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婚約証明書の作成

1.婚約とは

婚約とは、男女が将来結婚することを約束する合意のことです。

婚約が成立するには結納の交換が必要です。また後述しますが、同じような効果として「婚約証明書」という合意書を取り交わすことによっても婚約が成立します。

 

2.婚約証明書とは?
婚約証書とは、「正式に婚約したことを証する契約書」のことをいいます。

別の表現すると「婚約した双方の婚姻する意思表示を明確に記載した書面です。

「何年後に必ず結婚する。」、「就職したら結婚する。」という
これらの約束は通常「口約束だけ」で取り交わされるものです。
しかし、「口約束だけ」では約束の内容やその存在を後から証明することができないため、言った言わないだのの問題が出てきます。
口頭での約束だけではなく、書面で「婚約証書」を作成することにより、結婚や婚約に関するおふたりの約束を確かなものとすることができます。
結婚や婚約に関する約束は、お二人の信頼関係のみを頼りにしていますので、不安定な「約束=契約」であるといえます。
「約束=契約」は、お二人の口約束のみで交わされているもので、その内容や詳細を、後から証明するものは何もありません。
一方で、契約書や証書といった法的書面は、取り交わした約束を明確にして書面として残すことができるため、約束の存在を確かにすることができます。
契約書という法的書面がもつこれらの効果を利用して、婚約に関する約束事を、正式な証書とすることで、お二人の結婚の約束をより確かなものにすることができます。
口約束で、「何年まで後結婚する。」、「就職したら結婚する。」という約束を取り交わしていても、約束がきちんと守られない可能性があります。
約束がきちんと守られなかった場合に役に立つのが、婚約証書といった契約内容を後からきちんと証明することができる、権利義務関係を明記した、正式な契約書面なのです。 

3.婚約証書の内容について

①.双方の氏名、婚約したことを証する記載
婚約証書は、契約書の形式で作成することが多いため、
「甲と乙は次のとおり婚約し、婚約を証するため本証書を作成する。」といったようなイメージで、まずは、誰と誰が、どうしてこの書面を作成したのかを説明する、頭書きを記載します。
 
②.結婚の申し込みと承諾について
契約は、民法で規定してるように一方の申し込みとそれに対する承諾により成立するとされています。
「いつ、誰が誰に対して結婚の申し込みをしたのか」、「それに対する承諾」について記載した方が、婚約の存在をより確かな内容にすることができます。
これを記載しておくことで、婚約の成立が確かなものとなります。
 
③.いつ結婚するのか
結婚の予定時期を明確にしておくことも大切です。何年、何月に位までは記載したほうがよいでしょう。
 
④.婚姻を成立させる義務を負うこと
婚約が成立すると、当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるように努めなければならない法律上の義務を負うことになります。
この協力して婚姻を成立させなければならない義務について注意的に証書に記載します。
婚姻を成立させる義務に反して、婚約を一方的に破棄する場合には、相手の損害に応じた慰謝料を支払う必要があります。
 
⑤.(必要に応じて)婚約破棄があった場合の慰謝料について
正式に婚約が成立した後に、いずれか一方の責めに帰すべき事由によって、婚約を破棄又は解消した場合、
正当な理由なく、不当に婚約を破棄した一方は、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
必要に応じて、このような婚約破棄があった際の損害賠償について記載します。
具体的に、婚約を破棄・解消した場合は、慰謝料として金〇万円を支払うことを約束することもできます(損害賠償の予定)。
 
⑦.署名捺印
お二人の自筆により、署名押印を行います。押印は実印が望ましいですが、認印でも有効に契約書は成立します。
但し、シャチハタ印(スタンプ印)で契約締結をすることは一般的ではありませんので、避ける必要があります。
 
4.婚約証明書に違反した場合

婚約は、将来結婚するという約束(契約)であり、結婚の申し込みと承諾によって、正式な婚約が成立します。
一度、婚約が成立すると、お二人には誠実に婚姻を成立させる義務が生じることとなります。
もっとも、上記の義務により婚姻を強制させることはできません。
※無理やりに婚姻を強制しても、お互いに良い結果は生まないため、法律上も結婚を強制するような制度にはなっていません。
婚約の不当破棄があった場合には、婚約証書の内容に基づいて、相手に対して「債務不履行(または不法行為)」による、損害賠償請求(慰謝料請求)を行うこととなります。
損害賠償請求=慰謝料請求であることは、皆様もご存知のとおりです。
婚約の不当破棄があったときに、婚約を口約束だけで済ましてしまっていると、相手から「本当に婚約が成立していたのか?」、「そもそも本気で結婚するするつもりはなかった」などといった予期せぬ主張を受けてしまう可能性があります。
婚約証書を作成しておけば、婚約についての約束が明確に証書に記載されるため、正式な婚約の存在と、その内容を、後から証明することができます。
よって、証書を作成しておけば、万が一、婚約の破棄・解消があったときに相手から上記のような婚約の存在を否定するような主張を受けることを防ぐことができます。 

 

 

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