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間接的面接交渉権
離婚した際にお子様を引き取らなかった方が、子供と会う権利を面接交渉権と言います。
離婚協議書を作成する際に、通常は「月に1回以上子供と会うことを約束する」というような書き方をしますが、面接交渉権とは、実際にお子様と会う権利ばかりではないのです。
例えば間接的な面接交渉権というしっかりと認められている(調停でも認められています)権利もあります。
どういうことかと言いますと、お子様の移っている写真の送付してもらったり、お子様に手紙をおくったり、クリスマス、誕生日にはプレゼントを贈ったりする直接会うのではないのですが、間接的に子供と接触を持つ権利のことを間接的な面接交渉権と言います。
例えば
・写真の送付
「お子様を引き取らなかった方が、お子様を引き取った方に対し平成○年○月○日以後、毎月末日限り、子供の写っている写真を送付する」
このような取り決め事を書面に付記し、お子様の成長していく姿を写真で確認することも要求できます。
・通知表の送付
「お子様を引き取らなかった方が、お子様を引き取った方に対し年一回、4月末日限り、子供の通う学校の通知表の写しを送付する」
・手紙・贈り物の送付
「お子様を引き取らなかった方が、お子様を引き取った方に対し一か月に1回、子供に手紙を出すこと、未成年者の誕生日やクリスマスには子供に贈り物をすることを許可し、送られてきた贈り物を子供に手渡さなければならない」
上記のような取り決め事を間接的な面接交渉権と言います。
このように文書にすることで、確実にその約束を履行していただくこととなります。
面接交渉権とは何もお子様と会う権利のことだけではありません。
このように事細かく取り決めた上で、後々のトラブルを防ぐことができます。