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【遺言とは】
遺言とは人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。遺言と言うとまだまだ先のことさ、自分には関係ないねと考える方は多いと思います。しかし誰しもいつ何があるか分かりません。自分の財産を死後どのように処分したいのか、決めることは残された遺族にとってもとても大切なことですし、万が一に備えて、自分の意思を明らかにしておけば、家族間のトラブルも防止することができます。
そこで、遺言をするには、遺言能力が必要です。遺言はこの遺言能力さえあれば誰でも作成することができます。遺言能力とは有効に遺言をする能力(意思能力)と、単独で有効に法律行為をすることのできる地位や資格のことをいいます。
しかし、この遺言能力のない者や意思能力のない者の遺言は無効です。例えば痴呆症にかかり、はっきりと物事を判断する能力が欠けてしまった人の書いた遺言などは無効となります。
上記の用件がそろっていれば遺言は満15歳以上であれば誰でもすることができます。未成年者でも満15歳以上であれば遺言をすることができます。

【遺言の効用】
遺言には具体的に二つの効用があるといわれています。
ひとつは、遺産をめぐる骨肉の争いを妨げることであり、もうひとつは法定相続をめいめいの家庭の事情や家業実態に即してもっとも実情に合うように修正することができることです。
このように遺言の効用が一般にだんだんと認識されてきた結果、今日では「財産を残すなら、遺言を残せ」というのが社会常識になってきてるのではないでしょうか。

【法定相続分と遺言】
民法では法定相続分が定められています。
相続と言うと、この民法に定められた法定相続分の規定が原則と考える方もいるかとは思いますが、遺言がある場合は、民法で定められた法定相続分の規定より遺言のほうが優先されます。
遺言の中で重要な内容は、遺産相続に関する事柄ですが、他にも遺言で遺産の分割方法を指定したり、相続人の資格を失わせること(相続廃除)もできます。その他にも子を認知することや未成年後見人を指定することもできます。

【遺言が特に必要な場合】
遺言が特に必要となる場合について具体的な例として4つあげてみます。
①夫婦の間に子がいない場合
子がいない場合に夫が亡くなると、妻が全財産を相続できると思ってる人がいますが、夫に兄弟姉妹がいれば、妻の相続分は3/4で、1/4は夫の兄弟姉妹にいくこととなります。
そこでこの場合に、夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を残しておくと、兄弟姉妹に限りは遺留分というものがないので、遺言どおり、全財産が妻にいくという大きな効用があります。

②先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすいので、遺言で、きちんと財産わけをしておかないと、遺産分割で争いが起こりがちです。

③長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男が死亡した後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言をせずにその親が死亡すると、遺産は亡夫の兄弟姉妹が相続し、嫁は何ももらえないということになります。このような場合は、亡夫の親としては、遺言で相応の財産を嫁に遺贈しておく必要があります。
そのためにも遺言は必要となるでしょう。

④相続人がまったくいない場合
この場合には、遺産は特別な事情がない限り国庫(国庫とは国の財産という意味です)に帰属します。
そこで、親しい人やお世話になった人にあげたいとか、お寺・教会・社会福祉法人等に寄付したいという場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

以上の4つが特に遺言が必要となるケースといえるでしょう。

【遺言にできる内容】
遺言は本人の最終意思ですので、自由に作成できると言うのが基本ですが、どんな内容でも遺言にして、法律効果が現れるものではありません。
例えば、「残された息子同士で仲良くやってくれ」と言うような内容や「私の葬式は盛大にやってくれ」「私の墓はでっかいのを立ててくれ」などというような内容の遺言は法律上何の効果もありません。
法律上の効果が認められるのは、民法で定められた一定の事項について書かれた遺言だけです。
では民法で定められた一定の事項とはどういうものでしょうか。
①財産処分
自分の死後、残された財産をどのように処分してほしいのかを遺言の内容とすることができます。

②相続人の廃除または廃除の取り消し
相続人の廃除をしたいときは遺言の内容とすることができます。

③認知
内縁の妻などが産んだ子との間に、法律上の親子関係を創設すること(認知)も遺言の内容とすることができます。

④後見人および後見監督人の指定
子どもが未成年者の場合、被相続人の信頼している人を後見人に指定することを遺言の内容とすることができます。

⑤相続分の指定または指定の委託
法定相続分は民法で定められていますが、遺言によってのみその相続分を変更することが可能となります。また第三者に相続分の指定を委託することも遺言の内容とすることができます。

⑥遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産の分割方法について、あらかじめ遺言で指定しておくことができます。また遺言で分割方法の指定を第三者に委託することもできます。

⑦遺産分割の禁止
5年以内の期間において、「遺産分割を禁止する」と言うような内容を遺言とすることができます。

⑧相続人相互の担保責任の指定
各共同相続人は、他の相続人に対して、お互いに公平な分配を行うために、その相続分に応じて担保の責任を負います。このような法定の担保責任を遺言によって変更することができます。

⑨遺言執行者の指定または指定の委託
遺言執行者とは、遺言の内容をそのとおりに迅速に実現するために
置かれるもののことを言いますが、この遺言執行者の指定を遺言によってすることできます。また、遺言でその指定を第三者に委託することもできます。

⑩遺留分減殺方法の指定
贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺留分の権利者が、遺留分減殺を請求することもあります。この減殺請求をどのように行うかについて被相続人が自由に決めておくことも遺言の内容とすることができます。

法律的な効果が現れる遺言の内容は以上のようになります。

次に遺言の作成方法について説明します。
遺言の作成方法は主に自筆証書遺言公正証書遺言があります。

【自筆証書遺言について】
紙に、筆やペン等で遺言の内容を全部自分で書き、作成の日付を入れて署名押印するだけで作成できる遺言を作成する1番簡単な方法です。
このように遺言の内容となる全文と日付、氏名をすべて自筆で書き、押印することが要件となっています。
ですから、パソコンやワープロ、点字機で書いたもの、他人が代理で書いたもの、テープ、ビデオでの録音、録画などはすべて無効です。
そして、遺言の中の一部を書き加えたり、削除、訂正した場合は、その旨を付記してこれに署名し、変更して箇所に押印しなければその(自筆証書遺言)効力は生じないと規定されています。

自筆証書遺言の用紙や書き方には、特に制限はありませんので、どんな用紙でもかまいません、ただし、はっきり内容がわかるように書くことが要求されます。
自筆証書遺言のメリットとしましては、字が書ける人なら簡単に作成でき、費用もかからず、遺言の存在や内容を他人に秘密にできると言う点にあります。
その反面、印や日付がないなどの方式不備がおきやすく、特に病気中に書くと字がブルブルと震えるなど筆跡が変わってくることから
、自筆であるかどうか意思能力の有無が疑われ、遺言の効力について争いが生じるおそれがあるという欠点があります。
また、確かに信頼できる人に預けないと紛失、隠匿、改変の危険もあります。

日付は正確に記することが大切です。なぜなら、内容の矛盾した複数の遺言が出てきた場合、後の遺言により、前の遺言が取り消されたものとみなされますし、遺言能力の有無の判断基準となるからです。

氏名は戸籍上の名前でなくても、本人が特定できるのであれば、通称、雅号でもかまいませんが、単に「父」「母」等と書いたものは無効となります。
印は実印でなくてもかまいません。

自筆証書遺言は遺言者の死後、遺言を保管、発見した人が、家庭裁判所に提出して、検認の請求をすることが必要となります。
「検認」とはこの遺言が「確かに存在し、効力があるもの」である
と言うことを家庭裁判所によって証明してもらう手続きです。
これは申し立てにより家庭裁判所が行う手続きですが、この検認手続きを受けたという証明がないと、相続登記など手続きができず、遺言通りの内容を実現することができなくなります。
自筆証書遺言の場合は、必ず家庭裁判所による検認を受けてください。
また自筆証書遺言は封筒などに入れて封印することは要件となっておりませんが、封印のある場合は家庭裁判所で開封することとなっていますので、勝手に開封すると処罰されてしまいます。

このように「自筆証書遺言」のメリットは1番簡単に作成でき、費用もかからないというところですが、デメリットとしては厳格な作成方法に基づかない場合は無効となってしまうと言う点です。

【公正証書遺言について】
公正証書遺言は遺言者が公証人に直接内容を口述し遺言書を作成する方法です。公正証書遺言は原本が公証役場で20年間、もしくは遺言者が100歳になるまでのどちらかに達するまで保管されます。公証役場は全国どこの公証役場でもかまいません。
公正証書遺言の作成はまず、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。この際公正証書遺言を作成する際は必ず実印でなければなりません。
公正証書遺言の作成手続きは、まず、遺産のリスト、不動産の地番、家屋番号などの必要資料をそろえます。遺言の作成を依頼する時点では証人の立会いは不要です。証人の住所と氏名を伝えるだけでかまいません。
証人は署名をする日に役場に行き、当日は住民票を持参します。
一般的に公証人は、前もって公正証書の下書きを準備してきますので、当日はこれを参考にして遺言を作成します。
完成した公正証書遺言は公証役場に保管されますが、遺言の製本1通は遺言者に渡します。その後必要であれば必要通数の謄本はもらうことができます。

公正証書遺言の作成のメリットとしては、金銭トラブルの予防と言うことがあげられます。
デメリットとしては、手続きが煩雑、費用が多少かかる、と言うことでしょう。

これから遺言を作成するのであれば、「自筆証書遺言」で作成するのか?「公正証書遺言」で作成するのか?悩むところですが、悩む前にぜひ一度ご相談ください。

遺言をぜひ「公正証書」で作成したい方は、「公正証書の作成」(クリックをどうぞ・・・)

※公証人に聞いたところ、現在では「秘密証書遺言」の作成依頼は殆ど無いということでしたので、「秘密証書遺言」についての説明は割愛させていただきました。



遺言書サンプル

 
                     遺言書
 遺言者山田太郎は本遺言書により次のとおり遺言する。
1、遺言者の長男山田一郎は独立し、裕福とまではいえないまでも世間様に恥ずかしくない生活を送っており、また長女の山田花代も結婚し幸せな生活を送っております。ここでわたくし遺言者が1番心配するのは遺言者の妻山田花子のことである。妻山田花子は、苦境の時代にも愚痴ひとつ言わず、ひたすら遺言者を支え、そして、子どもたち2人を立派な成人として育ててくれた。その妻花子に自分亡き後も、ゆとりを持って最後の人生を憂いなく暮らしてもらいたい。
よって遺言者山田太郎は、妻山田花子に財産の全部を単独相続させる。
子どもたち二人は、遺留分減殺請求はせず、お母さんの幸せを温かく見守ってあげてほしい。

2、本遺言の遺言者執行者として次の者を指定する。
  住所 千葉県松戸市小金105番地201号
     行政書士  高橋 剛志

平成○○年○月○日
     東京都○○区○○町○丁目○番地○号
       遺言者 山田 太郎  印
      

 

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