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    <title>離婚協議書作成、内容証明書作成、公正証書作成代理、示談書作成、合意書作成お任せください。</title>
    <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/</link>
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      <title>行政書士の業務内容</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13811542.html</link>
      <description>                     &amp;#63870;行政書士は主に、書面作成を業務としております。  私たち行政書士の業務は、依頼者の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する様々な書類を作成したり、それらの書類の提出手続を代行したり、それらの書類作成についての相談をうけたりする事となります。弁護士と違いまして、依頼者の代理人として直接交渉等を行うことはできません。協議離婚、その他示談が成立しそうで、条件等にも双方が合意している状態で、法的強制力を持つ書類が必要な場合は私たち行政書士に相談されることをお勧めいたします。     &amp;#63870;どんな書類を作成できるのでしょうか？会社の設立や公官庁への各種許認可の申請などの様々な書類の作成をする事ができます。こと離婚問題に深くかかわっている分野では、公正証書の作成代行、離婚協議書の作成、内容証明郵便の文書の作成、遺産分割協議書の作成などがあります。&amp;#63870;その公正証書ってどんな書面ですか？公正証書とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払いの約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。法的効力（強制執行力）を持たせる事ができますので、財産や給料の差押さえ等の措置を採ることが出来ます。その公正証書の作成までの案文を行政書士は作成致します。また片方が公証役場へ出向けない場合には私が代理人として公証役場まで出向きます。詳しくは公正証書の作成をご参照ください。&amp;#63870;離婚協議書とは？前述のように金銭の支払いが絡む場合には、公正証書の作成が不可欠ですが、そうではない場合には離婚協議書の作成のみでも承ります。離婚協議書とは、離婚の際の親権、監護権の所在や面接交渉権を書面に残したものです。条件の約束を守ってくれない場合には離婚協議書を証拠に訴訟を起こすことができます。詳しくは離婚協議書の作成をご覧下さい。また別居中で相手方と話し合いができない状況にあるとか、不貞行為の相手方に慰謝料請求したい場合には内容証明を送りつけるという方法がございます。その内容証明の作成も行政書士は業務としおります。&amp;#63870;内容証明郵便とは？内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。慰謝料や養育費、財産分与などの請求の書類等に利用されます。配達証明を利用すれば、各種請求の時効を回避する事もできます。詳しくは内容証明郵便の作成をご参照ください。&amp;#63870;前記のような様々な書類は自分でも作成可能なのでしょうか？ご自身で作成や手続きを行うこともできますが、例えば離婚協議書の作成であれば法律的に無効な取り決めをしてしまったり、養育費など相場以上（相場以下）の金額で取り決めてしまったり、また内容証明の作成であれば法外な金額を請求してしまったり違法、法律家が介在しないと言うだけで相手にされないケースも多々あります。法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は私たち行政書士にぜひお任せください。当事務所は過去数百件の案件を承ってきました。悩んだときには、ぜひとも当事務所へご相談ください。どこよりも話しやすくアットホームな事務所です。&amp;#63684;当また具体的にどのようなことが行政書士としての業務となっているのか、更に具体的に説明しております。当事務所の過去の相談事例もぜひご参考下さい。     &amp;#63909;・過去の相談事例・過去の相談事例②</description>
      <pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:36:47 +0900</pubDate>
      <category>行政書士について</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>児童扶養手当について</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13794331.html</link>
      <description>&amp;#63870;児童扶養手当について&amp;nbsp;離婚が成立したら、離婚届と同様に早めに手続きを進めていただきたいのが、この児童扶養手当です。児童扶養手当は母子家庭の児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。おもに離婚した際に受給資格が発生します。お子様が１８歳に達する日以降の３月３１日まで支給されます。&amp;nbsp;&amp;#63870;申請方法申請方法は各市町村窓口に請求に必要な書類を提出して受給資格の認定を受けます。必要書類は・児童扶養手当認定請求書（役所に置いてあります）・お子様の戸籍謄本・世帯全員の住民票・所得証明書・印鑑・請求者の預金通帳です。（その各市町村によって多少変わります）&amp;nbsp;受給資格の認定を受けると支給は４月、８月、１２月にそれぞれ前月までがまとめて支払われます。申請した口座に自動振り込みされます。&amp;nbsp;このように毎月支払われるのではないので、申請月のタイミングが悪いと、２、３か月待つことになります。ご注意いただきたいと思います。&amp;nbsp;また申請の月によって審査の対象となる所得が違ってきます。１~７月に申請した場合は前々年度の所得、８~１２月に申請した場合には前年度の所得が対象となります。&amp;nbsp;同一世帯の収入によって審査されますので、離婚後親と同居ということになれば、親の所得も合わせて審査の対象となります。&amp;nbsp;&amp;#63870;支給額大体どれくらいもらえるのか一番気になるところだと思います。大まかに計算しますと&amp;nbsp;お子様一人の場合所得５７万円以下＝４１７１０円支給所得１００万円以下＝３３７９０円支給所得１６０万円以下＝２２７４０円支給所得２２０万円以下＝１１６９０円支給&amp;nbsp;となります。 大まかな説明となりましたが、わからないことがありましたら、いつでもご相談ください。 </description>
      <pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:02:03 +0900</pubDate>
      <category>児童扶養手当について</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>過去の相談事例②</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13772129.html</link>
      <description>              &amp;nbsp; 相談事例「不貞行為の相手方への慰謝料請求」 依頼者E様（女性）「今回旦那の不貞行為の相手方に慰謝料請求したいのですが、一度面談をお願いいたします」 当事務所「わかりました。不貞行為に限らず慰謝料請求と言うのは確実な証拠があり、なおかつ相手方が非を認めている場合にはかなりの確率で請求できますが、相手方が非を認めず、証拠もない場合にはかなり難しいと思います。一度面談を致します。そこでできる限りの証拠をご提示ください。」 E様「わかりました。証拠はあります。携帯のメールのやり取り、そして一度私の方が相手方と話をしております。相手方は完全に認めていました。ただし私は精神的にまいってしまっていますので請求していく気力、根気もありません。是非ともよろしくお願いいたします」 ・・・当日面談をしまして、相手方の不貞行為たる証拠を見せてもらいました。 「愛している」と言うようなメールのやり取り・・・依頼者の旦那様にメールで送りつけた自分のヌードの写真・・・ 依頼者Ａ・Ｍ様の提示した携帯のメール等のやり取りには確実に証拠たるものが存在していました。 当事務所「不貞行為の慰謝料の相場は１５０万円から３００万円ですが、精神的な損害に対していくらを請求致しますか？」 E様「私このことで精神的に参ってしまい、自殺も考えたくらいです。金銭的なことでは解決できると思っていませんが、上限３００万円を請求したいです」 当事務所「わかりました。早速内容証明の作成に取り掛かりたいと思います。２、３日お時間ください」 ２日後内容証明を作成し郵便局にて配達証明付き内容証明で郵送しました。                       通 告 書 当職は、通告人Eの内容証明の作成を代理し、貴女に対し、以下の通り通告致します。 貴女は、通告人の夫〇〇に配偶者がいることを知っていたにも関わらず、平成十○年○月より現在に至るまで、〇〇と不貞関係を続けておりました。貴女は○月○○日早朝の電話によって、不貞行為の事実を認めました。また、不貞行為の証拠となる○○○○と貴女との再三にわたるメールの送受信の記録はこちらのほうで保存しております。 貴女の行為は妻としての通告人の立場をいちじるしく侵害するものであり、貴女の行為により、平穏で円満な夫婦関係が困難になっております。また、通告人は貴女と○○○○との不貞行為と言う事実を知ってから、精神的なダメージによって、精神科へ通院することにもなりました。 よって、これまでの貴女の侵害行為により通告人Eが受けた多大な精神的損害に対して金三百万円請求致します。 平成二十年○月○○日までに、金三百万円を、左記に指定する通告人名義の銀行口座にお振込ください。    指定銀行口座 ○○○○銀行   ○○○○支店 普通口座番号   １２３４５６７口座名義人    E 右期限までにお振込なきときは、直ちに法的手段をとらせていただきますので、その旨ご承知置き下さい。                      平成二十年○月○○日 千葉県○○市・・・  通告人 E 千葉県松戸市小金１０５－２０１  作成代理人 行政書士 高橋剛志   東京都○○・・・  被通告人 〇〇 様&amp;nbsp; 内容は上記のような内容です。回答期限当日相手方から連絡が来ました。 不貞行為相手方「行政書士の高橋様ですか？内容証明拝見いたしました。全面的に非を認めております。戦うつもりはありません。手続き上のこととして正式に弁護士に依頼しましたので、後日の回答を待っていただきたいと思います。本当に申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いいたします」 当事務所「わかりました。依頼者にその旨伝えておきます。弁護士の回答を待ちたいと思います。ただし誠意ある回答無き場合には、こちらも正式に弁護士に依頼した上で訴訟へ移行させていただきますのでよろしくお願いいたします。」 不貞行為相手方「わかりました。申し訳ございません」・・・そして、不貞行為の相手方とのやり取りの２日後、早速弁護士から書面にて回答が来ました。 相手方着任弁護士の回答書にはこう記載されていました。「今回の不貞行為については異論はありません。しかし慰謝料３００万円と言うのはあまりにも高額な請求でありますので、現時点で算定しました慰謝料として５０万円のお支払いには応じます」 ・・・とのことでした。その後書面等のやり取りを進めていき、金額も１５０万円とはなりましたが、最終的に合意書の作成を当職の方で作成し、事件は解決となりました。以下その時の文面内容です。                        合 意 書 E（以下、「甲」という。）と、〇〇（以下、「乙」という。）とは、乙及びＡ・Ｙとの諸関係（以下、「本件」という。）について、以下のとおり合意する。 第１条乙は、甲に対して、本件について謝罪し、かつ、これを反省する。 第２条乙は、甲に対し、本件に関し、解決金として金１５０万円の支払い義務があることを認める。 第３条乙は、甲に対し、第２条記載の解決金を、「○○○○銀行 〇〇支店 普通口座番号１２３４５６７ 口座名義人 E」口座へ振り込み送金して支払うものとする。 支払い期限については、次のとおりである。（１）第１回支払いは、平成○年○月○日限り、金〇〇万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。（２）第２回支払いは、平成○年○月○日限り、金〇〇万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。（３）第３回支払いは、平成○年○月○日限り、金〇〇万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。（４）第４回支払いは、平成○年○月○日限り、金〇〇円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。 第４条 乙は今後、Eとの電話連絡、面会等、その他一切の交際を絶つことを誓約する。甲は今後、乙に対し、電話連絡、面会等、その他一切の接触をしないことを誓約する。 第５条 甲乙は、本件についてはすべて解決し、本合意書に定めた以外に何らの債権債務のないことを確認する。 本合意成立の証として、本合意書２通を作成し、甲及び乙が各１通を保有する。     平成○年○月○日 甲 乙&amp;nbsp; ・・・このように相手方に弁護士がついたとはいえ、何も「徹底的にやってやる！」と言うケースばかりではありません。このように弁護士と行政書士、お互い法律家が介入したことにより、このようにスムーズに話し合いが進んだケースもございます。 どうしても話し合いがつきそうに無い場合にはこちらも弁護士を立てるしかありませんが、そこに至るまでは全力で業務を遂行いたします。ぜひ「離婚協議書作成」「内容証明作成」はお任せ下さい。 ちなみにこの案件の報酬額ですが内容証明作成料金           ２２０００円弁護士相手に回答書作成料金&amp;times;２  ３００００円合意書作成料金             ５００００円 ・・・となりました。どれくらいの料金がかかるのかの一つの判断材料にしていただければと思います。 相談事例「調査会社への内容証明作成」 今回のご相談は依頼者F様からです。 F様「実は先日夫の浮気調査で探偵業者へ尾行の依頼をしたのですが、その時の調査報告書をいただけません。何度か催促したのですが、「このままでは夫婦は破たんの危機を迎えます。ぜひとも３日ほど調査の延長をしてみてはいかがですか？絶対足をつかんで見せますから、ぜひお任せください」と言って調査の延長を迫るばかりで、一向に調査報告書を渡してもらえません。３日延長で３０万円ほどかかるそうです。私ももうお金もありませんし、とても延長なんて出来ません。どうしたらいいんでしょうか？」 当事務所「わかりました。まずは私の方で内容証明を発送したいと思います。事実関係について詳細をお聞かせ下さい」 F様「ぜひともお願いいたします。私、正直な話、旦那の浮気の発覚で精神的にも参っています。今回このように正義だと思って信じていたものにも裏切られた気がして、悔しくて、悔しくて・・・」 当事務所「わかりました。早速内容証明を作成いたします。こういうケースはただ単に相手方が弱いものだと思って言っているだけですから・・・簡単にけりがつくとは思いますが・・・」 F様「よろしくお願いします」 ・・・と言うことで３日かけて内容証明に作成へ取り掛かりました。             通 告 書通告人Fは、貴社に対し、以下の通り通告致します。通告人は貴社と平成〇年〇月〇日に、調査委任契約を結びました。 契約を結ぶ際の説明では、報告書の見本を見せてもらい、調査一週間分のデータをパウチングして渡してもらえるとの説明でしたが、業務が遂行し報告書を渡してくれるようにお願いしたところ、書面での報告はできない、コピーも写真もダメ、調査報告は口頭でしかできないと言われました。 貴社のそのような対応は当初の説明と食い違うものですし、調査報告書を渡さないなどと言うことは民法、探偵業法に反する違法な行為です。よって平成〇年〇月〇日までに書面による報告書を通告人にお渡し下さい。 催告にも関わらず今後も報告書を手渡し、もしくは郵送でいただけない場合は、民法五百四十一条債務不履行によって契約を解除させていただきます。契約解除となった場合には、通告人の支払った〇万円の着手料金の返金を請求致します。なお前記期日までに回答いただけない場合は、書面をもって〇〇協会、さらには〇〇会に対して、貴社の今回の対応について、ご報告させていただきます。その旨、ご含み置き下さい。    平成〇年〇月〇日 千葉県〇〇市・・・   通告人 F  千葉県松戸市小金１０５‐２０１   作成代理人 行政書士 高橋剛志  千葉県〇〇市・・・    株式会社 ＡＡ    代表取締役 〇〇 〇〇 様 &amp;nbsp;&amp;nbsp; ・・・この案件は当事務所の方で内容証明を送ったらすぐに相手業者から依頼者の方へ連絡があり「すぐに報告書を渡します」との回答がありました。 正規に商売してる業者はこう言った書面にはめっぽう弱い趣があります。当事務所から内容証明を送ったら全く手のひら返したような対応でした。 &amp;#63870;ポイント 探偵業法（ 施行日平成19年6月1日）にはこう記載されています。 探偵業とは「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう」・・・つまり調査の結果を当該依頼者に報告する業務が探偵業です。それを怠るとなると明らかな探偵業法違反ですし、民法の債務不履行にもあたります。 ・・・内容証明でそこを突いたわけです・・・ 相談事例「アダルトサイトワンクリック詐欺業者への内容証明作成」&amp;nbsp;&amp;nbsp;当事務所は悪徳業者に対しての内容証明も作成しております。今回は一つの例を挙げまして、対策等を説明していきたいと思います。 今回の依頼者のご相談、依頼者G様「以前携帯で興味本位にアダルトサイトを検索していましたら、誤って登録してしまい。その後立て続けに請求のメールがきます。先生こんな時はどうしたらいいのでしょうか？助けて下さい」とのご相談がありました。 ここまでインターネットが普及した今ではこの手の被害って非常に多いですよね。 まずは下記をご参照ください（青字の部分です） 【ワンクリック料金請求にご用心】 平成16年7月ころから、電子メールや電話、はがきなどを利用して、架空あるいは一度だけアクセスしたサイトから利用料金等を請求されるという相談が多数寄せられています。その中でも、携帯電話のメールを手段とした料金請求が多く、新たな手口による相談が急増しています。 特に最近では・・・ 「自分が携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト（出会い系）サイトにつながり、料金請求の表示になる」・・・というパターンが増えています。 YESはもとより、NOをクリックしても YESをクリックしたのと同じ画面に進んでしまうことも・・・ そして、多くの料金請求のサイトには、金額だけではなく・・・「ご登録完了しました。」「携帯電話情報を送信します。」「あなたの個体識別番号はxxxxxです。手続きを完了しました。」・・・などと記載されています。  これまでに多かった不特定多数に送られていたと思われる架空の料金請求メールと異なり、実際に自らサイトにアクセスしたことによって料金請求の画面が表示されるため、驚いてしまう人が多いようです。  また、興味本位でメールアドレスや電話番号を登録してしまって、後日、退会手続きをしようと思っても、その方法が記載されていません。  たとえ携帯電話の機種名や個体識別番号、自分の位置情報が事実だったとしても、それらの情報から個人情報が漏れてしまうことはありません。もっともらしく文面に記載されていることをすぐに信じたりせず、請求代金の支払いや返信をしないようにしましょう。 もし、メールや電話で、このような料金請求を受けた場合は、1  利用規約がないような場合は無視をする。 2  利用規約がある場合は、よく読んで確認する。 3  電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。 4 上記2，3に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。なお、上にある携帯電話のイメージ画面のように「いいえ」や「ＮＯ」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があることにならないので、「3」に準じて対処する。 5  悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。 以上5点の鉄則を必ず守りましょう。  これらの不当な料金請求は、出会い系サイトやアダルトサイトによく見られます。一方的に送られてくる勧誘メールに安易に登録したり、返信したりする行為が原因となるのです。おもしろ半分や興味本位で、届いた勧誘・広告メールに記載されたURLをクリックするのはやめましょう。  同様に、パソコンに送られてきたメールに記載されているＵＲＬをクリックしただけで、料金請求画面が表示される場合もあります。 相手の連絡先が記載してあったとしても、自ら連絡せず、無視することが一番よい対処法です！ ・・・警視庁ホームページ引用・・・ 今回の依頼者も度重なる請求に恐怖心さえ覚えたほどです。 以下にも申し上げたように、基本的には「無視する」のが一番の方法です。それでもしつこいようでしたら、相手方業者に内容証明を送るのがベストの解決方法です。 &amp;nbsp;                  通 告 書 当職は通告人である貴社登録ＩＤ番号１２３４５６７の内容証明郵便作成を代理し、貴社に対し、以下の通り通告致します。通告人は貴社と、平成〇年○月○日に、ネット上で錯誤による契約を結びました。しかし、電子消費者契約法にはこのように記載されています。消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になる。よって今回の通告人登録ＩＤ番号１２３４５６７の行った登録は無効となり、今後貴社によるいかなる金銭の請求も、一切拒絶いたします。また、ＩＤ番号１２３４５６７は至急登録削除ください。今後も通告人に対し、メール等でしつこく金銭の請求を行った場合、正式に書面をもって、貴社に対し、刑事的責任追及させていただきます。その旨ご含み置きください。   平成二十一年○月○日 千葉県松戸市・・・  通告人 登録ＩＤ番号１２３４５６７ 千葉県松戸市小金１０５－２０１  作成代理人 行政書士 高橋 剛志 東京都・・・  被通告人 株式会社 ○○カンパニー○○ ○○ 様 ここで安心していただきたいのは、上記の文面からもわかるように、全面的に当職が表に立っての文面を作成させていただきますので、あなたの名前、住所等は一切悪徳業者に知られることはありません。ネット登録したＩＤ番号だけ教えていただければそれだけで内容証明を作成し相手業者に内容証明を送ることができます。相手業者はこちらの名前、住所までは知らないんですよね。 今回の悪徳業者、ご丁寧に自社のアドレス等全て開示した上で、依頼者に請求していましたので、内容証明の作成とまで至ることができました。 早速悪徳業者の住所へ内容証明を送りました。後日郵便局の「追跡サービス」を確認してみると、到達した日に「不在のため持ち戻り」とありました。 「やはり・・・相手方業者はすんなり内容証明なんか受け取るわけないよな。いかがわしい商売で生計立ててるんですもん。内容証明に法律家的専門家のにおいを感じて受け取る気は全くないんだろうな・・・」と予想はしていたものの、案のじょうその後も、いく日か、ひっきりなしに依頼者のところへ請求のメールが来たそうです。 その後のやり取りです・・・ 依頼者G「先生！今だに業者から請求のメールがきます。どうすればいいのでしょう？」 当事務所「相手方に明日、あさってには内容証明確実に届きますので、それまで絶対どんなに強く請求があっても支払わないでください。相手方に内容証明が到達するまでは必ず支払わないでください。内容証明が到達すれば必ず反応ありますから」 と伝えましたが、請求はその後もひっきりなしに続くと言う事でした。 これでは内容証明を送った意味もないし、依頼者の方にも申し訳ない。一体どうすれば請求が止むのか？いろいろと考えました。 そこで「いいですか、ここは正式に行政書士と言う法律専門家に依頼したのですから、今後金額の請求のメールが届いたら、こう回答ください。「私は行政書士高橋剛志に正式に内容証明の作成を依頼しました。今後は全て前記の行政書士の方へ連絡してください」、と言う回答メールを送ってください」と伝えました。 その後はどうなったかと言うと・・・悪徳業者は私の事務所へ何の連絡もしてきませんし、その後、依頼者の方にも一切の請求がなくなったとのことです。その後郵便局の「追跡サービス」を再度確認してみると、数日後、相手業者は確かに内容証明を受け取っていることが確認できました。 ・・・内容証明を相手方が受け取ってか？依頼者の方が前記のように、「今後はすべて行政書士の高橋剛志へ連絡ください」と回答したからなのか？詳細はわかリかねますが、その後依頼者に対して、悪徳業者からパッタリと請求がいくことはなかったそうです。 相手方悪徳業者も請求金額を「取れればもうけもの」等の発想があるんでしょうね。「おれおれ詐欺」と全く一緒です・・・ 後日、依頼者の方からメールが来ました。「あれから、請求が一切ないのでもぅ、大丈夫だと思います。 本当にありがとうございました。」 ・・・とのことでした。 相談事例「売掛金回収」 今回はこの様なご相談内容です。 依頼者H様「始めまして、私は庭木伐採の業務を行っております。売掛金未払いのことでご相談があります。よろしくお願いいたします。〇〇年〇月〇日に樹木の伐採作業を請け負いました。作業当日には名刺の〇〇社長と現地で会っております。その際に今回の見積書等を出し支払いの約束を取り付けました作業終了後現地の写真を撮影し、翌日〇〇日にメールに添付して作業完了の報告もしております。同〇〇日、〇〇社長よりメールにてお礼の返事をいただいきました。請求金額は税込〇〇万円で〇〇日に一回目の請求書を郵送しております。昨年12月に入っても支払いが確認できなかったため、〇〇日に同じ内容の請求書を再送いたしました。年が明けても支払いが確認できなかったため、〇〇日に電話にて担当者である〇〇社長に直接催促の連絡を入れました。「支払うように指示は出してあるはずですが、支払われてないようでしたらすぐに振り込みます」とのことでした。2月に入っても支払いが確認できないため、〇〇日に電話をし、社長不在でしたが事務員の女性がその週中には振り込むと口頭での約束を取り付け電話を切りました。〇〇日、〇〇社長あてにまだ振り込まれていない旨メールしておりますが一切の返事はありません。本日 8：30現在で振り込みが確認できておりません。支払期限の約束としましては、上記のように電話にて〇〇日までの口約束を取り付けております。それ以外に支払日に関する約束は交わしておりません。 このように支払期限がとっくに過ぎているのに相手業者はのらりくらりです。本当に悔しいです。内容証明の作成ぜひお願いいたします。 もし不明点などありましたらおっしゃってください。 このたびはお手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。 （株）〇〇 担当 H」 &amp;nbsp; 〇〇日にこのようなご相談の内容のメールが入り、その後依頼者の方と数度メールでのやり取りをし、内容証明を作成いたしました。                        通 告 書（株）〇〇の担当であるHは、平成〇年〇月〇日貴殿より樹木伐採作業を請け負いました。翌日には作業が全て完了し、貴殿からはお礼のメールもいただきました。その後、売掛金である樹木伐採費用金〇万〇千円の請求を見積書の送付、貴社への電話での催促、メールでの催促等により督促を数度行いました。その時にはすぐに振込みますとの回答をされましたが、未だに貴殿からは一切の支払いがありません。よってここに正式な書面により、貴殿に対し、売掛金金〇万〇千円の請求を致します。前記金額の支払いについては左記に記載した私名義の銀行口座に、平成〇年〇月〇日までに必ず振り込みください。また振り込む際には、必ずご一報ください。 〇〇銀行 〇〇支店普通口座 １２３４５６７ H 支払期限までに支払い無き場合には、支払督促、少額訴訟等、正式に裁判上の手段に訴えさせていただきます。その旨ご含み置きください。              平成〇年〇月〇日 千葉県松戸市・・・・・ 通告人 H &amp;nbsp; 千葉県松戸市小金１０５‐２０１   作成代理人 行政書士 高橋 剛志   登録番号 ０６１０００２７号    電話番号 ０４７‐３４３‐２４５４ &amp;nbsp; 東京都日本橋・・・・・  被通告人 株式会社〇〇〇〇      代表取締役 〇〇 殿 早速内容証明を作成し、依頼者に確認してもらい発送いたしました 発送から２日後依頼者H様より電話がありまして 「本日相手方より〇万〇千円の入金が確認できました」 ・・・とのことでした。 このように売掛金回収の際にも是非ともご相談ください。&amp;nbsp; 【注】記事の内容はプライシー保護の観点により、依頼者の相談や当事務所の回答を基に編集しております。本文に出てくる名称、事実関係については多少の脚色をしております。その旨ご了承ください。 </description>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:56:15 +0900</pubDate>
      <category>過去の相談事例②</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>失敗しないリカツ</title>
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      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#63870;失敗しない離婚活動（リカツ） 女性の社会進出、経済的な自立が進んでいる、と言われている時代です。しかし、未だに専業主婦は多くこの不況のあおりを受けて女性はおろか、男性ですら定職に就くのが難しい時代であります。女性の多くはパートタイムなどの不安定な賃金労働に従事しているのが現状です。この様な状況もあいまって、慰謝料、養育費等の金銭的な支払いをしなかったり、取り決めた約束を履行しなかったりする男性も多く一般的に離婚後の母子家庭の生活は厳しいものとなっております。（母子家庭の平均所得は一般世帯の３６．９％「厚生労働省」）また例え女性が定職を持っていたとしても、世帯を別にすることによって諸経費がかさむことから同居していたときよりも当然ながら家計は厳しくなります。離婚の多くは女性にとって経済的に不利と言うことが言えます。したがって離婚をするにあたって「感情的な部分」はもとより「経済的な問題」「子供のこと」等さまざまな要因を考えながら行動される必要があります。 離婚した人の離婚による悩みのトップは時代が変わっても常に「子供」です。学校、氏名、経済的問題等大人たちでも戸惑う問題に、何の責任もない「子供」が対応するのは並大抵なことではありません。様々なことを総合的に判断されて「離婚」と言う決断をされるのか？「別居」と言う形を取りながら「事実上の離婚」と言う決断をされるのか？このまま我慢してやっていくのか？離婚に至らないまでも法律的なアドバイスいたします。 離婚は経済的に不利と断言しましたが、児童扶養手当の支給、公営住宅の優先権の付与、技術専門学校での研修、行政による母子家庭への施策は様々ありますし、夫方からの金銭給付を確実なものにする方法も様々にあります。法律的な知識から経済的損失を最大限に抑えることは可能です。 当事務所の方針は、決して「離婚」を後押しするものではありません。「別居」と言う方法もありますし、婚姻関係を継続するのであれば「誓約書」の作成もいたします。それでも「離婚」と言うことになれば、公正証書の作成まで完全遂行いたします。 また離婚の際の手続きについては複雑なものもありますので、わかりやすくご説明いたします。&amp;#63870;離婚の際の手続きについて&amp;nbsp; 離婚の際には「離婚届」はもちろんのこと、姓や戸籍、住所の変更等様々な手続きや届けが必要となります。離婚時の各種の手続きで役所へ何回も足を運ぶのはとても面倒なことです。「できれば一回で済ませたい」・・・だれしもが思うところです。そのためにも、事前にうまく段取りを組んでおくと良いでしょう。ご自身に必要な手続きをすべて紙に書き出し、整理しておくことも必要です。中には市町村役場へ行かずとも、お近くの出張所や支所で手続きができるものもありますので、事前に確認しておいてください。手続きをする際には住民票なり戸籍謄本が婚姻中のものが必要か、もしくは離婚後のものが必要か、様々ですので注意してください。このあたりも事前に市町村役場へ確認しておくのがよいと思います。また本籍地が遠方にあったり、戸籍謄本を取りに行くのが面倒である場合には郵送で取り寄せることも可能です。必要な項目を記載した書面、定額小為替などを同封し請求することとなります。このあたりは、私も職務上何十回も戸籍謄本、住民票を郵送にて取り寄せていますので、ぜひご相談ください。離婚時の手続きについてあまり触れられてるサイトは少ないと思いましたので、わかりやすく以下に主な手続きをまとめてみました。ご参照ください。 親に関する手続き①離婚届の提出（窓口） なるべく本籍地の市区町村役場本籍地以外で離婚届けを提出する場合には、戸籍謄本も必要となります。また離婚における姓についてですが、基本は離婚した際には姓は婚姻前の旧姓に戻ります。その際には特に何の届けをしなくとも、姓は勝手に旧姓に戻りますが、離婚した後もご自身の姓を変更しない（婚姻期間中の姓を名乗りたい）場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」も一緒に提出することとなります。また姓の変更が認められるのは離婚後３ヶ月までです。ですので、一度旧姓に戻り、その後やはり婚姻中の姓を称したいという場合にはその時に「離婚の際に称していた氏を称する届」提出することとなります。この「離婚の際に称していた氏を称する届」も市区町村役場で「離婚届」と一緒に提出することができます。またなんらかの事由で「確かに離婚しました」と言う証明が必要な場合には、市町村役場が確かに離婚届けを受理しましたとの証明である「離婚受理証明書」と言うものがございます。同じ役所で取得しておくのがよいかと思います。 ②住民票の移動（窓口） 居住地の市区町村役場（※本籍地ではありませんのでご注意ください） ③国民年金の加入・変更（窓口） 居住地の市区町村役場今まで旦那様の加入していた厚生年金から抜けて、国民年金に加入する際には、旦那様の職場で発行される「異動証明書」などが必要となりますので、それも一緒に提出します。 ④国民健康保険の加入・変更（窓口） 居住地の市区町村役場これもまた旦那様の加入していた社会保険から抜けて、国民健康保険に加入する際には旦那様の職場で発行される「健康保険資格喪失証明書」などが必要となりますので、それも一緒に提出します。 ⑤印鑑登録の再作成（窓口） 居住地の市区町村役場 ⑥その他銀行、郵便口座、クレジットカード、免許証、パスポート、携帯電話の名義、郵便転送処理、共有していたもの（車等）の名義変更ひとり親家庭の医療費助成など行政サービスの申請 子供に関する手続き①子供の姓、戸籍の変更（窓口） 氏の変更は子供の居住地を管轄する家庭裁判所      戸籍の変更は居住地の市区町村役場 ②児童扶養手当の申請（窓口） 居住地の市区町村役場また税書類等が必要となってきます。すぐ申請して、すぐ審査が通るというわけではありません。審査に時間がかかりますので、離婚後すぐに手続きをしておいた方がよいでしょう。※この児童扶養手当と言うのは養育費とともに離婚後お子様を養っていくのに不可欠なものす。どのような場合、いくらくらい、いつまで「児童扶養手当」が支給されるのか後ほど詳しく説明したいと思います。 ③児童手当の受取人の変更（窓口） 居住地の市区町村役場例えば現在旦那様が受給されているものを受取人妻に変更する場合です。先に旦那様が居住地の市区町村役場で児童手当の受給資格の「消滅届」を提出します。その後の手続きとなります。 ④国民年金の加入・変更小学校の転校・保育園の入園、転園 ⑤その他学資保険などの保険の名義変更、行政サービスの申請手続き 行政書士は何も「慰謝料」「養育費」「財産分与」の説明や書面作成だけではありません。この様に非常にわかりずらい手続きもぜひご相談いただければと思います。今後の不安が無きように一緒に歩んでいければと思います。&amp;nbsp; ここまでは現代の離婚の状況、その手続きに関して説明いたしましたが、では実際に失敗しないためにはどのように進めていけばいいのでしょうか？ 数年前就活（シュウカツ）や婚活（コンカツ）と言う言葉がはやりましたが、いまでは離活（リカツ）と言う言葉もはやっていますよね。どうすれば損をしない離婚活動ができるのか今までの実務経験から伝授できればと思います。 &amp;#63870;離婚は心の問題です&amp;nbsp; 上手な離婚方法だけを求めても、&amp;nbsp;離婚のテクニックの一つとしてはこの段階の理解から始まります。 確かに離婚には経済的な問題もあります。しかしやはり最後は心の問題、本心のこととなります。 例えば「あんな人とはお金なんか何もいらないから一刻も早く別れたい」と言う心の問題が先行すれば、それを実行した場合に、離婚後生活に困窮する可能性が高くなります。意地で離婚成立させても、その後の現める実が厳しく襲いかかってきます。 また「離婚には法律的な離婚原因がなければ出来ない」などと慎重に考えすぎると、これはこれで離婚のタイミングを失ってしまう可能性もあります。 ではいかにすればより良い離婚へと迎えるのか、私なりにご説明いたします。 今あなたが婚姻生活に苦しみ離婚を考えているのならば、その先にある結末は実は３つしかありません。 １、このまま苦しい婚姻生活を我慢して一生終わる ２、いろいろと話し合いながら改善する ３、思い切って離婚する 一番気楽な方法はやはり改善でしょう。 偶発的な事件、一時の浮気や、倒産による貧乏とか、そのようなことならば話は別です。良く言う一過性のもので「頑張れば、何とかなるかもしれない・・・」しかし、原因が人の性格にある場合には改善はよほど難しいです。 要は今あなたに起こっている「離婚したい」原因は何なのか、まずは心の整理を始めてみることが大切です。 まずはよく考えてみてください。今回あなたが「離婚」を決意した原因は何なのか・・・？ １、一時的な浮気・・・ ２、相手が経営している会社の倒産・・・ ３、どうにもならない性格の不一致の問題・・・ このような上記のいずれかに該当するかで今後の「リカツ」対策は決まってきます。 １、２であれば物理的なものでもありますので、夫婦で乗り越えていけるような気がします。 １であれば謝罪文を書かすなど、もしくは浮気相手方へ警告文を出すことも可能です。一過性のものならば旦那様も改心することとももいますし、２であればお金の問題ですので夫婦で何とか乗り切って行くことも可能でしょう。場合によっては親族に相談することともなりますが。 しかし、３のように心が確実に離婚へと向かっている場合には、実務経験上、修復はかなり難しいと思います。 １、離婚するか ２、我慢するか と言う究極の選択であると思います。 人の性格はまず変わらないから、結婚生活が望むように改善されることはまずはありません。 これが正直実務経験上言える法律家から見た現在の状況です。 ・・・となると離婚しかない、離婚以外の方法は我慢しかないということとなります。 当然我慢はいいことではあります。できるに越したことはありません。 しかし、その考えは現在と昔とでは状況は大いに変わってきています。離婚に関する状況がどのように変わってきているのか？この部分の理解と離婚問題とは切り離して考えることはできません。この点を見誤り、離婚をもっぱら悲惨なものとしてとらえてしまうと、離婚すること自体にためらいつつ、仕方なく離婚までの準備を進めていくこととなります。しかし、しっかりと離婚までの間、そして離婚後のことまで法律的な部分も絡めて考えていくと、おのずと道は開けていきます。当事務所は決して離婚を勧めるものではござい...</description>
      <pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:42:41 +0900</pubDate>
      <category>失敗しないリカツ</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>夫婦・男女間のトラブルについて</title>
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      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;#63870;別居について 行政書士が行っている業務は、何も離婚へ進行する問題だけではありません。例えば「別居」・・・ 「別居」と聞くと、言葉尻は悪く聞こえがちですが、冷え切った夫婦関係を良好にしたい場合や、離婚は決意したんだけどいまいちそこまで踏み込めないと言う場合や、離婚はもう決断したけれど今の妻（夫）となるべく顔も合わせずお互い冷静な状況で話し合いがしたい場合など、様々な諸事情があるときに、この「別居」と言う状態が功を奏するときがあります。 判例でもこの「冷却期間（お互い頭を冷やすと言う意味）としての別居状態」と言うのを認めています。 しかし、実際に別居となると、様々な問題があリます。例えば、子供と一緒に暮らすこととなった側の生活費や、子供がいないまでも、ひとりで暮らさなければならなくなった場合の生活費など（この生活費のことを婚姻費用といいます）別居と言うだけで、様々な金銭的な問題が、心配事となってきます。 そこで、離婚に至らないまでも、「別居」と言う状態に至ってしまう場合にも、必ず契約書を交わします。当事務所でも様々な「別居に関する合意書」を作成してきました。 以下は別居に関する合意書サンプルです。                  別居に関する合意書                                        記第一条 夫〇〇〇〇と妻〇〇〇〇は、当分の間別居することとし、夫の居住地は〇〇〇〇に移転する。                第二条別居期間中、子供１（平成〇年〇月〇日生）、子供２（平成〇年〇月〇日生）、子供３（平成〇年〇月〇日生）は妻において監護養育する。 第三条 夫、妻は別居後も、月に一回程度話し合いの場を設けるものとする。 第四条月に一回程度、妻は、夫と子供たちとの面会の場を設ける。 第五条夫は妻に対し、平成２０年〇月から、将来同居又は離婚するに至るまで、妻及び子女の生活費として月々１０万円を、毎月２５日限り、妻の銀行口座（〇〇銀行 〇〇支店 普通口座１２３４５６７）に振込送金して支払う。尚、上記の生活費は夫、妻の収入により・・・（省略）。 第六条子女の進学、・・・（省略）・・・出費が必要な場合には、夫は上記生活費とは別にその都度必要な金員を・・・（省略）・・・。 第七条妻は子女に対し、夫に対する非難、悪口等を言わないよう留意し、子女の夫（父）に・・・（省略）・・・よう努めるものとする。 第八条夫はこれまでの妻子に対する精神的な暴力、暴言を・・・（省略）・・・よう努力するものとする。 第九条夫は現在の住宅ローンを・・・（省略）・・・。このローンの支払いに関して、一切妻子に対して負担はかけないということを約束する。 第十条住宅ローンの完済後、夫は住宅の所有権を・・・（省略）・・・。 第十一条夫婦が将来離婚に至った場合、夫、妻ともに離婚に関する取り決めごとを公正証書に作成することに協力しなければならない。 以上の合意成立の証として、本合意書２通を作成し、各自１通を所持するものとする。     平成  年  月  日       （夫）             &amp;#160;    （妻）             &amp;#160;    （作成代理人）             千葉県松戸市小金１０５‐２０１                     行政書士 高橋 剛志&amp;nbsp;           このような「別居合意書」を作成し、きちんと生活費の支払いを履行してもらうことを約束します。 「けれど、それは公正証書にはできないでしょ。平成何年から支払ってもらうと言うことは、とりあえず別居を始める期間はお互いの話し合いで決まったとしても、「将来同居又は離婚するに至るまで・・・」と言う部分はいつになるか分かりません。もしかしたらこのまま数十年別居状態が続くかもしれませんし、もしかしたら数ヵ月後には離婚と言う可能性もあります。支払いの始期は決まっていても終期が定まっていないのですから、公正証書にはできないんじゃないでしょうか？」 と言うような質問がありそうですが、そんなことはありません。このように終期がいつになるのか分からない場合でも、きちんと公正証書にすることができます。 このように何も行政書士が作成するのは「離婚関連」の書面だけではございません。上記のように、「離婚するか？」「よりを戻すか？」とりあえず決めかねている場合は、冷却期間での別居と言う選択をされた上で「別居合意書」を作成すると言う手段もございます。 近県では、「離婚に関する業務」を行っている行政書士が少ないと言うこともありますし、ましてやこのような「別居合意書」まで作成している行政書士はほとんどおりません。 &amp;nbsp;ぜひ「離婚業務専門行政書士」の当事務所へお任せ下さい。 &amp;#63870;夫(妻）から暴力を受けているのですがどうしたらいいのでしょうか？まず、配偶者である夫（妻）から現に暴力を受けている場合、あなたはＤＶ（ドメスティックバイオレンス）法から、様々な支援を受けたり、裁判所から「保護命令」を出してもらうことができます。 今までは夫婦間のいざこざ（それがたとえ暴力であっても）に関しては「家庭内の問題は、誰しもが立ち入ることのできない問題」と言う風潮がありました。しかし平成１３年４月に「ＤＶ法」が施行されてからは、そのような考え方はなくなりつつあります。 ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）法とは今まで家庭内だけの問題であった女性への暴力について（今では男性から女性の暴力だけではなく、女性から男性への暴力と言うのも増えてきました）男女平等の実現を図るため配偶者や夫、妻からの暴力の防止、被害者の保護救済を目的として作られた法律です。 今までは家庭内の問題にとどまっていた「夫（妻）の暴力」も「ＤＶ法」によって立派な犯罪となりますし、それを受けている女性も男性も保護されるようになりました。&amp;nbsp;実際、夫（妻）から暴力を受けている場合は・・・？「ＤＶ法」では、各都道府県や政令指定都市が設置する「配偶者暴力相談支援センター」を被害者保護の中心的な機関とするように定めています。 「配偶者暴力相談支援センター」とは・・・？このセンターは被害者に対して、相談、カウンセリング、一時保護、自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して被害者保護と、加害者の暴力行為防止について必要な様々な緒処置を行っております。ぜひ夫の暴力に悩んでいる方は、この機関をご利用ください。 千葉県女性サポートセンター千葉県女性サポートセンターの電話番号は下記の番号となります。相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています、電話０４３－３０２－１０１５   ０４３－２４５－１７１９ 夫（妻）の暴力に悩む被害者の方は、是非、一度アクセスしてみてください。 &amp;#63870;離婚し、子供を育てながら働きたいのですが、どうすればいいのでしょうか？Ａ、まずは離婚した後の母子家庭に対して支払われる【児童扶養手当】についてです。 【児童手当】とは子どもを扶養する家庭の生活の安定のために支払われます。 義務教育就学前のお子様を養育している家庭に支給されるものです。つまり、お子様がいれば、そのお子様の誕生月から６歳到達後最初の年度末まで支給されるものです。 またそれとは別に【児童扶養手当】と言う制度もあります。 児童扶養手当とは１８歳未満のお子様を育てている家庭で、次のいずれかに当てはまる場合に支給されるものです。①父母が離婚して、父に扶養されていない児童②父が死亡した児童③父の生死が明らかでない児童④１年以上父に遺棄（放ったらかしにされている）されている児童⑤母が婚姻によらずに懐胎し、父に扶養されていない児童⑥父が重度の障害を有する児童上記のいずれかに該当する場合は【児童扶養手当】が支給されます。 ただし、扶養者に一定以上の収入がある場合は支給されないこともあります。 児童扶養手当の申請の方法申請場所は、お住まいの市役所等の児童福祉課です。 申請に必要なものは①養育者の印鑑②養育者の預金通帳③養育者および児童の戸籍謄本④父の障害による場合は、障害者手帳、または所定の診断書⑤父の生死不明、遺棄の理由による場合はそれを証明するもの 上記の必要書類を取り揃えた上、申請することとなります。 &amp;#63870;離婚後の姓、また、子どもの姓はどうなるのでしょうか？Ａ、離婚した場合、戸籍の筆頭者でない場合は、離婚に伴って新しい戸籍をつくるか、親の籍に戻るかという選択を行います。もし、新しい戸籍を作るのであれば、旧姓で作るか、結婚当時の姓をそのまま継続して称するのかという二つの選択肢があります。 離婚後は旧制に戻るのが原則となります。 しかし、離婚によってもとの姓に戻ったとしても、３ヶ月以内であれば届出をし、また婚姻中に用いていた姓を名のることができます。 ３ヶ月を経過してしまうと、市町村長や区長ではなく、家庭裁判所への申し立てが必要となります。 旧姓に戻すのか？婚姻中の姓をそのまま名のるのか？離婚の際、姓をどちらかにするのかは、原則旧姓に戻すとしながらも、実際は本人の意思に委ねられているということとなります。 子どもの姓はどうなるのでしょうか？例えば離婚をしても、結婚時の姓をそのまま名のる場合は相手方配偶者も、自分も子どももみんな同じ姓なので問題ありません。 しかし、離婚後、戸籍の筆頭者でない側が旧姓に戻る場合は、相手方配偶者と姓は当然別々になります、それに伴って子どもとの姓も別々になってしまいます。 そのような事態を避けるべく、子供を引き取ったほうが子どもと姓を同じくするには二つの方法が考えられます。 ひとつは・子供を引き取った側が、婚姻中の姓をそのまま継続して名のるということです。旧姓に戻さないのであれば、子どもと同じ姓でいられます。 もうひとつは ・子どもの氏の変更という方法です。家庭裁判所に対して子の氏の変更届を出します。この場合は同時に戸籍上の変更も行う必要があります。このようにすれば例え離婚して旧姓に戻しても、子を引き取った親と子が同姓でいられることができます。 この二つの方法のどちらかで、離婚してからも、子と同じ姓でいられるようになります。 また、１５歳以上の子供については、子ども自身が自らの意思で氏の変更を申し出ることができます &amp;#63870;交際相手から婚約破棄されました。慰謝料は請求できるのでしょうか？ 結納は済ませたのですが、他に好きな人ができたということで、一方的に婚約を破棄されました。このような場合に相手方に対して慰謝料は請求できるのでしょうか？ 結納を済ませた、結婚指輪をもらった、親や友人に婚約者として紹介したなどと言うような確かな婚約と言うのを証明できれば、相手方が婚約を破棄する正当な事由がないかぎりは慰謝料は請求できます。 婚約破棄の理由としてこちらが側が慰謝料を請求できるケースは次のようなものがあります。 ・他に恋人ができた ・容姿に不満がある ・性格が合わない ・親が反対している ・家族または親族に前科者がいる ・セックスの不一致 等です。つまりこのような勝手な理由で相手方が婚約破棄した倍には慰謝料が請求できるということとなります。 慰謝料の金額ですが、精神的苦痛や結婚に向けてどの程度まで準備が進んだかによって異なります。 ・子供を堕胎することとなってしまった ・結婚生活のための家具をすでに購入してしまった ・結婚式場の費用を支払ってしまった ・結婚退職した ・仲人に迷惑をかけてしまった 等の場合、後処理が伴いますので場合によっては数百万円の請求が可能となります。 ちなみに結納金は返す必要はありません。 &amp;#160;&amp;#63870;その他のご質問 ・夫婦間での取り決めごとの有効性・離婚の際の子供の学校の転校、保育園の転園について教えて下さい・退職金も財産分与に含まれるのか？ ・年金分割とは・性格の不一致で離婚できますか？・慰謝料の請求をしたいのですが、相手方の住所がわかりません？ ・夫名義の通帳とハンコは持ち出しても良いのでしょうか？</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:01:01 +0900</pubDate>
      <category>夫婦・男女間のトラブルについて</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>親権、面接交渉権について</title>
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      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#63870;親権者の取り決め未成年の子を保育、監護、養育、教育する親の権利義のことを親権と言います。 親権の根本は子供の福祉をはかることでありますので、親権を適切に行使するのは親の義務でもあります。親権に服するのは子供が未成年の間だけです。子が成年（２０歳）に達すれば、親権には服しません。また、子が結婚した場合でも、成年に達したものとみなされますので、この場合も親権には服しません。親権の内容は二つに分かれます。ひとつは身上監護権というもので、もうひとつは財産管理権と言うものです。&amp;#63870;身上監護権身上監護権とは、子供の心身を健全な社会人として育てて行くという権利です。お金の問題以外である、子の心と体を養育していくと言うことになります。&amp;#63870;財産管理権財産管理権とは、未成年の子は自分の財産を管理する充分な能力が備わっていないため、親権者がその財産を管理してあげるというものです。 例えば、親が留守の間に、高額教材のセールスの電話に子供が出てしまい、契約を交わしてしまったとします。こういう場合は、契約を取り交わしたのは未成年者ですので、親（親権者）がその契約を取り消すことができます。財産権利権とは、子供の財産を管理し、財産を守っていくという親の権利義務です。子供を手元に置いて育てると言うのが親権者の権利ですので、離婚の際に問題になるのがこの親権者の取り決めです。婚姻関係が継続している場合は、夫婦共に親権（共同親権）が有りますが、離婚に当たっては夫婦のどちらかを親権者に決定しなければなりません。 親権者の取り決めは、子供の権利を守りながらしっかりと親権者について話し合う必要があります。&amp;#63870;親権者の決定について平成１４年の例を挙げますと、家庭裁判所で調停、審判で離婚が成立した夫婦２万件のうち、妻が親権者となったのは８６．５％、逆に夫が親権者となったのは１３．５％です。子供をどちらが引き取るかということについては、子供の立場から一体どちらの親に引き取られたら、その子にとって1番幸せなのか、子供を基準にして考えることとなります。 親権者は、次のような基準によって決めることとなります。・子供の年齢・環境（居住等）・離婚する前まではどこで生活してきたか？・子供の意思・引き取る側の子供を育てていくと言う意欲、覚悟以上のような基準のもとで決めることとなります。乳幼児（赤ちゃんから幼稚園児くらいまでの子）については「母性優先の原則」といって母親が引き取るということが原則となります。乳幼児以上になりますと、何より重要なのは子供の意思です。 こと、親権者の決定となるといざこざは耐えないと思いますが、あくまでも親権者の決定は、子の意思を尊重しなければなりません。親権者の決定は子供の将来のことや、子供の意思や、子の福祉にとってどちらが引き取って方がよりべストなのか、冷静になって子供の視点にたって、話し合う必要があります。親権者はこのようにして決められます。「親権者も相手方に渡ってしまったけど、どうしても子供と一緒に暮らしたい」・・・と言うようなケースも多いと思いますが、そのようなときには、「「監護権者」と「親権者」を別々に取り決める」と言う方法があります。通常、未成年の子供の親権者は前述のように、子供を心身ともに養育していく「身上監護」と、財産の管理を行っていく「財産管理」を共におこなうものとされています。この二つの権利を分けて取り決め、親権者とは別に子供を実際に養育していく者を「監護権者」と言います。&amp;#63870;監護権について監護権者とは、親権者が財産の管理をする者であるのに対して、子供の養育、教育、しつけを行う者のことを言います。「監護権者」には、その子の父親や母親でなくてもなれます。祖父・祖母も監護権者となることができます。親権が相手方に渡ったとしても、監護権があれば、子供と一緒に暮らせると言うことになります。「離婚届」を提出する際には、必ず、離婚後の「親権者」を記入しなければなりません。 しかし、この監護権者は必ず、離婚に際に決めなければならないと言うものではありません。 &amp;#63870;監護権者の取り決め方親権者の決定と違って、それほど厳格なものではありません。監護権者を誰にするか、監護する期間、監護方法等はすべて話し合いで決めることとなります。話し合いで決められない場合は、家庭裁判所へ申し立てて、審判で決めてもらうこともできます。「監護権者」は話し合いによって決めることとなりますが、やはり、あくまでも子供の福祉の観点から取り決めなければなりません。実際にどちらの親にひき取れられた方が、子供はすくすく、元気に育つのか？しっかりと話し合う必要があります。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝&amp;#63870;面接交渉権離婚は夫婦間の問題です。しかし例え夫婦が別れたとしても、親と子の関係まで解消されるわけではありません。別れた後でも、月に一回は子供に会いたい、おもちゃを買ってやりたい、せめて食事でも一緒にしたい、電話越しでもいい子供の声が聞きたい・・・と言うように様々な子供との面会についての問題がおこってきます。そこで「面接交渉権」と言う権利があります。&amp;#63870;面接交渉権について民法には規定されていませんが、離婚によって離れ離れに暮らすこととなった方の親は子供にあって（面接）し、交渉する権利があります。これを面接交渉権と言います。面接交渉権の「面接」は子供と接触すると言う意味を表し「交渉」とは一緒に旅行をしたり、食事をしたり、遊んだり、子供と共に過ごす行為のことを表しています。例え夫婦が離婚したとはいえ、子供にとって親はなくてはならない存在です。そこで、親子間の円滑なコミュニケーションは子供の利益と福祉に絶対不可欠であるものとして、認められた権利であると言うことができます。ただし、面接交渉権はどんな親でも、どんな状況でも、必ず認められると言うものではありません。&amp;#63870;面接交渉権が認められるケース・子供の利益と福祉に有益である場合です&amp;#63870;面接交渉権が認められないケース・（子供と別居側の親が）子供に暴力を振るう、暴言を吐く・アルコール依存症・その親に会うことによって子供の心が動揺する、悪影響を及ぼす・養育費を負担しない・子供側がその親と会うことを拒んでいる・その他、子供の利益と福祉に反すると判断される場合です。&amp;#63870;面接交渉権についての取り決め面接交渉権の内容は、月に何回以上、場所はどこで、どのような形でと言うような詳細な決まりはありません。夫婦で協議して決めることとなります。具体的な取り決め事項として・月何回会うか・毎月何日頃がいいのか・ゴールデンウィーク、正月等の長期の休暇の場合はどのようにするか・場所はどうするのか・おもちゃなどを買い与えることは認めるか・一回の交渉は何時間くらいとするか・子供との宿泊等は認めるのか等があります。もちろん当事者間（夫婦間）での話し合いで、その他の事項についても事細かく決めることもかまいません。また、あまり具体的には取り決めず、回数ぐらいだけを決めておいて、その後の状況により、夫婦で面接交渉権について別途協議してもかまいません。&amp;#63870;面接交渉が困難な場合面接交渉権は認められた権利です。片方の親の感情や状況だけで、別居中の親に子供を合わせることを拒むことは許されません。このような場合は、子供と別居しているほうの親（面接交渉権を持つほうの親）は家庭裁判所に申し立てて、子供に会わせてもらえるよう勧告を出してもらうことができます。片方の親が子供との面接交渉を拒んだ場合はこのように家庭裁判所に申し立てて、勧告を出してもらうこととなります。&amp;#63870;子供の利益と福祉が基準です面接交渉権は親と子の権利です。親が子供を思いやる気持ちは親として当然の義務でもあります。&amp;nbsp; 面接交渉権を考える際には、自分の心情を優先するのではなく、あくまでも「子供にとってどのようにしたらいいのか？」、子供の利益と福祉を最優先に話し合うようにしてください。&amp;nbsp; またお子様と直接会う権利ではなく、手紙を送ったり、クリスマス、誕生日に贈り物を送る等の間接的面接交渉権と言うのもあります。</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:13:41 +0900</pubDate>
      <category>親権、面接交渉権相談室</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>養育費について</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13736583.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...</description>
      <pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:19:39 +0900</pubDate>
      <category>養育費相談室</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>財産分与について</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13736184.html</link>
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      <pubDate>Fri, 25 Jun 2010 23:15:28 +0900</pubDate>
      <category>財産分与相談室</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>慰謝料について</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13735258.html</link>
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      <pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:29:57 +0900</pubDate>
      <category>慰謝料相談室</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>探偵業者に対する内容証明</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13721734.html</link>
      <description>今回のご相談は依頼者Ｅ様からです。 Ｅ様「実は先日夫の浮気調査で探偵業者へ尾行の依頼をしたのですが、その時の調査報告書をいただけません。何度か催促したのですが、「このままでは夫婦は破たんの危機を迎えます。ぜひとも３日ほど調査の延長をしてみてはいかがですか？絶対足をつかんで見せますから、ぜひお任せください」と言って調査の延長を迫るばかりで、一向に調査報告書を渡してもらえません。３日延長で３０万円ほどかかるそうです。私ももうお金もありませんし、とても延長なんて出来ません。どうしたらいいんでしょうか？」 当事務所「わかりました・・・とにかく落ち着いてください・・・まずは私の方で内容証明を発送いたしましょうか？」 Ｅ様「ぜひともお願いいたします。私、正直な話、旦那の浮気の発覚で精神的にも参っています。今回このように正義だと思って信じていたものにも裏切られた気がして、悔しくて、悔しくて・・・」 当事務所「わかりました。早速内容証明を作成いたします。こういうケースはただ単に相手方が弱いものだと思って言っているだけですから・・・簡単にけりがつくとは思いますが・・・」 Ｅ様「よろしくお願いします」 ・・・と言うことで２、３日かけて内容証明に作成へ取り掛かりました。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 通 告 書通告人田雅瑠瑠は、貴社に対し、以下の通り通告致します。通告人は貴社と平成〇年〇月〇日に、調査委任契約を結びました。 契約を結ぶ際の説明では、報告書の見本を見せてもらい、調査一週間分のデータをパウチングして渡してもらえるとの説明でしたが、業務が遂行し報告書を渡してくれるようにお願いしたところ、書面での報告はできない、コピーも写真もダメ、調査報告は口頭でしかできないと言われました。 貴社のそのような対応は当初の説明と食い違うものですし、調査報告書を渡さないなどと言うことは民法、探偵業法に反する違法な行為です。よって平成〇年〇月〇日までに書面による報告書を通告人にお渡し下さい。 催告にも関わらず今後も報告書を手渡し、もしくは郵送でいただけない場合は、民法五百四十一条債務不履行によって契約を解除させていただきます。契約解除となった場合には、通告人の支払った〇万円の着手料金の返金を請求致します。なお前記期日までに回答いただけない場合は、書面をもって〇〇協会、さらには〇〇会に対して、貴社の今回の対応について、ご報告させていただきます。その旨、ご含み置き下さい。    平成〇年〇月〇日 千葉県〇〇市・・・   通告人 Ｅ  千葉県松戸市小金一〇五‐二〇一   作成代理人 行政書士 高橋剛志     登録番号 ０６１０００２７号    電話番号 ０４７‐３４３‐２４５４ 千葉県〇〇市・・・    株式会社 ＡＡ    代表取締役 〇〇 〇〇 様  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ・・・この案件も当事務所の方で内容証明を送ったらすぐに依頼者の方へ連絡があり「すぐに報告書を渡します」との回答がありました。 正規に商売してる業者はこう言った書面にはめっぽう弱い趣があります。当事務所から内容証明を送ったら全く手のひら返したような対応でした。 ・・・だったら初めっからするなって・・・・・と言うことで無事に「探偵業者の調査報告書不渡し」の件は終わりました。 &amp;#63870;ポイント 探偵業法（ 施行日平成19年6月1日）にはこう記載されています。 探偵業とは「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう」・・・つまり調査の結果を当該依頼者に報告する業務が探偵業です。それを怠るとなると明らかな探偵業法違反ですし、民法の債務不履行にもあたります。 ・・・内容証明でそこを突いたわけです・・・ </description>
      <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:24:28 +0900</pubDate>
      <category>探偵業者に対する内容証明</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
          </item>
        <item>
      <title>ペットのトラブル</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13704832.html</link>
      <description>とても身近な問題です。 ペットのトラブルについてご説明いたします。 ペットのトラブルはとても些細な問題から発生しています。&amp;nbsp; 日頃のちょっとした気遣いで、そのようなトラブルを無くし、たとえトラブルになったとしても初期の段階で適切に対応すれば、それ以上に発展せず解決できます。ペットの３台公害と言われるのは１、鳴き声２、悪臭、不衛生３、飛毛、飛羽です。飼い主の心がけ次第で減少させることはできます。&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 18 May 2010 00:05:00 +0900</pubDate>
      <category>ペットのトラブル</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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      <title>示談書の作成について</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13699839.html</link>
      <description>&amp;#63870;示談書について民事上のトラブルを当事者同士で話し合いによって解決する方法を示談と言っています。示談と言うのは法律用語ではありません。法律用語ではお互いが譲歩しあい、妥協点を見出し紛争を解決する契約を和解契約と言いますが、普通示談と言われている法律上の性格はこの和解契約です。例えば交通事故などで被害者は１００万円を請求し、加害者は５０万円しか払わないと言った場合に双方が歩み寄って７０万円で話をまとめるなどは典型的な示談と言えます。また企業活動を行っていく上での商取引の場においても示談が多く行われます。商品に不良品が入っていた、商品の納期が遅れたなどの場合にクレーム処理をすることなどが行われますが、これらも示談と言えます。この様な示談をした場合には、後々に言った言わないなどのトラブルを防止するために示談書は必ず作成しておいた方が良いでしょう。契約と同じで示談も口約束のみで成立はしますが、示談を交わす場合にはすでに紛争状態にある者同士で行うものですから、内容を書面に残しておかないと新たなる紛争が生じかねません。示談書は必ず書面で、分割払いになるようでしたら公正証書で作成しましょう。 &amp;#63870;示談書作成のポイント示談書には「本示談契約のほかは双方とも一切の異議申し立てはしない」「双方とも本契約に定める事項以外に何ら債権債務がないことを確認し、本契約に定める事項以外に相手方に金銭その他の請求をしない」等のように請求権放棄条項、債権債務不存在確認条項を記載します。示談契約は当事者の紛争を最終的に解決するための合意契約ですので、今後紛争が起こらないようにしなければならないからです。したがって一度示談を交わせば同じ案件を再び蒸し返して争えないのが絶対的な原則です。示談書を作成するには事実関係を正確に把握し双方とも後日不満が無きように慎重に行うべきです。また例外として交通事故、障害事件などの示談の場合には、後遺障害の問題もあります。示談当時には予想できなかった事実が発生する場合もあります。この様に示談書作成の際には予想しなかった損害が発生した場合には示談契約の契約はそこまで及ばないで、後日本事件により後遺障害が発生した場合には新たなる金員を請求できると場合もあります。示談書に基づいて金員を受領する際には紛争の相手から金員を受領するわけですので注意が必要です。示談書の署名捺印と同時に金員を受領することがより確実な方法でしょう。また一括での支払いが難しい場合には公正証書などの作成をし、金員の支払いについて強制執行力を付しておくことがより確実な方法です。 このように示談書の作成と言いましても、法律的な部分や、形式などで誤った形での示談書を作成してしまうことも多々あるようです。また示談書の作成の際、よりスムーズに示談書を作成するために私も現場に同行もいたします。 「示談書作成」は是非とも当事務所へお任せいただければと思います。 &amp;#160;&amp;#63870;示談書サンプル                      示 談 書 松戸花子（以下、「甲」という。）と、柏葉子（以下、「乙」という。）とは、本日、以下のとおり合意した。 第１条 甲は、乙の夫である柏隆と交際し、深い関係に至りました。甲は、乙に対して、本件に関し、心より謝罪し陳謝いたします。 第２条 今回の甲の行為は、妻としての乙の地位を著しく侵害するものであり、乙の受けた精神的苦痛は計り知れません。よって、甲は乙に対し、慰謝料として金〇〇万円を支払うものとする。尚、前金として〇万円はすでに支払い、残金〇〇万円は本日支払うものとする。（乙は本日慰謝料残金〇〇万円を受領した。） 第３条 甲乙共に、本件に関する内容について、一切、第三者に口外しないことを約束する。 第４条 甲乙共に、本件はすべて解決とし、甲乙間には他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。また甲乙共に電話連絡、メールその他一切の接触を断つことを相互に約束する。    以上の合意成立の証として、本合意書２通を作成し、甲乙間各１通を所持するものとする。                                              平成  年  月  日 甲）      署名            印  乙）   署名            印 書面作成代理人）   千葉県松戸市小金１０５－２０１                 行政書士 高橋剛志&amp;nbsp;                        示談書松戸太郎（以下、「甲」という。）と柏二郎（以下、「乙」という。）とは、平成〇年〇月〇日千葉県松戸市・・・〇〇店舗において、乙が甲を殴り甲が障害を負った件（以下、「本件」という。）について、本日以下のとおり示談する。 第１条&amp;nbsp;乙は甲に対し、本件について深甚なる陳謝の意を表し、甲は乙の誠意を了して宥恕し、本件については円満に解決するものとする。 第２条&amp;nbsp;乙は甲に対し、本件の治療費、休業補償、慰謝料等、損害賠償金として総額金〇〇万円の支払い義務のあることを認める。 第３条&amp;nbsp;乙は甲に対し、前項の損害賠償金のうち初回金〇万円を平成〇年〇月〇日までに支払い、残金〇〇万円については平成〇年〇月から平成〇年〇月まで毎月金〇万円（最終月平成〇年〇月においては〇万円）を毎月末日（金融機関が休日の場合は翌営業日）までに甲の指定する下記の銀行口座に送金する方法により分割して支払う。振込手数料は乙の負担とする。                記       振込み銀行  〇〇銀行  〇〇支店 口座番号   普通№１２３４５６７ 口座名義人  松戸 太郎 第４条&amp;nbsp;甲において、本件事故による後遺障害が発生した場合は、その時に生じた治療費、休業補償を乙は甲に支払うものとする。甲は、その際本件事故による負傷が原因であることの証明を病院の診断書等証拠となる書面で提出するものとし、証拠なき場合甲は乙に対して一切請求できない。 第５条&amp;nbsp;乙が前項の残金の分割金の支払いを２か月以上滞った場合は、乙は期限の利益を失い、その時点の残金を一時に支払わなければならない。 第６条&amp;nbsp;保証人〇〇〇〇（以下、「丙」という。）は、本契約における乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行することを約した。 第７条&amp;nbsp;甲乙は、以上により本件は解決し、本示談書に定めた以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。 以上の示談成立の証として本書３通を作成し、甲乙丙により各自１通ずつ所持するものとする。      平成  年  月  日 当事者（甲）        当事者（乙） 保証人（丙）&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Mon, 10 May 2010 22:07:41 +0900</pubDate>
      <category>示談書の作成について</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
          </item>
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      <title>養育費を請求しないと言う約束は可能なのでしょうか？</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13662116.html</link>
      <description>&amp;#63870;養育費と言うのは子供の権利ですよね。と言うことは夫婦間で勝手に取り決めた「養育費を請求しない」という約束事は無効になってしまうのでしょうか？離婚の際、養育費の請求をしないかわりに子供との面接交渉権を制限すると言った様な約束を取り交わすケースが多々あります。例えば母親側が今後一切父親側と会うことも嫌だ・・・と言うような場合に多々見られます。よく養育費を請求しないという約束事は無効だと言われますが、実際のところはそうとは限りません。 民法８８１条にはこう記載されております。「扶養を受ける権利は これを処分することはできない」 つまり、親がその子に代わって他方の親に対する扶養請求権を放棄するような契約は、通常無効とされてしまうということです。 しかしながら、養育費請求権放棄の約束は、義務者間で取り決めたことであり特別な事情が無い限り、一概に無効とはならないという考え方もあります。 判例でも一度放棄した養育費請求を認めた例と、認めない例とがあります。過去の判例では、養育費の請求をしない約束をした場合、現に養育している親が経済上の扶養能力を喪失し、子の監護、養育に支障をきたすようになり、子の福祉にとって十分でない特別な事情が生じた場合に限り養育費の請求ができることとなりますが、原則的には前述のような事情がない限り請求できないとしています。 逆に考えますと、養育費を請求しない約束をしていても、その後（前述のような）事情変更が生じたら請求が可能ということになります。 親同士が養育費請求権を放棄する約束をしたからといって、監護をしていない親の未成年の子に対する養育費支払い義務が喪失したわけではないということとなります。 いかがでしょうか？「養育費の請求を一切しない」と言う約束事は無効だ！ととらえてしまう人が多く見受けられるのは事実です。しかし実際はこのように一概に無効とは言えない要素が含まれています。このように失敗しない「離婚協議書」を作成するためにも、ぜひとも専門家・行政書士にご相談ください。</description>
      <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:37:00 +0900</pubDate>
      <category>養育費を請求しないと言う約束は可能なのでしょうか？</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
          </item>
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      <title>学校、保育園の転校、転園について</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13656761.html</link>
      <description>&amp;#63870;離婚の際のお子様の学校の手続き 毎年３月になるとやはり多いご相談が、お子様の学校、保育園のことです。 学校の転校や保育園の転入について各市町村ごとにやり方も変わってきますので、まずは居住地の市町村にご確認ください。 一般的な学校の転入、保育園の転園についてご説明いたします。参考にしてください。 公立の小・中学校の転校手続き現在通っている学校にいつ、どこへ転校するかを伝えます。転校の際に学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」と言うものが渡されます。続いて引っ越し先の市町村役場に転入届を提出すると、通知書が発行されます。通知書と学校でもらった「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を転入先の学校に持っていきます。これで手続きは完了となります。他市町村への転校ではなくて、同市町村内での天候の際も手続きはほぼ同じです。 保育園の転園手続き現在居住の市区町村役場の担当窓口または現在通園の保育園退園届を提出し、引っ越し先の市区町村で入園申請手続きを行います。この手続きは現在居住の市町村役場の窓口が、引っ越し先の保育園の仮入園申請を代理で行ってくれることもありますので、まずは現在居住の市区町村役場の窓口へ問い合わせていただくと良いでしょう。 保育園の入園手続き入園先の市町村役場、または保育園に入園の申し込みをします。入園の際の提出する書類は、各自治体によって異なりますが、一般的なものとして①入園申請書②勤務証明・就労申告※勤務先に記入していただくか、自営業の場合には自分で記入します。現在お仕事をなされていない場合には求職カード（ハローワーク発行）の写しなどを提出することともあります。③税書類（世帯収入の申告書）※税書類とは源泉徴収票、確定申告書の控え、課税証明書などと言ったものですがこれも自治体によって異なってきますのでまずはご確認ください。 離婚をいざ考えた時、この時期になるとやはりお子様の転校や転園、入園のことが一番の心配事ではないでしょうか？ 私のわかる範囲で説明させていただきましたのでぜひご参考ください。 </description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:28:12 +0900</pubDate>
      <category>子供の学校、保育園の転校、転園について</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
          </item>
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      <title>再婚した元妻が養っている子供の養育費の減額請求は可能でしょうか？</title>
      <link>http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13653386.html</link>
      <description>&amp;#63870;離婚後に相手（元妻）が再婚した場合、養育費は減額できるのでしょうか？これも非常に良くいただくご質問です。お子様を引き渡し離婚した場合、あなたの方が養育費を支払っているかと思います。しかし、養育費を貰っている側（元妻）が再婚した場合、養育費は減額したり、中止することができるのでしょうか？この場合、そのお子様が新しい夫との間で養子縁組しているかどうかによって変わってきます。 養子縁組でお子様が相手方の再婚相手の新しい夫の戸籍に入った場合お子様が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合には第一次扶養義務者は養父と実母（離婚された前妻）にあります。養父達に経済力、資力がない場合は、第二次扶養義務者は今までと変わらず養育費を支払っているあなたになります。この場合、養育費の減額はかなり難しいようです。養父達の方が経済的、資力に養っていく余力がようであれば、あなたは養育費の減額を相手に申し出ることができます。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に調停を申立てることとなります。減額が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力、資力が劣っている場合にも、以前と変わらずあなたが扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いの減額は難しいようです。養子縁組をしていない場合お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組していない場合は変わらずあなたが扶養義務者となります。この場合は、減額を申し出るのは難しいようです。ですので、お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合で、なお、養父が経済的に養育していく余力がある場合には、減額請求可能と言うこととなります。また柏の公証役場の公証人の説明ですと、養子縁組しない場合は当然に減額請求は難しいようですが、お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合でも公正証書の記載には十分注意することとしておりますとのことでして、「お子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合には再度協議により養育費を減額できるものとする」と言う記載にとどめると言う事でした。要はお子様が再婚相手である新しい夫と養子縁組した場合には必ず養育費を（〇万円に）減額する」と確実な記載はしないで「減額の話し合いができるものする」と言う緩やかな記載にとどめると言うことです。その意図には養育費は本来的にはお子様の権利であり、夫婦間で色々と話し合いによって決め直したり、勝手に変更するものではないと言うことでした。いずれにせよ、やはり相手方（養父）の経済力がポイントとなってくるかとは思います。</description>
      <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:03:10 +0900</pubDate>
      <category>再婚した元妻が養ってる子供の養育費の減額は可能でしょうか？</category>
      <author>協議書、内容証明、示談書、合意書、作成専門サイト</author>
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