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離婚時年金分割制度
2007年の4月から離婚時年金分割と言う制度が始まりました。

この離婚時年金制度とは、2007年4月以降に離婚した場合、夫婦の婚姻期間の厚生年金を合算して、夫婦でそれぞれ分割した受給ができると言うものです。
今までは離婚してからの年金の受給は、一度夫の口座に入金され、それを夫が支払う、と言う形で非常に手間がかかりました。
しかし2007年4月から始まる「年金分割制度」によって、話し合いで決められた年金分割は、社会保険庁から直接妻の口座に振り込まれることになります。

実際離婚した際もらえる年金の金額はどうすればというと・・・

離婚の際に、離婚時年金分割の制度を活用したいとお考えであれば、自分がどれくらいの額をもらえるのか、確認することが可能となります。

その後、具体的に財産分与離婚時年金分割の具体的な方法を考えていくこととなります。

確認方法は、お近くの社会保険庁で自分が生涯受け取れる年金の額を確認することができます。


年金額の確認に必要となる書類
①請求者本人の年金手帳
②戸籍謄本(婚姻期間の証明できるもの)

上記の2つの書類が必要となります。

これらの書類を準備した上で、情報提供の請求と言うことになります。

離婚の年金分割は、計算等複雑な面があります。一度このように社会保険庁で情報提供を受けてから、話し合いを進められた方がいいでしょう。

最近では社会保険庁も、より一般の人に利用しやすくなったようです。
窓口の受付時間ですが、
基本は
火曜日から金曜日の8:30〜17:15となっています。
月曜日は毎週特に遅くまで相談受付を行っているようでして、8:30〜19:00まで相談受付しています。
そして、会社勤めでなかなかいけないという方には、毎月第二土曜日は受付をしているようです。

情報提供を受けるのも、働いていて時間もないし、何だかめんどくさいと言う方は、委任状があれば、どなたでも本人の代理人として、年金額を知ることができます。本人が出向かなくても委任状さえあれば誰でも社会保険庁で手続きできると言うことになります。

全国の社会保険庁一覧(最寄の社会保険庁の確認をされる方はクリックしてください)

年金分割の具体的な手続き方法
次に具体的な手続きの方法についてです。

離婚の際、年金分割を請求するには、夫婦の間で年金分割について合意する必要があります。
この年金分割の割合は、夫婦間で勝手に決められるものではありません。
分割割合は、下限があり、上限があります。その範囲内で決めなければいけません。

どうしても話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停や裁判によって決めることととなります。

年金分割の請求
「離婚時年金分割」について社会保険庁から情報提供も受け、年金分割の割合も決まりましたら、最後に「年金分割」の請求を行うことになります。具体的に請求して初めて年金は分割されることとなります。

年金分割の請求書欄の記入事項
①夫婦それぞれの氏名、生年月日、住所、年金番号
②婚姻期間


添付書類
①夫婦の年金手帳
②戸籍謄本または戸籍抄本(作成一ヶ月以内のもの)
③分割割合を決めた書類(
公正証書等)

以上の書類を用意して、社会保険庁で年金分割請求の手続きを行います。

やはり年金分割をする際は、金銭的な取り決めごとですので、しっかりと履行してもらうには、公正証書の作成が不可欠です。
公正証書の作成は、年金分割の取り決めごとだけを記載するのではなく、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権等、すべての事項を記載して作成します。

離婚協議書の作成は、トラブルを防止するほか、相手方が履行しない(金銭を支払わない等)場合に、決定的な法律的効果ををもたらします。裁判所に申し立てることなく強制執行も可能です。

ぜひ「離婚協議書公正証書」の作成はお任せください。

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当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

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