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財産分与について 

離婚へ踏み出そうと考えている場合、これまで夫・妻2人で所有してきたもの、築きあげてきたもの、それぞれ固有にわかる方法など考えなければいけません。

「財産分与」とは 婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。財産分与の対象となる財産は、結婚してから二人で得た財産全てです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。

まず始めに財産分与の目的は何かをご説明いたします。

財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。これは財産分与の基本的な形で清算的財産分与と呼ばれます。

通常の財産分与はこの清算的な意味合いのものが中心です。

続いて離婚の際に生活が困窮する相手方に対して支払われるのが扶養的財産分与です。次に財産分与に慰謝料を含めた慰謝料的財産分与や、婚姻費用の清算を財産分与で行うというケースもあり、財産分与の目的はこの様に多様です。

財産分与の割合について 

例え夫婦間であっても共有名義の財産は案外少ないものです。預貯金、不動産等どちらか固有の名義となっていることが多いと思われます。

では固有の名義になっているものはすべてその人固有の財産となり、財産分与の対象とはならないのでしょうか?

実は財産分与は名義=その人のもの、と必ずしも言えません。

この名義のいかんにかかわらず、財産分与の分与割合については財産形成に対する夫・妻の寄与度(貢献度)によって決まるとの考えを取っています。

それではこの寄与度とはどのように決まるのでしょうか?

財産形成の部分だけで判断してしまうと、専業主婦の様に財産形成はとりわけなく、家事を受け持って生活を支えている場合などは公平な分与が難しくなってしまいます。

そのため昨今の判例では夫婦の分与割合を収入のみではなく、夫婦の家事労働も評価し、夫婦の分与割合を原則1/2として認める傾向にあります。

なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合わせて計算する場合が多く、家庭裁判所の統計も会わせて計算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が相場と言うところです。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは以下のような財産です。 

・共有名義の不動産合

・家庭内の現金

・共有名義の住宅ローンや自動車のローン

・離婚後に購入した家財道具

・預貯金

・有価証券(株など)、ゴルフの会員権

・自動車

・生命保険、個人年金

・子供の学資保険

財産分与の対象とならない財産

逆に財産分与の対象とならないのは以下のような財産です。

・結婚する前に貯めた預貯金(有価証券等)

・嫁入り道具

・結婚前から所有していた家財

・結婚後に相続で取得した財産

このように名義のいかんにかかわらず、結婚期間中に夫婦が協力して築きあげた財産は、貢献度に応じて分け合うこととなります。これが「財産分与」と言うこととなります。

※当事者間で話し合って取り決めたことは、必ず「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくようにしましょう。

退職金は財産分与の対象となるのか?

退職金については微妙な問題で、争いがありましたが、終身雇用制度のもとでは退職金が給料の後払いと言う性格を持っていることから、結婚後離婚までの期間に対応する部分の退職金の見込み額については財産分与の対象となるという考え方が有力です。

裁判例でも2年後に退職する夫の退職金について財産分与として認めたケースがあります。要は退職までの年数と、退職金の金額が確かに現時点で計算できるのか否かと言うことが財産分与に含むか含まれないかの分かれ目だと思います。

どうしても話し合いがつかない場合にはどうすればよいか?

協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。

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