〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202

コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。

松戸市の離婚業務・内容証明書作成・公正証書作成代理なら
高橋剛志行政書士事務所

行政書士の業務内容

行政書士は主に、書面作成を業務としております。

私たち行政書士の業務は、依頼者の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する様々な書類を作成したり、それらの書類の提出手続を代行したり、それらの書類作成についての相談をうけたりする事となります。
弁護士と違いまして、依頼者の代理人として直接交渉等を行うことはできません。協議離婚、その他示談が成立しそうで、条件等にも双方が合意している状態で、法的強制力を持つ書類が必要な場合は私たち行政書士に相談されることをお勧めいたします。

どんな書類を作成できるのでしょうか?

会社の設立や公官庁への各種許認可の申請などの様々な書類の作成をする事ができます。こと離婚問題に深くかかわっている分野では、公正証書の作成代行、離婚協議書の作成、内容証明郵便の文書の作成、遺産分割協議書の作成などがあります。

公正証書ってどんな書面ですか?

 公正証書とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払いの約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。法的効力(強制執行力)を持たせる事ができますので、財産や給料の差押さえ等の措置を採ることが出来ます。

その公正証書の作成までの案文を行政書士は作成致します。また片方が公証役場へ出向けない場合には私が代理人として公証役場まで出向きます。

詳しくは公正証書の作成をご参照ください。

離婚協議書とは?

前述のように金銭の支払いが絡む場合には、公正証書の作成が不可欠ですが、そうではない場合には離婚協議書の作成のみでも承ります。

離婚協議書とは、離婚の際の親権、監護権の所在や面接交渉権を書面に残したものです。条件の約束を守ってくれない場合には離婚協議書を証拠に訴訟を起こすことができます。詳しくは離婚協議書の作成をご覧下さい。

また別居中で相手方と話し合いができない状況にあるとか、不貞行為の相手方に慰謝料請求したい場合には内容証明を送りつけるという方法がございます。

その内容証明の作成も行政書士は業務としおります。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。慰謝料や養育費、財産分与などの請求の書類等に利用されます。配達証明を利用すれば、各種請求の時効を回避する事もできます。詳しくは内容証明郵便の作成をご参照ください。

前記のような様々な書類は自分でも作成可能なのでしょうか?

ご自身で作成や手続きを行うこともできますが、例えば離婚協議書の作成であれば法律的に無効な取り決めをしてしまったり、養育費など相場以上(相場以下)の金額で取り決めてしまったり、また内容証明の作成であれば法外な金額を請求してしまったり違法、法律家が介在しないと言うだけで相手にされないケースも多々あります。

法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は私たち行政書士にぜひお任せください。

当事務所は過去数百件の案件を承ってきました。
悩んだときには、ぜひとも当事務所へご相談ください。

こんなときはお任せください。

こんな時は当事務所にご相談ください。 

【離婚関連業務】 

  • 離婚するとどうなるのか法的観点から判断したい場合
  • 離婚協議の内容が不当でないかを確認したい場合
  • どういった離婚協議の内容が妥当なのかをアドバイスしてもらいたい場合
  • 離婚協議書をきちんと作っておくことで後のトラブルを避けたい場合
  • 自ら手続きを行いたいので、そのサポートだけしてもらいたい場合
  • 財産分与等の離婚協議はできているが、具体的な手続が分からない場合
  • 離婚後の自分や子供の氏のこと、戸籍手続きについて教えてもらいたい場合
  • 協議書の公正証書の作成をしたい場合


【内容証明作成業務】

  • 不貞行為の相手方へ慰謝料請求する内容証明を作成する場合
  • 養育費の増額請求を内容証明で作成する場合
  • お金を貸したけど、返してもらえない場合
  • 会社の賃金未払いに対して内容証明を作成する場合

 
【示談書作成業務】

  • 最後は行政書士に立ち会ってもらった上で、示談書を作成したい場合
  • 話し合いはまとまったけど、今後のトラブルを防止するために示談書を作成する場合


以上が当事務所の行っている主な業務内容です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-343-2454

当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

047-343-2454

高橋剛志行政書士事務所

住所

〒270-0027
千葉県松戸市二ツ木239-1-202

連絡先はこちらです

高橋剛志行政書士事務所
当事務所は、おもに「離婚協議書」「示談書」「内容証明」等の民事法務をメイン業務としております。
公正証書の作成まで遂行いたします。

ぜひお任せ下さい。

ごあいさつ

当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。
「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。

具体的な作成書類は
離婚協議書
遺産分割協議書
婚約証明書
交通事故による和解書傷害事件の示談書

作成がメイン業務となります。
最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。

日曜、祝日、夜間のご相談承っております。
電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。

コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。


まずは気軽にご相談ください。