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児童扶養手当について
離婚が成立したら、離婚届と同様に早めに手続きを進めていただきたいのが、この児童扶養手当です。
児童扶養手当は母子家庭の児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。
おもに離婚した際に受給資格が発生します。
お子様が18歳に達する日以降の3月31日まで支給されます。
申請方法
申請方法は各市町村窓口に請求に必要な書類を提出して受給資格の認定を受けます。必要書類は
・児童扶養手当認定請求書(役所に置いてあります)
・お子様の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・所得証明書
・印鑑
・請求者の預金通帳
です。(その各市町村によって多少変わります)
受給資格の認定を受けると支給は4月、8月、12月にそれぞれ前月までがまとめて支払われます。申請した口座に自動振り込みされます。
このように毎月支払われるのではないので、申請月のタイミングが悪いと、2、3か月待つことになります。ご注意いただきたいと思います。
また申請の月によって審査の対象となる所得が違ってきます。
1〜7月に申請した場合は前々年度の所得、8〜12月に申請した場合には前年度の所得が対象となります。
同一世帯の収入によって審査されますので、離婚後親と同居ということになれば、親の所得も合わせて審査の対象となります。
支給額
大体どれくらいもらえるのか一番気になるところだと思います。
大まかに計算しますと
お子様一人の場合
所得57万円以下=41710円支給
所得100万円以下=33790円支給
所得160万円以下=22740円支給
所得220万円以下=11690円支給
となります。
大まかな説明となりましたが、わからないことがありましたら、いつでもご相談ください。