〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202
コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。
一方の代理人として、公証役場まで同行いたします。
公証役場に問い合わせたことがある方ならおわかりと思いますが、公正証書の作成となりましと、「書面作成の当事者双方が公証役場まで出向いて下さい」と言われませんでした・・・?
当事務所はそんな手間を省き、片方の代理人として公正証書の作成まで完全代行いたします。
・・・その前に、「公正証書とは何ぞや?」について、ご説明致します。
公正証書について
公正証書とは、公証人という役人が証書の作成に関与し、その証書が公正に作成したことを証明してくれるので、そのように作成された証書のことを「公正証書」といいます。
公正証書を作成する場合、必ず公証人役場という所に行って、公証人に会って作成してもらわなければなりません。
公証役場とは、このように任命された公証人が業務に携わる場所(事務所)のことを言います。
公証役場はあまり目立たないところ(普通のアパートなど)にあるのですが、大体は県庁や市役所、区役所の周辺に集まっているようです。
最寄の公証役場はどこかと言いますと・・・
全国の公証役場所在地(クリックをどうぞ)
公正証書の効力
公正証書の効力には「証拠力」と「執行力」があります。
・「執行力」とは、相手方の支払い例が滞ったときに、面倒くさい裁判上の手続きを経なくても、すぐに給料の差し押さえなどが行えるという効力のことをいいます。
通常(私製証書などで作成した場合)の金銭の取り決めごとは、相手方が支払わなくなった場合に、まずは作成書面を証拠として訴訟をおこし、判決が出てようやく強制執行できることとなります。非常に手間も労力もかかります。
公正証書を作成しておけば、この手間隙が省けることとなります。
離婚協議書公正証書の作成
協議離婚には、慰謝料、養育費、財産分与等の金銭的な取り決めごとがあります。一回で全額支払ってもらえれば問題はないのですが、実際問題、一回で支払われるということは少なく、分割払いというのが多いようです。
公正証書の効力は金銭的な取り決めごとにしか及びませんが、親権、監護権、面接交渉権など、金銭的な取り決めごとではない問題も、公正証書に記載することができます。
いずれにせよ、離婚に関しての取り決めごと、合意した内容については、すべて具体的に公正証書に記載することができます。
このように、離婚後のトラブルを未然で防止するためにも、離婚に関する取り決めごとは「離婚協議書」を作成し、「公正証書」にすることをお勧めします。
行政書士は、公証役場と皆様とをつなぐパイプ役です。
様々なアドバイスをさせていただいた上で、公正証書の作成を代行いたします。