内容証明郵便の内容を確実に相手方へ通知する方法
書留郵便や、内容証明郵便等、相手方の印鑑を必要とする郵便は、郵便局員が配達した際不在であれば「不在通知」を投函します。その不在通知が投函されてから7日が経過すれば自動的に、送り先へと返送されてきます。
内容証明都郵便を送った際、相手方が「受取拒否」をしてきた場合や、「不在期間経過」で戻ってきた場合は、法律的にはどう判断されるのでしょうか?すこし説明いたします。
【1.受け取りを拒絶された場合】
内容証明郵便は必ず受け取る必要はありません。受取人は、配達された内容証明郵便を『受け取りません!』と拒否することも可能です。
そのような場合は、内容証明郵便に 「相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否しました」と書かれた紙が貼られて差出人に戻ってきます。受け取りの拒否により、相手方は通知の内容を把握していません。しかし、相手が通知を受け取れる状態にあったことを証明しますので、法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示は相手に到達したものとみなします。 ですから、受け取りを拒否しても効果はあるというわけです。
【2.不在で配達ができない(不在期間経過で戻ってきた場合)】
書留郵便ですから、配達員が手渡しで受領印をもらわなければなりません。そのため、相手が不在の場合はその郵便物を持ち帰ることになります。 不在の場合は、郵便局に連絡するように書かれた通知書が代わりに投函されます。相手が取りに行かなかったり、不在の通知書にも気がつかないときには、差出人に戻ってきてしまいます。
この場合は、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。
しかし、判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれています。
判例では到達したとみる判例と、到達していないと見る判例がありますので、残念ながら「不在期間経過」で郵便が戻ってきた場合は、「相手方へ内容証明で通知した」という主張はなかなか難しいようです。
そのような事態を防ぐには、内容証明郵便とまったく同じ内容の郵便を特定記録で送るりつけます。
単純なことのように見えて、実はこれがかなり効果的なのです。
内容証明郵便ですと、相手方が不在の場合は一週間が経過すると自動的に送り主へ返送されてきます。そのことを考えて、特定記録で同じ内容のものを郵送するのです。特定記録ですから一通300円程度で送れます。
これのどこが効果的かというと、特定記録ですと相手方がいようがいまいが必ず配達されます。不在であろうが、在宅中であろうが、必ずポストに投函されますので、相手が受け取り拒否や、転居先不明と言う状態になければ必ず配達されます。
また特定記録は追跡バーコードが付いていますので、いつ送付され、いつ到達したかもネット上で確認できます。
特定記録が様々な事情で自分のもとに戻ってこなかったら、郵便は無事配達されたこととなります。これで相手方は内容証明の内容を確実に目にすることとなります。
例え「内容証明郵便なんて受け取っていない」と主張したところで、「いや普通郵便で同じ内容のものが届いているはずです」と主張できるのです。
ただし、普通郵便ですと相手方に確実に届けたという郵便局でのお墨付きはないので、あくまでも気休め程度のテクニックですがこのようなテクも使いながら 、当事務所ではより確実性の高い内容証明作成をさせていただいております。