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コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
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ぜひご活用ください。

 一方の代理人として、公証役場まで同行いたします。
公証役場に問い合わせたことがある方ならおわかりと思いますが、公正証書の作成となりましと、「書面作成の当事者双方が公証役場まで出向いて下さい」と言われませんでした・・・?

当事務所はそんな手間を省き、片方の代理人として公正証書の作成まで完全代行いたします。
・・・その前に、「公正証書とは何ぞや?」について、ご説明致します。

公正証書について
公正証書とは、公証人という役人が証書の作成に関与し、その証書が公正に作成したことを証明してくれるので、そのように作成された証書のことを「公正証書」といいます。
公正証書を作成する場合、必ず公証人役場という所に行って、公証人に会って作成してもらわなければなりません。
 

公証人、公証役場とは
公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や、私署証書(私文書)や定款の認証などを業務として行います。実際には、裁判官や検察官として、高い地位までいった人が定年退職後、公証人として任命されます。


公証役場とは、このように任命された公証人が業務に携わる場所(事務所)のことを言います。

公証役場はあまり目立たないところ(普通のアパートなど)にあるのですが、大体は県庁や市役所、区役所の周辺に集まっているようです。
最寄の公証役場はどこかと言いますと・・・
全国の公証役場所在地(クリックをどうぞ)

公正証書の効力
公正証書の効力には「証拠力」と「執行力」があります。

・「証拠力」とは、後々トラブルになった場合は、公正証書で作成した書面の内容が裁判上で決定的な証拠になるということです。

・「執行力」とは、相手方の支払い例が滞ったときに、面倒くさい裁判上の手続きを経なくても、すぐに給料の差し押さえなどが行えるという効力のことをいいます。
通常(私製証書などで作成した場合)の金銭の取り決めごとは、相手方が支払わなくなった場合に、まずは作成書面を証拠として訴訟をおこし、判決が出てようやく強制執行できることとなります。非常に手間も労力もかかります。

ポイント
わかり休む説明致しますと
「証拠力」とは、公の場で作成したまぎれもない文書であることを公正証書は証明いたします。
「執行力」とは、裁判上の手続きを省き、すぐに強制執行できることです。

公正証書を作成しておけば、この手間隙が省けることとなります。


離婚協議書公正証書の作成
協議離婚には、慰謝料、養育費、財産分与等の金銭的な取り決めごとがあります。一回で全額支払ってもらえれば問題はないのですが、実際問題、一回で支払われるということは少なく、分割払いというのが多いようです。

分割払いですとどうしても「最初の何ヶ月かはきちんと支払ってくれたけど、その後パッタリ・・・」というような問題が起こってしまいがちです。そんな時、公正証書として作成していれば、相手方が支払わなかったとき、裁判を通すことなくすぐに強制執行できますし、公正証書を作成したという事実によって心理的な圧迫をかけるいうような面でも効果が期待できます。

公正証書の効力は金銭的な取り決めごとにしか及びませんが、親権、監護権、面接交渉権など、金銭的な取り決めごとではない問題も、公正証書に記載することができます。
いずれにせよ、離婚に関しての取り決めごと、合意した内容については、すべて具体的に公正証書に記載することができます。


このように、離婚後のトラブルを未然で防止するためにも、離婚に関する取り決めごとは「離婚協議書」を作成し、「公正証書」にすることをお勧めします。

行政書士は、公証役場と皆様とをつなぐパイプ役です。
様々なアドバイスをさせていただいた上で、公正証書の作成を代行いたします。


当事務所は一方の代理人として、公証役場まで同行いたします。
 公証役場に問い合わせたことがある方ならおわかりと思いますが、公正証書の作成となりましと、書面作成の当事者双方が公証役場まで出向かなければなりません。当事務所はそんな手間を省き、片方の代理人として公正証書の作成まで完全代行いたします。
公証役場ではとにかく、あまり代理人と言うのを認めない傾向にあるようです。
例えば「離婚協議書公正証書」の作成ですと、必ず「当事者本人同士で来てください」と言われます。
特に私の知る限りでは千葉県内、茨城県内のほとんどは「離婚協議書」の作成は一切代理人作成を許さないようです。
そんなときにお困りであれば、ぜひとも当事務所へお任せいただければと思います。
代理人作成で進めていただける公証役場も周知しておりますし、何度となく私が代理人として公証役場へ出向き作成した実績もあります。
「公正証書の作成?」
「でも代理人に困ったとき・・・」
にはぜひ当事務所へお任せいただければと思います。

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