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離婚慰謝料について

離婚慰謝料とは?

夫婦の一方に主な離婚因果原因がある離婚では、離婚原因のある側は、相手に離婚慰謝料を支払う義務が生じます。協議離婚では、離婚慰謝料の額、支払方法等を夫婦の話し合いで決めます。
 

離婚慰謝料の基礎知識

離婚の際に慰謝料を請求できる根拠は・不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・その他婚姻を継続しがたい重大な事由(・DVやモラルハラスメントも現在の裁判所の判例では徐々に認めつつあります)と民法には記載されています。離婚慰謝料は、上記の離婚原因、婚姻期間の長短などを考慮して、夫婦での話し合いによって金額などが定められます。ここでは、離婚慰謝料の基本的な考え方、確認手続等について.説明致します。
 

離婚慰謝料の支払い

離婚慰謝料とは離婚原因がある協議離婚では、離婚慰謝料の負担金額を決めることも大切です。慰謝料の内訳夫婦の一方に不貞行為の事実があれば、不貞行為そのものが不法行為となります。その不貞行為が原因で離婚になるときには、慰謝料の内訳として「不貞行為に対する責任」と「離婚することになった責任」の両方があることになります。しかし、実務上で離婚慰謝料を計算するときは、このような慰謝料の内訳を考えることなく、離婚にかかる慰謝料全体として支払い金額などの条件を定めることになります。
 

離婚慰謝料の金額

離婚に至るときの慰謝料は、おおむね50万〜300万円の範囲内で決められるようです。裁判所の判例でも私の実務経験上もおおむねこの範囲内です。つまり、中高位の所得者層で慰謝料請求が起きた事案の平均的数値であると推測されます。当然のことですが、慰謝料請求できる離婚原因が相手側にあることが明白な場合においても、円滑に離婚することを最優先させるため、または離婚に関して訴訟になることを避けるため、慰謝料請求しない場合もあります。現実での離婚問題の解決においては、いろいろな状況、要素が加味されることになります。そのため、上記の離婚慰謝料の受け取りが、必ずしも誰にでも保証されているものではないことに注意が必要になります。また、高額な慰謝料を訴訟の方法で請求するためには、相応の弁護士費用を負担することを忘れてはいけません。任意の当事者間交渉において、高額な慰謝料を請求することにとらわれてしまって、離婚問題の解決という大局を見誤らないことも大切であると考えます。このように、離婚の慰謝料請求に際しては、慎重に考えていくことも肝要です。
 

不倫浮気相手への慰謝料請求

不倫・浮気といった法律で不貞行為といわれるものは、不倫・浮気をした配偶者だけでなく、配偶者の不倫・浮気相手も加害者になります。法律では「共同不法行為」といいますが、不貞相手に故意または過失のあることが共同不法行為の成立に必要な要件となります。これを言い換えますと、相手が結婚していることを知らなかったり、独身であると騙されていたときは、不貞行為に関して加害者とならないことになります。共同不法行為が成立すると、法律の考え方としては、不倫・浮気相手に対しても慰謝料請求できます。現実に、不貞・浮気相手に対する慰謝料請求は広く行われています。この場合の慰謝料は、配偶者と不倫・浮気相手から合わせて受け取ることになります。たとえば、全体で100万円の慰謝料請求をしたいとき、一方から100万円を受け取ったら、他方からは慰謝料を受け取ることができなくなります。一方から50万円を受け取れば、他方から残りの50万円を受け取れることになります。なお、不倫・浮気は、夫婦の貞操義務に違反した配偶者に一義的な責任があり、その不貞・浮気相手は不法行為の加担者として責任を負うことになります。不貞行為に関する一義的な責任者は、不貞行為をした配偶者になります。そのため、配偶者に対しては全く慰謝料請求しないで許しておき、一方で不貞相手だけに高額な慰謝料請求することには問題があるという考えもあります。もっとも、実務上の対応では、不貞相手だけに慰謝料請求が行なわれることは多くあります。不貞行為が発覚しても婚姻を継続することを夫婦が選択するときは、ほとんどの場合でそうなると言ってよいかもしれません。また、慰謝料請求するためには、相手の不貞行為をした事実が明確となっており、裁判所での争いになっても十分な証拠のあることも、裁判上での慰謝料請求では必要になります。この事実確認を不十分なまま、証拠も確認もしないで配偶者の不貞相手として推定した者に対して慰謝料請求をしてしまうと、もし誤りであったときには想定外のトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。内容証明郵便によって慰謝料請求(不倫 内容証明)するときには、その前に慰謝料請求の基礎となる不倫・浮気の事実確認を十分にしておくことが対応における基本となります。なお、不貞相手側と慰謝料の支払いについて合意ができたときには、慰謝料 示談書において、慰謝料支払いに関する条件をしっかり確認しておくことが大切になります。このことは、慰謝料を支払う側だけでなく、慰謝料の受け取り側にとっても、正当な権利行使により慰謝料を受領したことを確認できるため、意味のあることになります。→不倫相手と話し合って、慰謝料について示談書を取り交わしたいとをお考えの方へ
実際の慰謝料請求配偶者の不貞行為が発覚したとき、不貞行為の慰謝料請求を考えることになります。しかし、実際問題不貞行為の証拠をつかむのは調査会社に依頼して、費用もかかるし、相手が不貞行為を断固として認めなければ、不貞行為による慰謝料請求は非常に難しいと言わざるを得ません。まずは当事務所にご相談下さい。


慰謝料請求の方法

不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、相手方との話し合い、内容証明郵便による請求書の送付、弁護士に依頼する、裁判を起こす方法などがあります。請求したい慰謝料の額、相手の状況、回収見込みなどを踏まえて、対応の方法を判断します。はじめに内容証明郵便での請求書を送付する方法が、一般には多く利用されています。なお、内容証明郵便での請求書送付による請求方法は、法律上の手続きとして必要になるものではありませんので、内容証明郵便を利用しない方もあります。不倫相手と直接に話し合うことに心理的に負担のない方であると、自分で相手に電話をして、当事者の間で話し合いを進めていく方もあります。また、金銭に余裕のある方は、はじめから弁護士に請求交渉を委任することもあります。費用はかかりますが、弁護士が代理人としてすべて対応してくれるので気持ち上は楽になります。不倫相手が不倫の事実を認めなかったり、話し合いによる解決を拒むときには、訴訟により慰謝料を請求する方法を選択するかを検討することになります。→内容証明郵便で不倫相手に慰謝料請求することを考えている方へ
離婚慰謝料の支払い能力協議離婚での離婚慰謝料は、夫婦が、様々な状況を踏まえ、話し合いにより決めています。このとき、ネットなどで示されている離婚慰謝料の相場金額(200〜300万)が意識の中にあると、その金額を念頭にして相手配偶者と話し合いを進めることになりがちです。それでも、相手側にそのような金額の慰謝料を支払う能力があるときには問題ないのですが、双方の経済力から見てかなり高額な慰謝料を請求することもよく見られます。高額な慰謝料を請求してみても相手側が支払いに応じることは少なく、現実にも支払い義務者として資力に問題のあることは少なくありません。そうしたときは、当事者間で離婚慰謝料の支払い条件を定めても、その支払いの実現性が乏しいと思えることもあります。離婚の時に離婚慰謝料を一括して支払いできればよいのですが、無理な慰謝料金額であると、当然ながら離婚した後での支払いを約束することになります。しかし、離婚後になれば慰謝料を支払う側の資力が高まるということは、基本的に大きく期待できることではありません。会社勤務であると、定期昇給、昇進による収入増も見込めるのですが、離婚したことにより、むしろ給与面では扶養手当が減額され、また所得税の支払いも増えることになります。このようなことから、離婚慰謝料の支払いについては、相手の経済的状況も冷静に見極めて、現実的で安全な対応策を検討することも必要な場合もあると考えます。

以上のように離婚の際の慰謝料は相手がいることですので非常に煩雑な部分があります。今あなたが現在どのような状況に置かれているのかを詳しくお聞かせ下さい。慰謝料は取れるのか?取れた場合いくらくらいか?診断致します。

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