〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202

コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。

良く聞かれるご質問ですが、性格の不一致だけでは離婚理由とはなりません。
性格の不一致によりお互いが離婚に合意しない限りは離婚することはできません。

単なる性格の不一致は民法の認める「婚姻の継続しがたい重大な事由」とはなりません。性格が合わないだけで裁判上の判決離婚をすることは不可能だと思われます。
性格の不一致が離婚理由として認められるには、その夫婦間の性格の合わないことが結果として婚姻関係の破綻にまでおよび婚姻関係が修復不可能にまで破たんしてしまっている場合です。
もと通りの夫婦関係に修復することは不可能と判断される場合に限られます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-343-2454

当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

047-343-2454

高橋剛志行政書士事務所

住所

〒270-0027
千葉県松戸市二ツ木239-1-202

連絡先はこちらです

高橋剛志行政書士事務所
当事務所は、おもに「離婚協議書」「示談書」「内容証明」等の民事法務をメイン業務としております。
公正証書の作成まで遂行いたします。

ぜひお任せ下さい。