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離婚後に相手(元妻)が再婚した場合、養育費は減額できるのでしょうか?

これも非常に良くいただくご質問です。

お子様を引き渡し離婚した場合、あなたの方が養育費を支払っているかと思います。しかし、養育費を貰っている側(元妻)が再婚した場合、
養育費は減額したり、中止することができるのでしょうか?


この場合、そのお子様が新しい夫との間で養子縁組しているかどうかによって変わってきます。


養子縁組でお子様が相手方の再婚相手の新しい夫の戸籍に入った場合
お子様が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合には第一次扶養義務者は養父と実母(離婚された前妻)にあります。
養父達に経済力、資力がない場合は、第二次扶養義務者は今までと変わらず養育費を支払っているあなたになります。

この場合、養育費の減額はかなり難しいようです。


養父達の方が経済的、資力に養っていく余力がようであれば、あなたは養育費の減額を相手に申し出ることができます。
話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に調停を申立てることとなります。


減額が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力、資力が劣っている場合にも、以前と変わらずあなたが扶養義務者となります。
この場合は、養育費の支払いの減額は難しいようです。


養子縁組をしていない場合

お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組していない場合は変わらずあなたが扶養義務者となります。
この場合は、減額を申し出るのは難しいようです。


ですので、お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合で、なお、養父が経済的に養育していく余力がある場合には、減額請求可能と言うこととなります。


また柏の公証役場の公証人の説明ですと、養子縁組しない場合は当然に減額請求は難しいようですが、お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合でも
公正証書の記載には十分注意することとしておりますとのことでして、
「お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合には再度協議により養育費を減額できるものとする」
と言う記載にとどめると言う事でした。
要はお子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合には必ず養育費を(〇万円に)減額する」と確実な記載はしないで
「減額の話し合いができるものする」と言う緩やかな記載にとどめると言うことです。

その意図には養育費は本来的にはお子様の権利であり、夫婦間で色々と話し合いによって決め直したり、勝手に変更するものではないと言うことでした。


いずれにせよ、やはり相手方(養父)の経済力がポイントとなってくるかとは思います。

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