〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202

コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。

親権者の取り決め
未成年の子を保育、監護、養育、教育する親の権利義のことを親権と言います。

親権の根本は子供の福祉をはかることでありますので、親権を適切に行使するのは親の義務でもあります。

親権に服するのは子供が未成年の間だけです。子が成年(20歳)に達すれば、親権には服しません。
また、子が結婚した場合でも、成年に達したものとみなされますので、この場合も親権には服しません。

親権の内容は二つに分かれます。ひとつは身上監護権というもので、もうひとつは財産管理権と言うものです。

身上監護権
身上監護権とは、子供の心身を健全な社会人として育てて行くという権利です。お金の問題以外である、子の心と体を養育していくと言うことになります。

財産管理権
財産管理権とは、未成年の子は自分の財産を管理する充分な能力が備わっていないため、親権者がその財産を管理してあげるというものです。

例えば、親が留守の間に、高額教材のセールスの電話に子供が出てしまい、契約を交わしてしまったとします。
こういう場合は、契約を取り交わしたのは未成年者ですので、親(親権者)がその契約を取り消すことができます。
財産権利権とは、子供の財産を管理し、財産を守っていくという親の権利義務です。

子供を手元に置いて育てると言うのが親権者の権利ですので、離婚の際に問題になるのがこの親権者の取り決めです。
婚姻関係が継続している場合は、夫婦共に親権(共同親権)が有りますが、離婚に当たっては夫婦のどちらかを親権者に決定しなければなりません。

 

親権者の取り決めは、子供の権利を守りながらしっかりと親権者について話し合う必要があります。

親権者の決定について
平成14年の例を挙げますと、家庭裁判所で調停、審判で離婚が成立した夫婦2万件のうち、妻が親権者となったのは86.5%、逆に夫が親権者となったのは13.5%です。

子供をどちらが引き取るかということについては、子供の立場から一体どちらの親に引き取られたら、その子にとって1番幸せなのか、子供を基準にして考えることとなります。

親権者は、次のような基準によって決めることとなります。
・子供の年齢
・環境(居住等)
・離婚する前まではどこで生活してきたか?
・子供の意思
・引き取る側の子供を育てていくと言う意欲、覚悟

以上のような基準のもとで決めることとなります。

乳幼児(赤ちゃんから幼稚園児くらいまでの子)については「母性優先の原則」といって母親が引き取るということが原則となります。

乳幼児以上になりますと、何より重要なのは子供の意思です。

こと、親権者の決定となるといざこざは耐えないと思いますが、あくまでも親権者の決定は、子の意思を尊重しなければなりません。

親権者の決定は子供の将来のことや、子供の意思や、子の福祉にとってどちらが引き取って方がよりべストなのか、冷静になって子供の視点にたって、話し合う必要があります。
親権者はこのようにして決められます。

「親権者も相手方に渡ってしまったけど、どうしても子供と一緒に暮らしたい」
・・・と言うようなケースも多いと思いますが、そのようなときには、「「監護権者」と「親権者」を別々に取り決める」と言う方法があります。

通常、未成年の子供の親権者は前述のように、子供を心身ともに養育していく「身上監護」と、財産の管理を行っていく「財産管理」を共におこなうものとされています。

この二つの権利を分けて取り決め、親権者とは別に子供を実際に養育していく者を「監護権者」と言います。

監護権について
監護権者とは、親権者が財産の管理をする者であるのに対して、子供の養育、教育、しつけを行う者のことを言います。

「監護権者」には、その子の父親や母親でなくてもなれます。
祖父・祖母も監護権者となることができます。

親権が相手方に渡ったとしても、監護権があれば、子供と一緒に暮らせると言うことになります。

「離婚届」を提出する際には、必ず、離婚後の「親権者」を記入しなければなりません。


しかし、この監護権者は必ず、離婚に際に決めなければならないと言うものではありません。


監護権者の取り決め方
親権者の決定と違って、それほど厳格なものではありません。
監護権者を誰にするか、監護する期間、監護方法等はすべて話し合いで決めることとなります。
話し合いで決められない場合は、家庭裁判所へ申し立てて、審判で決めてもらうこともできます。


「監護権者」は話し合いによって決めることとなりますが、やはり、あくまでも子供の福祉の観点から取り決めなければなりません。
実際にどちらの親にひき取れられた方が、子供はすくすく、元気に育つのか?しっかりと話し合う必要があります。

=======================================

面会交流
離婚は夫婦間の問題です。しかし例え夫婦が別れたとしても、親と子の関係まで解消されるわけではありません。
別れた後でも、月に一回は子供に会いたい、おもちゃを買ってやりたい、せめて食事でも一緒にしたい、電話越しでもいい子供の声が聞きたい・・・と言うように様々な子供との面会についての問題がおこってきます。

そこで「面会交流権」と言う権利があります。

面会交流権について
民法には規定されていませんが、離婚によって離れ離れに暮らすこととなった方の親は子供にあって(面接)し、交渉する権利があります。これを面会交流権と言います。

面会交流権の「面会」は子供と接触すると言う意味を表し「交流」とは一緒に旅行をしたり、食事をしたり、遊んだり、子供と共に過ごす行為のことを表しています。
例え夫婦が離婚したとはいえ、子供にとって親はなくてはならない存在です。そこで、親子間の円滑なコミュニケーションは子供の利益と福祉に絶対不可欠であるものとして、認められた権利であると言うことができます。

ただし、面会交流権はどんな親でも、どんな状況でも、必ず認められると言うものではありません。

面会交流権が認められるケース

・子供の利益と福祉に有益である場合です

面会交流権が認められないケース
・(子供と別居側の親が)子供に暴力を振るう、暴言を吐く
・アルコール依存症
・その親に会うことによって子供の心が動揺する、悪影響を及ぼす
・養育費を負担しない
・子供側がその親と会うことを拒んでいる
・その他、子供の利益と福祉に反すると判断される場合


です。

面会交流についての取り決め
面接交渉権の内容は、月に何回以上、場所はどこで、どのような形でと言うような詳細な決まりはありません。
夫婦で協議して決めることとなります。

具体的な取り決め事項として

・月何回会うか
・毎月何日頃がいいのか
・ゴールデンウィーク、正月等の長期の休暇の場合はどのようにするか
・場所はどうするのか
・おもちゃなどを買い与えることは認めるか
・一回の交渉は何時間くらいとするか

・子供との宿泊等は認めるのか

等があります。
もちろん当事者間(夫婦間)での話し合いで、その他の事項についても事細かく決めることもかまいません。
また、あまり具体的には取り決めず、回数ぐらいだけを決めておいて、その後の状況により、夫婦で面会交流について別途協議してもかまいません。

面会交流が困難な場合
面会交流は認められた権利です。片方の親の感情や状況だけで、別居中の親に子供を合わせることを拒むことは許されません。
このような場合は、子供と別居しているほうの親(面会交流権を持つほうの親)は家庭裁判所に申し立てて、子供に会わせてもらえるよう勧告を出してもらうことができます。
片方の親が子供との面接交渉を拒んだ場合はこのように家庭裁判所に申し立てて、勧告を出してもらうこととなります。

子供の利益と福祉が基準です
面会交流は親と子の権利です。
親が子供を思いやる気持ちは親として当然の義務でもあります。
 

 

面会交流を考える際には、自分の心情を優先するのではなく、あくまでも「子供にとってどのようにしたらいいのか?」、子供の利益と福祉を最優先に話し合うようにしてください。
 

 

またお子様と直接会う権利ではなく、手紙を送ったり、クリスマス、誕生日に贈り物を送る等の間接的面会交流権と言うのもあります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-343-2454

当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

047-343-2454

高橋剛志行政書士事務所

住所

〒270-0027
千葉県松戸市二ツ木239-1-202

連絡先はこちらです

高橋剛志行政書士事務所
当事務所は、おもに「離婚協議書」「示談書」「内容証明」等の民事法務をメイン業務としております。
公正証書の作成まで遂行いたします。

ぜひお任せ下さい。