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離婚協議書の作成について

離婚に関しての取り決めごとは大まかに、養育費財産分与年金分割の分割割合慰謝料親権者監護権者面会交流と言うような事柄があります。

これらの事柄については、後々にどうしても「言った」「言わない」と言うトラブルがつきものです。
例え口頭で離婚に応じ、口約束で離婚後のことを約束したとしても、履行されなかったときは証拠がありませんので、打つ手がありません。

離婚に関しての取り決め事は、とても大事な問題です。
必ず、後々のトラブル防止のため、書面で、「離婚協議書」と言う形で作成していただくことをお勧めします。

 
・・・ではどのようなことを離婚協議書に記載すべきなのか、離婚協議書の作成についてご説明いたします。
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離婚条項全般について
甲と乙は、本日協議離婚することに合意し、離婚届けに所要事項を記入のうえ各自署名捺印した。
甲は乙に離婚届の提出を託し、乙は速やかに(いついつまでに)その届をする。
甲は乙に対し、離婚届が受理された後、離婚による財産分与、慰謝料として金〇万円を、離婚届が受理された日から〇日以内に支払う。
※離婚届の不受申出書が提出されていたり、届に関して紛争がある場合には、慰謝料、財産分与の給付は、離婚届の受理を条件とするのが望ましいでしょう。
乙は、離婚後は婚姻中に称した氏を称しない。

※婚姻中の氏を離婚後も称しないこと、または子の氏を変更しないことなど、氏についての争い事も多々見受けられます。そこで、この様な約束事も協議書の中に記載していくことで紛争を防ぐことができます。
しかし、氏の変更は離婚後のことでありますので、自己決定権が尊重され、強制することはできませんが、お互いが合意の上で取り決めたことであれば記載した方が望ましいでしょう。

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親権者に関して
甲乙間の長男〇〇、長女〇〇の親権者を乙と定め、乙は責任を持って監護養育する。
甲乙間の長男〇〇の親権者を甲、長女〇〇の親権者を乙と定める。
甲乙間の長男〇〇の親権者を甲と定め、監護者を乙と定め、乙の元で養育する。
※お子様が複数いる場合には親権者を父方、母方と分けて取り決めることはごくごく稀のケースです。
注意していただきたいのは、「子供が一定の年齢に達した後に親権者を変更する」と言うような取り決め事は無効となります。
例え協議で取り決まったとしても、親権者の変更は必ず家庭裁判所の調停、(決まらなければ裁判)を経て変更されることとなります。
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面会交流に関して
乙は甲に対し、長男〇〇、長女〇〇との面会交流を認める。その日時、回数、方法等については、子の福祉を最大限に尊重し、その都度事前に協議して定める。
 甲乙は、甲と長女〇〇との面会交流について次のとおり合意する。
一、小学校へあがる前には会わない
二、小学校、中学校へ通う間は、夏・冬の各休み中に各一回面接高所を認める。日時、場 所、方法は、一週間前に甲乙協議して取り決める。
三、面接交渉に関しては長男〇〇が満一五歳に達した後は、〇〇に自由意思を尊重する。
※面会交流に関しても、具体的に取り決めることができる事項については、記載しておく方が後々のトラブルは防止できます。
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養育費に関して
甲は乙に対し、長男〇〇および長女〇〇の養育費として、〇年〇月から両名が満二〇歳に達する月まで、一人につき毎月〇万円、および七月と一二月
には一人につき各〇万円を加算した額を、毎月末日までに、下記銀行口座に振り込み送金して支払う。

※高校卒業、大学卒業の年月までなど話し合いによつて取り決めることが可能です。
通常は満二〇歳(成人)までと言う取り決めが多いようです。
また大学卒業までと記載は不確定要素となりますので、留年した場合にはどうするのかもきちんと取り決めていくことが望ましいでしょう。
またボーナスのある給与所得者を想定してボーナス時の加算があるが、毎月均等な金額で取り決めてもかまいません。
支払い方法は一般的には銀行振り込みとなるようです。
その際には振込先の金融機関名を記載ください。お子様名義の銀行口座など作るのも良いでしょう。

甲は乙に対し、長男〇〇の養育費として、〇年〇月より満一八歳に達する月までの分金〇万円を支払うこととし、離婚届け受理の日に金額を一括して支払う。
※養育費はそのときどきの子供の生活費であります。月々に決まった額をお子様のために支出していく性質のものです。一括で支払われてもらった場合には勢いで使ってしまうこともあるようですので、一括払いはあまり適切ではありません。
夫婦間で合意ができれば夫婦間で合意に至れば一括払いでもかまいません。
また一括払いで支払われた時には贈与税がかかる場合もございます。
甲乙は、長男〇〇の身上に特別の事情の変更が生じたとき(乙が再婚し、長男〇〇が養子縁組したとき、長男〇〇が病気、事故により入院加療を要したときなど)は、養育費の停止、または増額請求できるものとする。

※特に養育費を増額、減額できると言うような不確定要素を記載することは適切ではありませんが、どうしても取り決めておきたいときには記載することも可能です。

甲は乙に対し、当事者双方に事情の変更がない限り、長男〇〇の養育費は請求しない。
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財産分与・慰謝料に関して
甲は乙に対し、財産分与慰謝料として、金〇万円を〇年〇月までに支払う。支払い方法は〇〇による。

甲は乙に対し、慰謝料および婚姻費用の未払い分として金〇万円の支払い義務があることを認め、前記金〇万円を〇年〇月までに、毎月〇日まで、
 毎月〇日までに金〇万円ずつ分割して、乙が指定する銀行口座へ振り込み送金して支払う。

※支払いが数回遅れた時には、期限の利益を失い一括で支払うものとすると言う記載を加えてもかまいません。また遅延損害金の取り決めも記載してもかまいません。
また慰謝料と財産分与について明確に区分してそれぞれいくらと言うように記載してもかまいません。

甲は乙に対し、財産分与として、後記物件の表示記載の不動産を譲渡する。
 甲は乙に対し、右不動産につき、財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。なお、登記の手続き費用は甲の負担とする。
※不動産を財産分与する際には、権利証、登記簿謄本等の記載を明記する。
 登記移転の際の費用はどちらが支払うか取り決めて置くのも良いでしょう。
・甲は乙に対し、甲が〇〇銀行に負担している住宅ローンの残債務金〇万円を、約定どおりに返済し、乙に一切の責任を負わせない。 
※ローン付きの不動産を譲渡することとなったとき、残りのローンの支払いが問題になります。
 しかし、ローンの支払いは金融会社と、債務者との契約であるので、夫婦間でどの様にしていくか自由に取り決められるものではありません。
 前記のような条項を作成しても、支払いが滞れば、期限の利益の喪失(残額を一括で返済すること)や抵当権が実行され住居を失う危険もあります。
 この条項のメリットは、ローンの支払いを心理的に強制し、ローン義務者でなき方が立て替え払いを余儀なくさ損害を受けた時に、離婚当事者間の負担と責任の所在を明確にしておくと言うこととなります。
 
また財産分与の際には自動車、ペット、電話加入権、株式、家財道具、エアコン等も分与を条項にする例は多くはありませんが、必要とあればひとつひとつ記載しておくことでしょう。
・甲は乙に対して、解決金(和解金、離婚給付金)として、金〇万円を〇月〇日までに支払う。 

※特に財産分与、慰謝料などと特定せず、一切のけりをつけるといった意味合いで解決金、和解金、離婚給付金と表現する場合もあります。

 慰謝料と言う表現を使用したくない場合にはこの様な記載が望ましいでしょう。

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清算条項について
甲および乙は、本契約に定める事項以外に何ら債権債務がないことを確認し、本契約に定める事項以外に相手方に金銭その他の請求をしない。
※包括的清算条項と呼ばれるものです。この条項は必ず記載してください。
 でないと、後々になって「あの時の慰謝料では納得できない」などと請求される恐れもあります。必ず記載いたします。
 
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最後に・・・
上記のとおり合意したので、契約の遵守を宣言し、本書を二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。
※最後に作成日付とこの条項を記載し、署名捺印致します。書面は二通作成し各自で一通ずつ保管します。
 これにより片方が書面を、紛失した場合でももう一方に書面が存在すると証明できることとなります。
何より気をつけていただきたいのは、内容によっては取り決めが無効となってしまうような内容もございます。
ぜひとも専門家・行政書士にお任せいただければと思います。

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離婚協議書サンプル
                     離婚協議書


夫〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、妻〇〇〇〇(以下、「乙」という。)との間で、本日次のとおり合意する。
                        記

第一条 甲と乙は協議離婚することに合意し、本離婚協議書公正証書作成後遅滞なく離婚届を提出するものとする。   

第二条 甲乙間の未成年の子太郎(平成〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)の親権者及び監護権者ともに乙と定める。

第三条 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成〇年〇月から、丙が大学卒業する平成〇年〇月まで、毎月〇万円ずつを、毎月〇日までに乙の銀行の口座に振込送金して支払う。

第四条 丙が、大学を卒業するまでの間に、病気及び怪我のために特別出費する際は、甲乙がその費用を半分ずつ負担する。

第五条 甲は乙に対し、財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成〇年〇月〇日までに、乙のために離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記手続きを行う。           
    「不動産の表示」
           ・・・・・・・・・

           ・・・・・・・・・

第六条 甲と乙は、共済年金分割に当たって、共済組合への分割改定の請求をする際の割合を〇%ずつとすることに合意した。

第七条 甲と乙とは、本離婚協議書に定めたほかは、たがいに何らの債権、債務がないことを確認する。

第八条 甲と乙とは、本書作成後直ちに本協議書各条項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する。

 上記のとおり合意したので、契約の遵守を宣言し、本書を二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。

  平成  年  月  日

   甲               住所  

                    氏名       印
   乙               住所
         
                    氏名       印

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