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養育費について
夫婦であれば離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立し、今後は赤の他人となります。
しかし両親と子との関係はそうではありません。例え離婚しても、親子の関係はなくなりません。

離婚後問題となるのが養育費です。
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことを言います。
例えば、子供のための衣食住の費用、教育費、学費、子供のための医療費、娯楽費と言ったものはすべて養育費と言うことになります。
養育費は、実際に子を引き取って育てている親が、子供を引き取らなかったもう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で支払われます。

養育費は、慰謝料、財産分与と性質が異なり、離婚する二人のお金ではなく、「子供のため」に支払われるお金です。
このように養育費は「子供のためのお金」ですので、必ず支払わなければいけないものです。資力がないとか、借金で生活が苦しい状況であっても、必ず支払わなければいけません。
そういった意味でも、夫婦間での話し合いで自由に決めることのできる慰謝料や財産分与とは性質が異なります。

養育費の支払い方法
この養育費の支払い方法ですが、どのような方法でも父母双方の話し合いで決めることができます。一括で支払うのでもいいですし、分割払いでもかまいません。
ただし、分割払いで支払うと決めた場合は、最初の何ヶ月間かは支払っていたけど、その後ぱったり支払いが無くなった、などというようなケースが後を絶ちません。

必ず書面での作成をしておきましょう。

ポイント
養育費は「子供が自立するまで」・・・というかなり長期にわたる金銭の取り決め事であるため、通常は分割払いとするのが一般的です。
ただし中には「相手方があまり信用できない」「今後の養育費の支払いが滞ることが一番心配です」と言ったように一括で支払ってもらうことを希望する方もおられます。

しかし養育費を分割で支払うと言う取り決め事が通常だというのにはそれなりの根拠があります。
将来の養育費を一括で支払ってもらうと、例えばその金額を費消してしまった場合は、その後の生活に支障をきたしてしまうこと、また一括で養育費を支払われた場合は金額が少なく見積もられることや、一括での養育費の支払いとなると「贈与税」が課せられます。
このようなことからも養育費は分割払いが通常で、一括支払いは稀と言えます。

また養育費というのは父、母の収入によって変動するものでもありますので、たとえば母方が就職したとか、父方がリストラ、失業したなどという諸事情から計算されるものです。
このようなことからも将来まで見通して養育費を算定するのは困難を極めるということもありますので、養育費は分割払い言うことが通常であるのでしょう。

とにかく、養育費の取り決め事は当事者の損得で勘定してはいけないものです。
子供のことを考えた上で、しっかりと無理なく取りきめましょう。

養育費の額
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、一概にいくらと言うことはできません。実態は、子供3人くらいなら、一ヶ月当たりの負担額は2〜6万円と言う取り決めが多いようです。

今まで養育費についてはあいまいな部分が多かったのですが、平成15年4月からは、東京、大阪の現役裁判官がメンバーとなって、養育費に関する算定表を作りました。

現在ではその算定表を用いて、養育費の金額を迅速に決定しようとしている裁判所が多くなっています。
このように養育費の取り決めは裁判所でも利用されている「養育費算定表」というものが基本となりますので一度参照してください。養育費算定表(クリックをどうぞ・・・)
この表で算出された月額の養育費を参考に夫婦で話し合われるのが1番わかりやすいでしょう。
養育費の話し合いが決まりましたら、必ず「離婚協議書」等の文書で書面を作成してください。

養育費の算定
親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務がるからです)。ですから、考え方の基本としては、子が支払義務者と同居していたと仮定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を決めるということになるでしょう。
要は子供と親が同居していたときに、子供に対していくら消費していたか、その金額が目安となります。

相手方が養育費を支払わない場合
離婚してからまともに養育費を支払い続けているのは、全体の20%しかいません。
8割の人はまともに養育費を支払っていないと言うのが現状です。
これだけ支払い率の悪い養育費ですから、相手方が支払いを滞ったときのことも考えなければなりません。協議書、公正証書のような書面に残すのが最もトラブルを防止で切る一つの方法です。

養育費の性質
未成年の子があるときは、親(離婚する夫婦)のどちらかが親権者となりますが、それとは別に、双方の財産や収入の状況により、子を引き取って養育する親に対して、子を引き取らなかった親から子の養育の費用として給付されるのが養育費です。
夫、男、妻、女と言うことは関係ありません。
 なお、未成年子本人も父母に対して扶養料の請求をすることができます。親は、未成年子に対して扶養義務を負っているからです。

養育費の増額・減額請求
養育費は、そのときどきの子の生活を維持していくのが目的ですから、離婚後における親や子に関する事情が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等が変動する余地があります。その意味において、養育費は流動的です。
例えば
・子供が私立に入学した
・夫が失業した
・物価の上昇、下落が激しくなった

等の諸問題が生じてくれば、当然養育費も流動的になるということです。

養育費の額を今後一切変更しないと言う約束事は無効なのでしょうか?
そんなことはありません。その時点における合意の趣旨(養育費の額を今後一切変更しないと言う約束事)を明らかにしておく意味はあります。ただ将来事情の変動があっても給付についての変更を一切しないという効果まではないということです。 (上記のような諸問題が生じた時には変更可能と言うこととなりますね)

具体的な養育費条項
例えば、次のように養育費の支払条項に続けて事情変更による協議の必要性を規定した条項が入ります。
 第〇条(養育費)
  1  甲(親)は乙(他方の親)に対し、丙(子)の養育費として、平成〇年〇月から丙(子供)が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金5万円の支払義務のあることを認め、これを毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  2  当事者双方は、丙の進学、病気等による特別の費用の負担については、別途協議するものとする。
 あるいは、上記第2項の代わりに、次のような条項が入ります。  

 2  将来、物価の変動、甲又は乙の再婚、失職その他の事情の変更があったときは、甲と乙は、丙の養育費の変更について、誠実に協議し、円満に解決するものとする。

成人を過ぎて22歳(大学卒業)まで養育費を支払うという合意はOKなのでしょうか?
「子の監護について必要な事項」(民法766条1項)としての養育費の支払いは、親権が終了する子の成年に達したときまでに限られるとの見解もあるようですが、大学進学は特別のことではなくなりましたし、実際問題として子の大学進学を予定して大学卒業時までの養育費を定めたいという親が多くなっていることからみて、このような合意は有効と思われます。
養育費については、「20歳(成人に達する)まで」とか「高校卒業するまで」とか様々な取り決め方が可能ですが、基本的な考え方は子が「就職するまで」です。
就職して収入を得るようになるまでは金銭的な面倒を見ましょうと言うことです。
また上記に該当しないケースも当事務所では多々取り扱ってきました。

子供が障害をもっている場合の養育費の取り決めは?
障害をお持ちのお子様はいつ就職できるかもわかりません。もしかしたら就職できないかもしれません。
親としては「自分が倒れるまで」「自分が働けなくなるまで」子の面倒をみたいとなるでしょう。
そこで、公正証書の中に「自分が倒れるまで」「自分が働けなくなるまで」養育費を支払う等の記載も可能です。(当然そのそうな記載はせず、「平成何年何月まで支払う」と期限を決めて記載します)
ただ社会通念上養育費と言うのは前述のとおり子供が「20歳に達するまで」「子供が大学を卒業するまで」と言うのが通常の取り決め方です。
障害を持っていたとしても、それ以上の年齢まで養育費として支払うというのであれば、名目を変更して「生活費」とすることも一つの方法です。

「養育費」のことだけでも、これだけ難しく、わからないことだけではありませんか?
私も上記のことは参考書ではなく、実務で学んだことです。

養育費」に関するご相談が離婚の際に一番多い質問です。当事務所では離婚業務を主に行ってきましたので、実務も経験は豊富です。「養育費」のことで悩んだり、困ったりしたら、当事務所へぜひご相談いただければと思います。

また下記にその他の養育費に関して説明しておりますので、ぜひご参考ください。

再婚した元妻が養っている子供の養育費の減額は可能でしょうか?

養育費を請求しないと言う取り決めは可能なのでしょうか?

児童扶養手当とはどのようなものですか?

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