〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202

コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。

別居について

行政書士が行っている業務は、何も離婚へ進行する問題だけではありません。
例えば「別居」・・・

「別居」と聞くと、言葉尻は悪く聞こえがちですが、冷え切った夫婦関係を良好にしたい場合や、離婚は決意したんだけどいまいちそこまで踏み込めないと言う場合や、離婚はもう決断したけれど今の妻(夫)となるべく顔も合わせずお互い冷静な状況で話し合いがしたい場合など、様々な諸事情があるときに、この「別居」と言う状態が功を奏するときがあります。

判例でもこの「冷却期間(お互い頭を冷やすと言う意味)としての別居状態」と言うのを認めています。

しかし、実際に別居となると、様々な問題があリます。
例えば、子供と一緒に暮らすこととなった側の生活費や、子供がいないまでも、ひとりで暮らさなければならなくなった場合の生活費など(この生活費のことを婚姻費用といいます)別居と言うだけで、様々な金銭的な問題が、心配事となってきます。

そこで、離婚に至らないまでも、「別居」と言う状態に至ってしまう場合にも、必ず契約書を交わします。
当事務所でも様々な「別居に関する合意書」を作成してきました。


以下は別居に関する合意書サンプルです。

                 別居に関する合意書
                 
                       記
第一条 
夫〇〇〇〇と妻〇〇〇〇は、当分の間別居することとし、夫の居住地は〇〇〇〇に移転する。

第二条
別居期間中、子供1(平成〇年〇月〇日生)、子供2(平成〇年〇月〇日生)、子供3(平成〇年〇月〇日生)は妻において監護養育する。

第三条 
夫、妻は別居後も、月に一回程度話し合いの場を設けるものとする。

第四条
月に一回程度、妻は、夫と子供たちとの面会の場を設ける。

第五条
夫は妻に対し、平成20年〇月から、将来同居又は離婚するに至るまで、妻及び子女の生活費として月々10万円を、毎月25日限り、妻の銀行口座(〇〇銀行 〇〇支店 普通口座1234567)に振込送金して支払う。
尚、上記の生活費は夫、妻の収入により・・・(省略)。

第六条
子女の進学、・・・(省略)・・・出費が必要な場合には、夫は上記生活費とは別にその都度必要な金員を・・・(省略)・・・。

第七条
妻は子女に対し、夫に対する非難、悪口等を言わないよう留意し、子女の夫(父)に・・・(省略)・・・よう努めるものとする。

第八条
夫はこれまでの妻子に対する精神的な暴力、暴言を・・・(省略)・・・よう努力するものとする。

第九条
夫は現在の住宅ローンを・・・(省略)・・・。このローンの支払いに関して、一切妻子に対して負担はかけないということを約束する。

第十条
住宅ローンの完済後、夫は住宅の所有権を・・・(省略)・・・。

第十一条
夫婦が将来離婚に至った場合、夫、妻ともに離婚に関する取り決めごとを公正証書に作成することに協力しなければならない。

以上の合意成立の証として、本合意書2通を作成し、各自1通を所持するものとする。

 

平成  年  月  日  


    (夫)            

 

    (妻)            

 

    (作成代理人)
             千葉県松戸市小金105‐201
                     行政書士 高橋 剛志 

このような「別居合意書」を作成し、きちんと生活費の支払いを履行してもらうことを約束します。

「けれど、それは公正証書にはできないでしょ。平成何年から支払ってもらうと言うことは、とりあえず別居を始める期間はお互いの話し合いで決まったとしても、「将来同居又は離婚するに至るまで・・・」と言う部分はいつになるか分かりません。もしかしたらこのまま数十年別居状態が続くかもしれませんし、もしかしたら数ヵ月後には離婚と言う可能性もあります。支払いの始期は決まっていても終期が定まっていないのですから、公正証書にはできないんじゃないでしょうか?」

と言うような質問がありそうですが、そんなことはありません。
このように終期がいつになるのか分からない場合でも、きちんと公正証書にすることができます。

このように何も行政書士が作成するのは「離婚関連」の書面だけではございません。
上記のように、「離婚するか?」「よりを戻すか?」とりあえず決めかねている場合は、冷却期間での別居と言う選択をされた上で「別居合意書」を作成すると言う手段もございます。

近県では、「離婚に関する業務」を行っている行政書士が少ないと言うこともありますし、ましてやこのような「別居合意書」まで作成している行政書士はほとんどおりません。

 ぜひ「離婚業務専門行政書士」の当事務所へお任せ下さい。


 

夫(妻)から暴力を受けているのですがどうしたらいいのでしょうか?
まず、配偶者である夫(妻)から現に暴力を受けている場合、あなたはDV(ドメスティックバイオレンス)法から、様々な支援を受けたり、裁判所から「保護命令」を出してもらうことができます。

今までは夫婦間のいざこざ(それがたとえ暴力であっても)に関しては「家庭内の問題は、誰しもが立ち入ることのできない問題」と言う風潮がありました。しかし平成13年4月に「DV法」が施行されてからは、そのような考え方はなくなりつつあります。

 

DV(ドメスティックバイオレンス)法とは
今まで家庭内だけの問題であった女性への暴力について(今では男性から女性の暴力だけではなく、女性から男性への暴力と言うのも増えてきました)男女平等の実現を図るため配偶者や夫、妻からの暴力の防止、被害者の保護救済を目的として作られた法律です。

今までは家庭内の問題にとどまっていた「夫(妻)の暴力」も「DV法」によって立派な犯罪となりますし、それを受けている女性も男性も保護されるようになりました。
 
実際、夫(妻)から暴力を受けている場合は・・・?
「DV法」では、各都道府県や政令指定都市が設置する「配偶者暴力相談支援センター」を被害者保護の中心的な機関とするように定めています。


「配偶者暴力相談支援センター」とは・・・?
このセンターは被害者に対して、相談、カウンセリング、一時保護、自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して被害者保護と、加害者の暴力行為防止について必要な様々な緒処置を行っております。ぜひ夫の暴力に悩んでいる方は、この機関をご利用ください。

千葉県女性サポートセンター
千葉県女性サポートセンターの電話番号は下記の番号となります。
相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています、
電話043−302−1015
  043−245−1719

夫(妻)の暴力に悩む被害者の方は、是非、一度アクセスしてみてください。

 


離婚し、子供を育てながら働きたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
A、まずは離婚した後の母子家庭に対して支払われる【児童扶養手当】についてです。

【児童手当】とは子どもを扶養する家庭の生活の安定のために支払われます。

義務教育就学前のお子様を養育している家庭に支給されるものです。つまり、お子様がいれば、そのお子様の誕生月から6歳到達後最初の年度末まで支給されるものです。

またそれとは別に【児童扶養手当】と言う制度もあります。

児童扶養手当とは
18歳未満のお子様を育てている家庭で、次のいずれかに当てはまる場合に支給されるものです。
①父母が離婚して、父に扶養されていない児童
②父が死亡した児童
③父の生死が明らかでない児童
④1年以上父に遺棄(放ったらかしにされている)されている児童
⑤母が婚姻によらずに懐胎し、父に扶養されていない児童
⑥父が重度の障害を有する児童

上記のいずれかに該当する場合は【児童扶養手当】が支給されます。

ただし、扶養者に一定以上の収入がある場合は支給されないこともあります。

児童扶養手当の申請の方法
申請場所は、お住まいの市役所等の児童福祉課です。

申請に必要なものは
①養育者の印鑑
②養育者の預金通帳
③養育者および児童の戸籍謄本
④父の障害による場合は、障害者手帳、または所定の診断書
⑤父の生死不明、遺棄の理由による場合はそれを証明するもの

上記の必要書類を取り揃えた上、申請することとなります。


離婚後の姓、また、子どもの姓はどうなるのでしょうか?
A、離婚した場合、戸籍の筆頭者でない場合は、離婚に伴って新しい戸籍をつくるか、親の籍に戻るかという選択を行います。
もし、新しい戸籍を作るのであれば、旧姓で作るか、結婚当時の姓をそのまま継続して称するのかという二つの選択肢があります。

離婚後は旧制に戻るのが原則となります。

しかし、離婚によってもとの姓に戻ったとしても、3ヶ月以内であれば届出をし、また婚姻中に用いていた姓を名のることができます。

3ヶ月を経過してしまうと、市町村長や区長ではなく、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

旧姓に戻すのか?婚姻中の姓をそのまま名のるのか?
離婚の際、姓をどちらかにするのかは、原則旧姓に戻すとしながらも、実際は本人の意思に委ねられているということとなります。

子どもの姓はどうなるのでしょうか?
例えば離婚をしても、結婚時の姓をそのまま名のる場合は相手方配偶者も、自分も子どももみんな同じ姓なので問題ありません。

しかし、離婚後、戸籍の筆頭者でない側が旧姓に戻る場合は、相手方配偶者と姓は当然別々になります、それに伴って子どもとの姓も別々になってしまいます。

そのような事態を避けるべく、子供を引き取ったほうが子どもと姓を同じくするには二つの方法が考えられます。

ひとつは
・子供を引き取った側が、婚姻中の姓をそのまま継続して名のるということです。旧姓に戻さないのであれば、子どもと同じ姓でいられます。


もうひとつは

・子どもの氏の変更という方法です。
家庭裁判所に対して子の氏の変更届を出します。この場合は同時に戸籍上の変更も行う必要があります。このようにすれば例え離婚して旧姓に戻しても、子を引き取った親と子が同姓でいられることができます。

この二つの方法のどちらかで、離婚してからも、子と同じ姓でいられるようになります。

また、15歳以上の子供については、子ども自身が自らの意思で氏の変更を申し出ることができます


交際相手から婚約破棄されました。慰謝料は請求できるのでしょうか?

結納は済ませたのですが、他に好きな人ができたということで、一方的に婚約を破棄されました。このような場合に相手方に対して慰謝料は請求できるのでしょうか?

結納を済ませた、結婚指輪をもらった、親や友人に婚約者として紹介したなどと言うような確かな婚約と言うのを証明できれば、相手方が婚約を破棄する正当な事由がないかぎりは慰謝料は請求できます。

婚約破棄の理由としてこちらが側が慰謝料を請求できるケースは次のようなものがあります。

・他に恋人ができた

・容姿に不満がある

・性格が合わない

・親が反対している

・家族または親族に前科者がいる

・セックスの不一致

等です。つまりこのような勝手な理由で相手方が婚約破棄した倍には慰謝料が請求できるということとなります。

慰謝料の金額ですが、精神的苦痛や結婚に向けてどの程度まで準備が進んだかによって異なります。

・子供を堕胎することとなってしまった

・結婚生活のための家具をすでに購入してしまった

・結婚式場の費用を支払ってしまった

・結婚退職した

・仲人に迷惑をかけてしまった

等の場合、後処理が伴いますので場合によっては数百万円の請求が可能となります。

ちなみに結納金は返す必要はありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-343-2454

当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

047-343-2454

高橋剛志行政書士事務所

住所

〒270-0027
千葉県松戸市二ツ木239-1-202

連絡先はこちらです

高橋剛志行政書士事務所
当事務所は、おもに「離婚協議書」「示談書」「内容証明」等の民事法務をメイン業務としております。
公正証書の作成まで遂行いたします。

ぜひお任せ下さい。