるので、そのように作成された証書のことを「公正証書」といいます。
公正証書を作成する場合、必ず公証人役場という所に行って、公証人に会って作成してもらわなければなりません。
 

????L公証人、公証役場とは
公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や、私署証書(私文書)や定款の認証などを業務として行います。実際には、裁判官や検察官として、高い地位までいった人が定年退職後、公証人として任命されます。


公証役場とは、このように任命された公証人が業務に携わる場所(事務所)のことを言います。

公証役場はあまり目立たないところ(普通のアパートなど)にあるのですが、大体は県庁や市役所、区役所の周辺に集まっているようです。
最寄の公証役場はどこかと言いますと・・・
全国の公証役場所在地(クリックをどうぞ)

????L公正証書の効力
公正証書の効力には「証拠力」と「執行力」があります。

・「証拠力」とは、後々トラブルになった場合は、公正証書で作成した書面の内容が裁判上で決定的な証拠になるということです。

・「執行力」とは、相手方の支払い例が滞ったときに、面倒くさい裁判上の手続きを経なくても、すぐに給料の差し押さえなどが行えるという効力のことをいいます。
通常(私製証書などで作成した場合)の金銭の取り決めごとは、相手方が支払わなくなった場合に、まずは作成書面を証拠として訴訟をおこし、判決が出てようやく強制執行できることとなります。非常に手間も労力もかかります。

????????ポイント
わかり休む説明致しますと
「証拠力」とは、公の場で作成したまぎれもない文書であることを公正証書は証明いたします。
「執行力」とは、裁判上の手続きを省き、すぐに強制執行できることです。

公正証書を作成しておけば、この手間隙が省けることとなります。


????L離婚協議書公正証書の作成
協議離婚には、慰謝料、養育費、財産分与等の金銭的な取り決めごとがあります。一回で全額支払ってもらえれば問題はないのですが、実際問題、一回で支払われるということは少なく、分割払いというのが多いようです。

分割払いですとどうしても「最初の何ヶ月かはきちんと支払ってくれたけど、その後パッタリ・・・」というような問題が起こってしまいがちです。そんな時、公正証書として作成していれば、相手方が支払わなかったとき、裁判を通すことなくすぐに強制執行できますし、公正証書を作成したという事実によって心理的な圧迫をかけるいうような面でも効果が期待できます。

公正証書の効力は金銭的な取り決めごとにしか及びませんが、親権、監護権、面接交渉権など、金銭的な取り決めごとではない問題も、公正証書に記載することができます。
いずれにせよ、離婚に関しての取り決めごと、合意した内容については、すべて具体的に公正証書に記載することができます。


このように、離婚後のトラブルを未然で防止するためにも、離婚に関する取り決めごとは「離婚協議書」を作成し、「公正証書」にすることをお勧めします。

行政書士は、公証役場と皆様とをつなぐパイプ役です。
様々なアドバイスをさせていただいた上で、公正証書の作成を代行いたします。


????L当事務所は一方の代理人として、公証役場まで同行いたします。
 公証役場に問い合わせたことがある方ならおわかりと思いますが、公正証書の作成となりましと、書面作成の当事者双方が公証役場まで出向かなければなりません。当事務所はそんな手間を省き、片方の代理人として公正証書の作成まで完全代行いたします。
公証役場ではとにかく、あまり代理人と言うのを認めない傾向にあるようです。
例えば「離婚協議書公正証書」の作成ですと、必ず「当事者本人同士で来てください」と言われます。
特に私の知る限りでは千葉県内、茨城県内のほとんどは「離婚協議書」の作成は一切代理人作成を許さないようです。
そんなときにお困りであれば、ぜひとも当事務所へお任せいただければと思います。
代理人作成で進めていただける公証役場も周知しておりますし、何度となく私が代理人として公証役場へ出向き作成した実績もあります。
「公正証書の作成?」
「でも代理人に困ったとき・・・」
にはぜひ当事務所へお任せいただければと思います。