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退職金も財産分与に含まれるのか?
裁判所の判例によりますと、定年退職まで後6〜8年というほどの年月であれば、退職金も将来支給される必然性がかなり高いと言えます。将来支給される必然性が高い退職金はやはり財産分与に含めるべきでしょう。

退職金は賃金の後払いという性格があり、夫が取得する退職金には妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されていると考え、退職金自体が財産分与の対象となります。
このように将来支給される必然性が高い退職金は財産分与の対象となります。
退職金の支給が後10年後、20年後ということとなりますと、不確実でありますので、財産分与には含まれないと言うこととなります。

退職金を財産分与に含めた場合は、退職金が実際に支払われたときに支払ってもらうこととなります。

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当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

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