行政書士は主に、書面作成を業務としております。
私たち行政書士の業務は、依頼者の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する様々な書類を作成したり、それらの書類の提出手続を代行したり、それらの書類作成についての相談をうけたりする事となります。
弁護士と違いまして、依頼者の代理人として直接交渉等を行うことはできません。協議離婚、その他示談が成立しそうで、条件等にも双方が合意している状態で、法的強制力を持つ書類が必要な場合は私たち行政書士に相談されることをお勧めいたします。





当事務所は過去数百件の案件を承ってきました。
こんな時は当事務所にご相談ください。
【離婚関連業務】
・離婚するとどうなるのか法的観点から判断したい場合
・離婚協議の内容が不当でないかを確認したい場合
・どういった離婚協議の内容が妥当なのかをアドバイスしてもらいたい場合
・離婚協議書をきちんと作っておくことで後のトラブルを避けたい場合
・自ら手続きを行いたいので、そのサポートだけしてもらいたい場合
・財産分与等の離婚協議はできているが、具体的な手続が分からない場合
・離婚後の自分や子供の氏のこと、戸籍手続きについて教えてもらいたい場合
・協議書の公正証書の作成をしたい場合
【内容証明作成業務】
・不貞行為の相手方へ慰謝料請求する内容証明を作成する場合
・養育費の増額請求を内容証明で作成する場合
・お金を貸したけど、返してもらえない場合
・会社の賃金未払いに対して内容証明を作成する場合
【示談書作成業務】
・最後は行政書士に立ち会ってもらった上で、示談書を作成したい場合
・話し合いはまとまったけど、今後のトラブルを防止するために示談書を作成する場合
以上が当事務所の行っている主な業務内容です。