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私は現在夫と別居中です。そのような状況で夫の預金通帳、印鑑を持ち出してしまうと不利になりますか?
夫婦間の争い事はたとえ別居をしていてたとしても、かなり大胆にやったとしても法的にはとがめられることはありません。
持ち出した預金通帳と印鑑が夫名義のもにであれば、法的に責任追及されることはありませんが、あまりいいこととは言えません。
引き出して使うとなるとなおさらです。またただ単に嫌がらせでと言うのであれば、何か違う方法(婚姻費用の請求等)で対抗するのが良いのではないでしょうか?
ただし名義はどちらにせよその預金口座が夫婦の間で日ごろから夫婦どちらでも引き出せるように一体として使用されている場合、または実際はあなたの方で管理していた場合などは、実質的には夫婦共有財産となりますのでかまいません。
その預金口座の名義、使途等によって判断されるようです。