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別居について

行政書士が行っている業務は、何も離婚へ進行する問題だけではありません。
例えば「別居」・・・

「別居」と聞くと、言葉尻は悪く聞こえがちですが、冷え切った夫婦関係を良好にしたい場合や、離婚は決意したんだけどいまいちそこまで踏み込めないと言う場合や、離婚はもう決断したけれど今の妻(夫)となるべく顔も合わせずお互い冷静な状況で話し合いがしたい場合など、様々な諸事情があるときに、この「別居」と言う状態が功を奏するときがあります。

「別居」と聞くと、言葉尻は悪く聞こえがちですが、冷え切った夫婦関係を良好にしたい場合や、離婚は決意したんだけどいまいちそこまで踏み込めないと言う場合や、離婚はもう決断したけれど今の妻(夫)となるべく顔も合わせずお互い冷静な状況で話し合いがしたい場合など、様々な諸事情があるときに、この「別居」と言う状態が功を奏するときがあります。

判例でもこの「冷却期間(お互い頭を冷やすと言う意味)としての別居状態」と言うのを認めています。

しかし、ただ別居となると、様々な問題があリます。
例えば、子供と一緒に暮らすこととなった側の生活費や、子供がいないまでも、ひとりで暮らさなければならなくなった場合の生活費など(この生活費のことを婚姻費用といいます)別居と言うだけで、様々な金銭的な問題が、心配事となってきます。

そこで、離婚に至らないまでも、「別居」と言う状態に至ってしまう場合には、契約書を交わします。
当事務所でも様々な「別居に関する合意書」を作成してきました。


以下は別居に関する合意書サンプルです。

                 別居に関する合意書
                 
                       記
第一条 
夫〇〇〇〇と妻〇〇〇〇は、当分の間別居することとし、夫の居住地は〇〇〇〇に移転する。               


第二条
別居期間中、子供1(平成〇年〇月〇日生)、子供2(平成〇年〇月〇日生)、子供3(平成〇年〇月〇日生)は妻において監護養育する。

第三条 
夫、妻は別居後も、月に一回程度話し合いの場を設けるものとする。

第四条
月に一回程度、妻は、夫と子供たちとの面会の場を設ける。

第五条
夫は妻に対し、平成20年〇月から、将来同居又は離婚するに至るまで、妻及び子女の生活費として月々10万円を、毎月25日限り、妻の銀行口座(〇〇銀行 〇〇支店 普通口座1234567)に振込送金して支払う。
尚、上記の生活費は夫、妻の収入により・・・(省略)。

第六条
子女の進学、・・・(省略)・・・出費が必要な場合には、夫は上記生活費とは別にその都度必要な金員を妻の上記口座に送金するものとする。

第七条
妻は子女に対し、夫に対する非難、悪口等を言わないよう留意し、子女の夫(父)に・・・(省略)・・・よう努めるものとする。

第八条
夫はこれまでの妻子に対する精神的な暴力、暴言を・・・(省略)・・・よう努力するものとする。

第九条
夫は現在の住宅ローンを・・・(省略)・・・。このローンの支払いに関して、一切妻子に対して負担はかけないということを約束する。

第十条
住宅ローンの完済後、夫は住宅の所有権を・・・(省略)・・・。

第十一条
夫婦が将来離婚に至った場合、夫、妻ともに離婚に関する取り決めごとを公正証書に作成することに協力しなければならない。

以上の合意成立の証として、本合意書2通を作成し、各自1通を所持するものとする。

   

平成  年  月  日  


    (夫)            



    (妻)            



    (作成代理人)
             千葉県松戸市小金105‐201
                     行政書士 高橋 剛志           
 

         

このような「別居合意書」を作成し、きちんと生活費の支払いを履行してもらうことを約束します。

「けれど、それは公正証書にはできないでしょ。平成何年から支払ってもらうと言うことは、とりあえず別居を始める期間はお互いの話し合いで決まったとしても、「将来同居又は離婚するに至るまで・・・」と言う部分はいつになるか分かりません。もしかしたらこのまま数十年別居状態が続くかもしれませんし、もしかしたら数ヵ月後には離婚と言う可能性もあります。支払いの始期は決まっていても終期が定まっていないのですから、公正証書にはできないんじゃないでしょうか?」

と言うような質問がありそうですが、そんなことはありません。
このように終期がいつになるのか分からない場合でも、きちんと公正証書にすることができます。

ただし、終期が定まっていない場合の公正証書作成の際の公証人手数料についてですが、 10年と言うような計算をされます。
目的の価格が100万円まで 公証人手数料 5000円

        200万円まで          7000円

        500万円まで         11000円

       1000万円まで         17000円

       3000万円まで         23000円

       5000万円まで         29000円

          1億円まで         43000円


と言うようになります。

例えば「別居後の生活費として月々10万円を支払う」と言うような約束事ですと、10万円×12ヶ月×10年で計1200万円と言うことになります。上記の表に照らし合わせると、目的の価格が1200万円ですので、公証人手数料は23000円と言うこととなります。

このように終期がいつになるのか分からない場合でも、きちんと公正証書にすることは可能なんです。

要はこの公証人手数料の問題ですよね。

例えば公証人手数料が「別居後の生活費として月々10万円を支払う」と言う約束事をを10年分で計算されてしまうことがご不満であれば、「別居後の生活費として月々10万円を平成20年〇月〇日から、平成22年〇月〇日まで支払う」と言うようにいったん期限を決めてしまってもいいでしょう。

このように何も行政書士が作成するのは「離婚関連」の書面だけではございません。
上記のように、「離婚するか?」「よりを戻すか?」とりあえず決めかねている場合は、「別居合意書」を作成すると言う手段もございます。

近県では、「離婚に関する業務」を行っている行政書士が少ないと言うこともありますし、ましてやこのような「別居合意書」まで作成してくれる行政書士は皆無と言っても過言ではありません。(私自身、自分以外でこのような「別居に関する合意書」を作成してくれる行政書士は存じません。

 ぜひ「離婚業務専門行政書士」の当事務所へお任せ下さい。

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