〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木239-1-202

コロナ対策ということもあり、
ご自宅へ出張での面談も行っております。
また夜の面談も可能です。
お問い合わせフォームからも問い合わせいただけます。
ぜひご活用ください。

 

行政書士は主に、書面作成を業務としております。  

 行政書士の業務は、依頼者の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する様々な書類を作成したり、それらの書類の提出手続を代行したり、それらの書類作成についての相談を受けたりする事となります。

弁護士と違い、依頼者の代理人として直接相手方と交渉を行うことはできません。協議離婚、その他示談が成立しそうで、条件等にも双方が合意している状態で、法的強制力を持つ書類が必要な場合は私たち行政書士に相談されることをお勧めいたします。  

どんな書類を作成できるのでしょうか?
個人間の問題(離婚、男女間問題等)では、公正証書の作成代行、離婚協議書の作成、遺産分割協議書の作成などがあります。
また会社の設立や公官庁への各種許認可の申請などの、法人関係の書類の作成をする事ができます。


公正証書ってどんな書面ですか?
公正証書とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払いの約束などについて、公証人役場で公証人(公証人は公的書面作成のプロフェショナルです)に作成してもらう文書です。法的効力(強制執行力)を持たせる事ができますので、財産や給料の差押さえ等の措置を採ることが出来ます。
その公正証書の作成までの案文を行政書士は作成致します。また当事者一方が公証役場へ出向けない場合には私が代理人として公証役場まで出向きます。
詳しくは公正証書の作成をご参照ください。


離婚協議書とは?
前述のように金銭の支払いが絡む場合には、公正証書の作成が不可欠ですが、そうではない場合には離婚協議書の作成のみでも承ります。
離婚協議書とは、離婚の際の親権、監護権の所在や面接交渉権を書面に残したものです。条件の約束を守ってくれない場合には離婚協議書を証拠に訴訟を起こすことができます。詳しくは離婚協議書の作成をご覧下さい。

前記のような様々な書類は自分でも作成可能なのでしょうか?
ご自身で作成や手続きを行うこともできますが、例えば離婚協議書の作成であれば法律的に無効な取り決めをしてしまったり、養育費など相場以上(相場以下)の金額で取り決めてしまったり、また内容証明の作成であれば法外な金額を請求してしまったて違法となり、法律家が介在しないと言うだけで相手にされないケースも多々あります。
法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は私たち行政書士にぜひお任せください。

当事務所は過去数百件の案件を承ってきました。
悩んだときには、ぜひとも当事務所へご相談ください。

具体的にどのようなことが行政書士としての業務となっているのか、更に具体的に説明しております。当事務所の過去の相談事例もぜひご参考下さい。

高橋剛志行政書士事務所
〒270-0014 千葉県松戸市二ツ木239-1‐202
TEL/ FAX: 047-343-2454
 090-1258-8454  takahashi@kdr.biglobe.ne.jp 

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当事務所は主に、離婚問題、男女間の問題、遺言書作成、相続業務を主な業務としております。「示談書」「協議書」「合意書」作成ぜひお任せください。具体的な作成書類は離婚協議書遺産分割協議書婚約証明書交通事故による和解書傷害事件の示談書作成がメイン業務となります。最初の示談書作成から、最後署名捺印の立ち会いまで承ります。日曜、祝日、夜間のご相談承っております。電話、郵送、メールにて全国対応致します。気軽にご相談ください。コロナ対策ということもあり、こちらから出張での作成も致します。まずは気軽にご相談ください。

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当事務所は、おもに「離婚協議書」「示談書」「内容証明」等の民事法務をメイン業務としております。
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