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養育費と言うのは子供の権利ですよね。と言うことは夫婦間で勝手に取り決めた「養育費を請求しない」という約束事は無効になってしまうのでしょうか?

離婚の際、養育費の請求をしないかわりに子供との面接交渉権を制限すると言った様な約束を取り交わすケースが多々あります。
例えば母親側が今後一切父親側と会うことも嫌だ・・・と言うような場合に多々見られます。

よく養育費を請求しないという約束事は無効だと言われますが、実際のところはそうとは限りません。

民法881条にはこう記載されております。
「扶養を受ける権利は これを処分することはできない」

つまり、親がその子に代わって他方の親に対する扶養請求権を放棄するような契約は、
通常無効とされてしまうということです。

しかしながら、養育費請求権放棄の約束は、義務者間で取り決めたことであり特別な事情が
無い限り、一概に無効とはならないという考え方もあります。


判例でも一度放棄した養育費請求を認めた例と、認めない例とがあります。
過去の判例では、養育費の請求をしない約束をした場合、現に養育している親が経済上の

扶養能力を喪失し、子の監護、養育に支障をきたすようになり、子の福祉にとって十分でない
特別な事情が生じた場合に限り養育費の請求ができることとなりますが、原則的には前述のような事情がない限り請求できないとしています。

逆に考えますと、養育費を請求しない約束をしていても、その後(前述のような)事情変更が生じたら請求が可能ということになります。

親同士が養育費請求権を放棄する約束をしたからといって、監護をしていない親の
未成年の子に対する養育費支払い義務が喪失したわけではないということとなります。


いかがでしょうか?

「養育費の請求を一切しない」と言う約束事は無効だ!ととらえてしまう人が多く見受けられるのは事実です。

しかし実際はこのように一概に無効とは言えない要素が含まれています。

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