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示談書について
民事上のトラブルを当事者同士で話し合いによって解決する方法を示談と言っています。
示談と言うのは法律用語ではありません。
法律用語ではお互いが譲歩しあい、妥協点を見出し紛争を解決する契約を和解契約と言いますが、普通示談と言われている法律
上の性格はこの和解契約です。
例えば交通事故などで被害者は100万円を請求し、加害者は50万円しか払わない
と言った場合に双方が歩み寄って70万円で話をまとめるなどは典型的な
示談と言えます。
また企業活動を行っていく上での商取引の場においても示談が多く行われます。
商品に不良品が入っていた、商品の納期が遅れたなどの場合にクレーム処理をすることなどが
行われますが、これらも示談と言えます。
この様な示談をした場合には、後々に言った言わないなどのトラブルを防止するために
示談書は必ず作成しておいた方が良いでしょう。
契約と同じで示談も口約束のみで成立はしますが、示談を交わす場合にはすでに紛争状態にある者同士
で行うものですから、内容を書面に残しておかないと新たなる紛争が生じかねません。
示談書は必ず書面で、分割払いになるようでしたら公正証書で作成しましょう。

示談書作成のポイント
示談書には「本示談契約のほかは双方とも一切の異議申し立てはしない」
「双方とも本契約に定める事項以外に何ら債権債務がないことを確認し、
本契約に定める事項以外に相手方に金銭その他の請求をしない」
等のように請求権放棄条項、債権債務不存在確認条項を記載します。
示談契約は当事者の紛争を最終的に解決するための合意契約ですので、今後
紛争が起こらないようにしなければならないからです。
したがって一度示談を交わせば同じ案件を再び蒸し返して争えないのが絶対的な
原則です。
示談書を作成するには事実関係を正確に把握し双方とも後日不満が無きように
慎重に行うべきです。
また例外として交通事故、障害事件などの示談の場合には、後遺障害の問題もあります。
示談当時には予想できなかった事実が発生する場合もあります。
この様に示談書作成の際には予想しなかった損害が発生した場合には示談契約の
契約はそこまで及ばないで、後日本事件により後遺障害が発生した場合には
新たなる金員を請求できると場合もあります。
示談書に基づいて金員を受領する際には紛争の相手から金員を受領するわけで
すので注意が必要です。
示談書の署名捺印と同時に金員を受領することがより確実な方法でしょう。
また一括での支払いが難しい場合には公正証書などの作成をし、金員の支払いについて
強制執行力を付しておくことがより確実な方法です。

このように示談書の作成と言いましても、法律的な部分や、形式などで誤った
形での示談書を作成してしまうことも多々あるようです。
また示談書の作成の際、よりスムーズに示談書を作成するために私も現場に
同行もいたします。

「示談書作成」は是非とも当事務所へお任せいただければと思います。

示談書サンプル

                     示 談 書

松戸花子(以下、「甲」という。)と、柏葉子(以下、「乙」という。)とは、本日、以下のとおり合意した。

第1条 甲は、乙の夫である柏隆と交際し、深い関係に至りました。甲は、乙に対して、本件に関し、心より謝罪し陳謝いたします。

第2条 今回の甲の行為は、妻としての乙の地位を著しく侵害するものであり、乙の受けた精神的苦痛は計り知れません。よって、甲は乙に対し、慰謝料として金〇〇万円を支払うものとする。尚、前金として〇万円はすでに支払い、残金〇〇万円は本日支払うものとする。(乙は本日慰謝料残金〇〇万円を受領した。)

第3条 甲乙共に、本件に関する内容について、一切、第三者に口外しないことを約束する。

第4条 甲乙共に、本件はすべて解決とし、甲乙間には他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。また甲乙共に電話連絡、メールその他一切の接触を断つことを相互に約束する。

   以上の合意成立の証として、本合意書2通を作成し、甲乙間各1通を所持するものとする。                                  
     
       平成  年  月  日


甲)   
   署名            印
 

乙)
   署名            印

書面作成代理人)   千葉県松戸市小金105−201
                 行政書士 高橋剛志 

                       示談書
松戸太郎(以下、「甲」という。)と柏二郎(以下、「乙」という。)とは、平成〇年〇月〇日千葉県松戸市・・・〇〇店舗において、乙が甲を殴り甲が障害を負った件(以下、「本件」という。)について、本日以下のとおり示談する。

第1条 乙は甲に対し、本件について深甚なる陳謝の意を表し、甲は乙の誠意を了して宥恕し、本件については円満に解決するものとする。

第2条 乙は甲に対し、本件の治療費、休業補償、慰謝料等、損害賠償金として総額金〇〇万円の支払い義務のあることを認める。
 
第3条 乙は甲に対し、前項の損害賠償金のうち初回金〇万円を平成〇年〇月〇日までに支払い、残金〇〇万円については平成〇年〇月から平成〇年〇月まで毎月金〇万円(最終月平成〇年〇月においては〇万円)を毎月末日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに甲の指定する下記の銀行口座に送金する方法により分割して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
                記
       振込み銀行  〇〇銀行  〇〇支店 
口座番号   普通№1234567 
口座名義人  松戸 太郎

第4条 甲において、本件事故による後遺障害が発生した場合は、その時に生じた治療費、休業補償を乙は甲に支払うものとする。甲は、その際本件事故による負傷が原因であることの証明を病院の診断書等証拠となる書面で提出するものとし、証拠なき場合甲は乙に対して一切請求できない。

第5条 乙が前項の残金の分割金の支払いを2か月以上滞った場合は、乙は期限の利益を失い、その時点の残金を一時に支払わなければならない。

第6条 保証人〇〇〇〇(以下、「丙」という。)は、本契約における乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行することを約した。

第7条 甲乙は、以上により本件は解決し、本示談書に定めた以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。

以上の示談成立の証として本書3通を作成し、甲乙丙により各自1通ずつ所持するものとする。

     平成  年  月  日

当事者(甲)

       
当事者(乙)


保証人(丙) 

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