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良く聞かれるご質問ですが、性格の不一致だけでは離婚理由とはなりません。
性格の不一致によりお互いが離婚に合意しない限りは離婚することはできません。
単なる性格の不一致は民法の認める「婚姻の継続しがたい重大な事由」とはなりません。性格が合わないだけで裁判上の判決離婚をすることは不可能だと思われます。
性格の不一致が離婚理由として認められるには、その夫婦間の性格の合わないことが結果として婚姻関係の破綻にまでおよび婚姻関係が修復不可能にまで破たんしてしまっている場合です。
もと通りの夫婦関係に修復することは不可能と判断される場合に限られます。