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退職金も財産分与に含まれるのか?
裁判所の判例によりますと、定年退職まで後6〜8年というほどの年月であれば、退職金も将来支給される必然性がかなり高いと言えます。将来支給される必然性が高い退職金はやはり財産分与に含めるべきでしょう。
退職金は賃金の後払いという性格があり、夫が取得する退職金には妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されていると考え、退職金自体が財産分与の対象となります。
このように将来支給される必然性が高い退職金は財産分与の対象となります。
退職金の支給が後10年後、20年後ということとなりますと、不確実でありますので、財産分与には含まれないと言うこととなります。
退職金を財産分与に含めた場合は、退職金が実際に支払われたときに支払ってもらうこととなります。