〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202
コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。
依頼者A・M様(女性)
「今回旦那の不貞行為の相手方に慰謝料請求したいのですが、一度面談をお願いいたします」
高橋剛志
「わかりました。不貞行為に限らず慰謝料請求と言うのは確実な証拠があり、なおかつ相手方が非を認めている場合にはかなりの確率で請求できますが、相手方が非を認めず、証拠もない場合にはかなり難しいと思います。一度面談を致します。そこでできる限りの証拠をご提示ください」
A・M様
「わかりました。証拠はあります。携帯のメールのやり取り、そして一度私の方が相手方と話をしております。相手方は完全に認めていました。ただし私は精神的にまいってしまっていますので請求していく気力、根気もありません。是非ともよろしくお願いいたします」
・・・当日面談をしまして、相手方の不貞行為たる証拠を見せてもらいました。
「愛している」と言うようなメールのやり取り・・・
自分のヌードの写真・・・
依頼者A・M様の提示した携帯のメール等のやり取りには確実に証拠たるものが存在していました。
高橋剛志
「不貞行為の慰謝料の相場は150万円から300万円ですが、精神的な損害に対していくらを請求致しますか?」
A・M様
「私このことで精神的に参ってしまい、自殺も考えたくらいです。金銭的なことでは解決できると思っていませんが、上限300万円を請求したいです」
高橋剛志
「わかりました。早速内容証明の作成に取り掛かりたいと思います。2、3日お時間ください」
・・・確かに面談中依頼者A・M様は時には目に涙を浮かべ、本当に精神的に追い詰められている感じを受けました。
2日後内容証明を作成し郵便局にて配達証明付き内容証明で郵送しました。
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通 告 書
当職は、通告人A・Mの内容証明の作成を代理し、貴女に対し、以下の通り通告致します。
貴女は、通告人の夫A・Yに配偶者がいることを知っていたにも関わらず、平成十○年○月より現在に至るまで、A・Yと不貞関係を続けておりました。貴女は○月○○日早朝の電話によって、不貞行為の事実を認めました。また、不貞行為の証拠となる○○○○と貴女との再三にわたるメールの送受信の記録は私のほうで保存しております。
貴女の行為は妻としての通告人の立場をいちじるしく侵害するものであり、貴女の行為により、平穏で円満な夫婦関係が困難になっております。また、通告人は貴女と○○○○との不貞行為と言う事実を知ってから、精神的なダメージによって、精神科へ通院することにもなりました。
よって、これまでの貴女の侵害行為により通告人A・Mが受けた多大な精神的損害に対して金三百万円請求致します。
平成二十年○月○○日までに、金三百万円を、左記に指定する通告人名義の銀行口座にお振込ください。
指定銀行口座
○○○○銀行 ○○○○支店
普通口座番号 1234567
口座名義人 A・M
右期限までにお振込なきときは、直ちに法的手段をとらせていただきますので、その旨ご承知置き下さい。
平成二十年○月○○日
千葉県○○市・・・
通告人 A・M
千葉県松戸市小金一〇五日暮荘二〇一
作成代理人
登録番号 〇六一〇〇〇二七号
電話番号 047‐343‐2454
東京都○○・・・
被通告人 Y・K 様
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内容は上記のような内容です。
回答期限当日相手方から連絡が来ました。
不貞行為相手方
「行政書士の高橋様ですか?内容証明拝見いたしました。全面的に非を認めております。
戦うつもりはありません。手続き上のこととして正式に弁護士に依頼しましたので、後日の回答を待っていただきたいと思います。本当に申し訳ございませんが、どうかよろしくお願いいたします」
高橋剛志
「わかりました。依頼者にその旨伝えておきます。弁護士の回答を待ちたいと思います。
ただし誠意ある回答無き場合には、こちらも正式に弁護士に依頼した上で訴訟へ移行させていただきますのでよろしくお願いいたします」
不貞行為相手方
「わかりました。本当に申し訳ございません」
・・・そして、不貞行為の相手方とのやり取りの2日後、弁護士から書面にて回答が来ました。
相手方着任弁護士の回答書にはこう記載されていました。
「今回の不貞行為については異論はありません。しかし慰謝料300万円と言うのはあまりにも高額な請求でありますので、現時点で算定しました慰謝料として50万円のお支払いには応じます」
・・・とのことでした。
「自殺まで考えたのに50万円ばかしの慰謝料を支払って終わりって・・・」
私は怒りも感じましたが、弁護士に連絡し、書面の作成等のやり取りをし、最終的に150万円の慰謝料の支払いで決着がつきました。
弁護士の方も最後は行政書士を立ててくれまして、最終的に合意書の作成を当職の方で作成し、事件は解決となりました。
以下その時の文面内容です。
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合 意 書
A・M(以下、「甲」という。)と、Y・K(以下、「乙」という。)とは、乙及びA・Yとの諸関係(以下、「本件」という。)について、以下のとおり合意する。
第1条
乙は、甲に対して、本件について謝罪し、かつ、これを反省する。
第2条
乙は、甲に対し、本件に関し、解決金として金150万円の支払い義務があることを認める。
第3条
乙は、甲に対し、第2条記載の解決金を、「○○○○銀行 我孫子支店 普通口座番号1234567 口座名義人 A・K」口座へ振り込み送金して支払うものとする。
支払い期限については、次のとおりである。
(1)第1回支払いは、平成○年○月○日限り、金100万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。
(2)第2回支払いは、平成○年○月○日限り、金15万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。
(3)第3回支払いは、平成○年○月○日限り、金15万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。
(4)第4回支払いは、平成○年○月○日限り、金20万円を、前記指定の銀行口座へ振り込み送金して支払う。
第4条
乙は今後、A・Yとの電話連絡、面会等、その他一切の交際を絶つことを誓約する。甲は今後、乙に対し、電話連絡、面会等、その他一切の接触をしないことを誓約する。
第5条
甲乙は、本件についてはすべて解決し、本合意書に定めた以外に何らの債権債務のないことを確認する。
本合意成立の証として、本合意書2通を作成し、甲及び乙が各1通を保有する。
平成○年○月○日
甲
乙
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・・・このように相手方に弁護士がついたとはいえ、「徹底的にやってやる!」と言うケースばかりではありません。
弁護士と行政書士しかるべく法律家が介入したことによりスムーズに話し合いが進んだケースもございます。
相手方が弁護士をつけたとてひるんではいけません。
ひるんだら思うツボです。
本当に話し合いがつきそうに無い場合にはこちらも弁護士を立てるしかありませんが、そこに至るまでは全力で業務を遂行いたします。
ぜひ「離婚協議書作成」「内容証明作成」はお任せ下さい。
ちなみにこの案件の報酬額ですが
内容証明作成料金 17000円
弁護士相手に回答書作成料金×2 40000円
合意書作成料金 50000円
・・・となりました。
どれくらいの料金がかかるのかの一つの判断材料にしていただければと思います。