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養育費について
夫婦であれば離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立し、今後は赤の他人となります。
しかし両親と子との関係はそうではありません。例え離婚しても、親子の関係はなくなりません。

離婚後問題となるのが養育費です。
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことを言います。
例えば、子供のための衣食住の費用、教育費、学費、子供のための医療費、娯楽費と言ったものはすべて養育費と言うことになります。
養育費は、実際に子を引き取って育てている親が、子供を引き取らなかったもう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で支払われます。

養育費は、慰謝料、財産分与と性質が異なり、離婚する二人のお金ではなく、「子供のため」に支払われるお金です。
このように養育費は「子供のためのお金」ですので、必ず支払わなければいけないものです。資力がないとか、借金で生活が苦しい状況であっても、必ず支払わなければいけません。
そういった意味でも、夫婦間での話し合いで自由に決めることのできる慰謝料や財産分与とは性質が異なります。

養育費の支払い方法
この養育費の支払い方法ですが、どのような方法でも父母双方の話し合いで決めることができます。一括で支払うのでもいいですし、分割払いでもかまいません。
ただし、分割払いで支払うと決めた場合は、最初の何ヶ月間かは支払っていたけど、その後ぱったり支払いが無くなった、などというようなケースが後を絶ちません。
必ず書面での作成をしておきましょう。

ポイント
養育費は「子供が自立するまで」・・・というかなり長期にわたる金銭の取り決め事であるため、通常は分割払いとするのが一般的です。
ただし中には「相手方があまり信用できない」「今後の養育費の支払いが滞ることが一番心配です」と言ったように一括で支払ってもらうことを希望する方もおられます。

しかし養育費を分割で支払うと言う取り決め事が通常だというのにはそれなりの根拠があります。
将来の養育費を一括で支払ってもらうと、例えばその金額を費消してしまった場合は、その後の生活に支障をきたしてしまうこと、また一括で養育費を支払われた場合は金額が少なく見積もられることや、一括での養育費の支払いとなると「贈与税」が課せられます。
このようなことからも養育費は分割払いが通常で、一括支払いは稀と言えます。

また養育費というのは父、母の収入によって変動するものでもありますので、たとえば母方が就職したとか、父方がリストラ、失業したなどという諸事情から計算されるものです。
このようなことからも将来まで見通して養育費を算定するのは困難を極めるということもありますので、養育費は分割払い言うことが通常であるのでしょうね・・・

とにかく、養育費の取り決め事は当事者の損得で勘定してはいけないものです。
子供のことを考えた上で、しっかりと無理なく取りきめましょう。

養育費の額
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、一概にいくらと言うことはできません。実態は、子供3人くらいなら、一ヶ月当たりの負担額は2〜6万円と言う取り決めが多いようです。

今まで養育費についてはあいまいな部分が多かったのですが、平成15年4月からは、東京、大阪の現役裁判官がメンバーとなって、養育費に関する算定表を作りました。

現在ではその算定表を用いて、養育費の金額を迅速に決定しようとしている裁判所が多くなっています。
このように養育費の取り決めは裁判所でも利用されている「養育費算定表」というものが基本となりますので一度参照してください。
養育費算定表(クリックをどうぞ・・・)
この表で算出された月額の養育費を参考に夫婦で話し合われるのが1番わかりやすいでしょう。
養育費の話し合いが決まりましたら、必ず「離婚協議書」等の文書で書面を作成してください。

相手方が養育費を支払わない場合
離婚してからまともに養育費を支払い続けているのは、全体の20%しかいません。
8割の人はまともに養育費を支払っていないと言うのが現状です。
これだけ支払い率の悪い養育費ですから、相手方が支払いを滞ったときのことも考えなければなりません。協議書、公正証書のような書面に残すのが最もトラブルを防止で切る一つの方法です。

 


養育費の性質
未成年の子があるときは、親(離婚する夫婦)のどちらかが親権者となりますが、それとは別に、双方の財産や収入の状況により、子を引き取って養育する親に対して、子を引き取らなかった親から子の養育の費用として給付されるのが養育費です。
夫、男、妻、女と言うことは関係ありません。
 なお、未成年子本人も父母に対して扶養料の請求をすることができます。親は、未成年子に対して扶養義務を負っているからです。

養育費の算定
親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務がるからです)。ですから、考え方の基本としては、子が支払義務者と同居していたと仮定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を決めるということになるでしょう。
要は子供と親が同居していたときに、子供に対していくら消費していたか、その金額が目安となります。

行政書士による養育費の算定
協議書は、当事者の合意を記載して作成するものですので行政書士が養育費算定の決定権はありません。裁判でない以上「今回の養育費はこれこれいくらです」との強制的な判断はできません。しかし、参考までにおおむねの目安くらいはアドバイスいたします。 

養育費の増額・減額請求
養育費は、そのときどきの子の生活を維持していくのが目的ですから、離婚後における親や子に関する事情が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等が変動する余地があります。その意味において、養育費は流動的です。
例えば
・子供が私立に入学した
・夫が失業した
・物価の上昇、下落が激しくなった
等の諸問題が生じてくれば、当然養育費も流動的になるということです。

養育費の額を今後一切変更しないと言う約束事は無効なのでしょうか?
そんなことはありません。その時点における合意の趣旨(養育費の額を今後一切変更しないと言う約束事)を明らかにしておく意味はあります。ただ将来事情の変動があっても給付についての変更を一切しないという効果まではないということです。 (上記のような諸問題が生じた時には変更可能と言うこととなりますね)

 具体的な養育費条項
例えば、次のように養育費の支払条項に続けて事情変更による協議の必要性を規定した条項が入ります。
 第〇条(養育費)
  1  甲(親)は乙(他方の親)に対し、丙(子)の養育費として、平成〇年〇月から丙(子供)が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金5万円の支払義務のあることを認め、これを毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  2  当事者双方は、丙の進学、病気等による特別の費用の負担については、別途協議するものとする。
 あるいは、上記第2項の代わりに、次のような条項が入ります。  

 

 2  将来、物価の変動、甲又は乙の再婚、失職その他の事情の変更があったときは、甲と乙は、丙の養育費の変更について、誠実に協議し、円満に解決するものとする。

22歳(大学卒業)まで養育費を支払うと言う合意は無効でしょうか?
「子の監護について必要な事項」(民法766条1項)としての養育費の支払いは、親権が終了する子の成年に達したときまでに限られるとの見解もあるようですが、大学進学は特別のことではなくなりましたし、実際問題として子の大学進学を予定して大学卒業時までの養育費を定めたいという親が多くなっていることからみて、このような合意は有効と思われます。
養育費については、「20歳(成人に達する)まで」とか「高校卒業するまで」とか様々な取り決め方が可能ですが、基本的な考え方は子が「就職するまで」です。
就職して収入を得るようになるまでは金銭的な面倒を見ましょうと言うことです。
また上記に該当しないケースも当事務所では多々取り扱ってきました。
 

 

子供が障害をももつていた場合の養育費の取り決めは?
障害をお持ちのお子様はいつ就職できるかもわかりません。もしかしたら就職できないかもしれません。
親としては「自分が倒れるまで」「自分が働けなくなるまで」子の面倒をみたいとなるでしょう。
そこで、公正証書の中に「自分が倒れるまで」「自分が働けなくなるまで」養育費を支払う等の記載も可能です。(当然そのそうな記載はせず、「平成何年何月まで支払う」と期限を決めて記載します)
ただ社会通念上養育費と言うのは前述のとおり子供が「20歳に達するまで」「子供が大学を卒業あするまで」と言うのが通常の取り決め方です。
障害を持っていたとしても、それ以上の年齢まで養育費として支払うというのであれば、名目を変更して「生活費」とすることも一つの方法です。

「養育費」のことだけでも、これだけ難しく、わからないことだけではありませんか?
私も上記のことは参考書ではなく、実務で学んだことです。

また下記にその他の養育費に関して説明しておりますので、ぜひご参考ください。
再婚した元妻が養っている子供の養育費の減額は可能でしょうか?

養育費を請求しないと言う取り決めは可能なのでしょうか?

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親権者の取り決め
未成年の子を保育、監護、養育、教育する親の権利義のことを親権と言います。

親権の根本は子供の福祉をはかることでありますので、親権を適切に行使するのは親の義務でもあります。

親権に服するのは子供が未成年の間だけです。子が成年(20歳)に達すれば、親権には服しません。
また、子が結婚した場合でも、成年に達したものとみなされますので、この場合も親権には服しません。

親権の内容は二つに分かれます。ひとつは身上監護権というもので、もうひとつは財産管理権と言うものです。

身上監護権
身上監護権とは、子供の心身を健全な社会人として育てて行くという権利です。お金の問題以外である、子の心と体を養育していくと言うことになります。

財産管理権
財産管理権とは、未成年の子は自分の財産を管理する充分な能力が備わっていないため、親権者がその財産を管理してあげるというものです。

例えば、親が留守の間に、高額教材のセールスの電話に子供が出てしまい、契約を交わしてしまったとします。
こういう場合は、契約を取り交わしたのは未成年者ですので、親(親権者)がその契約を取り消すことができます。
財産権利権とは、子供の財産を管理し、財産を守っていくという親の権利義務です。

子供を手元に置いて育てると言うのが親権者の権利ですので、離婚の際に問題になるのがこの親権者の取り決めです。
婚姻関係が継続している場合は、夫婦共に親権(共同親権)が有りますが、離婚に当たっては夫婦のどちらかを親権者に決定しなければなりません。

 

親権者の取り決めは、子供の権利を守りながらしっかりと親権者について話し合う必要があります。

親権者の決定について
平成14年の例を挙げますと、家庭裁判所で調停、審判で離婚が成立した夫婦2万件のうち、妻が親権者となったのは86.5%、逆に夫が親権者となったのは13.5%です。

子供をどちらが引き取るかということについては、子供の立場から一体どちらの親に引き取られたら、その子にとって1番幸せなのか、子供を基準にして考えることとなります。

親権者は、次のような基準によって決めることとなります。
・子供の年齢
・環境(居住等)
・離婚する前まではどこで生活してきたか?
・子供の意思
・引き取る側の子供を育てていくと言う意欲、覚悟

以上のような基準のもとで決めることとなります。

乳幼児(赤ちゃんから幼稚園児くらいまでの子)については「母性優先の原則」といって母親が引き取るということが原則となります。

乳幼児以上になりますと、何より重要なのは子供の意思です。

こと、親権者の決定となるといざこざは耐えないと思いますが、あくまでも親権者の決定は、子の意思を尊重しなければなりません。

親権者の決定は子供の将来のことや、子供の意思や、子の福祉にとってどちらが引き取って方がよりべストなのか、冷静になって子供の視点にたって、話し合う必要があります。
親権者はこのようにして決められます。

「親権者も相手方に渡ってしまったけど、どうしても子供と一緒に暮らしたい」
・・・と言うようなケースも多いと思いますが、そのようなときには、「「監護権者」と「親権者」を別々に取り決める」と言う方法があります。

通常、未成年の子供の親権者は前述のように、子供を心身ともに養育していく「身上監護」と、財産の管理を行っていく「財産管理」を共におこなうものとされています。

この二つの権利を分けて取り決め、親権者とは別に子供を実際に養育していく者を「監護権者」と言います。

監護権について
監護権者とは、親権者が財産の管理をする者であるのに対して、子供の養育、教育、しつけを行う者のことを言います。

「監護権者」には、その子の父親や母親でなくてもなれます。
祖父・祖母も監護権者となることができます。

親権が相手方に渡ったとしても、監護権があれば、子供と一緒に暮らせると言うことになります。

「離婚届」を提出する際には、必ず、離婚後の「親権者」を記入しなければなりません。


しかし、この監護権者は必ず、離婚に際に決めなければならないと言うものではありません。

 


監護権者の取り決め方
親権者の決定と違って、それほど厳格なものではありません。
監護権者を誰にするか、監護する期間、監護方法等はすべて話し合いで決めることとなります。
話し合いで決められない場合は、家庭裁判所へ申し立てて、審判で決めてもらうこともできます。

「監護権者」は話し合いによって決めることとなりますが、やはり、あくまでも子供の福祉の観点から取り決めなければなりません。
実際にどちらの親にひき取れられた方が、子供はすくすく、元気に育つのか?しっかりと話し合う必要があります。

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面接交渉権
離婚は夫婦間の問題です。しかし例え夫婦が別れたとしても、親と子の関係まで解消されるわけではありません。
別れた後でも、月に一回は子供に会いたい、おもちゃを買ってやりたい、せめて食事でも一緒にしたい、電話越しでもいい子供の声が聞きたい・・・と言うように様々な子供との面会についての問題がおこってきます。

そこで「面接交渉権」と言う権利があります。

面接交渉権について
民法には規定されていませんが、離婚によって離れ離れに暮らすこととなった方の親は子供にあって(面接)し、交渉する権利があります。これを面接交渉権と言います。

面接交渉権の「面接」は子供と接触すると言う意味を表し「交渉」とは一緒に旅行をしたり、食事をしたり、遊んだり、子供と共に過ごす行為のことを表しています。
例え夫婦が離婚したとはいえ、子供にとって親はなくてはならない存在です。そこで、親子間の円滑なコミュニケーションは子供の利益と福祉に絶対不可欠であるものとして、認められた権利であると言うことができます。

ただし、面接交渉権はどんな親でも、どんな状況でも、必ず認められると言うものではありません。

面接交渉権が認められるケース
・子供の利益と福祉に有益である場合です

面接交渉権が認められないケース
・(子供と別居側の親が)子供に暴力を振るう、暴言を吐く
・アルコール依存症
・その親に会うことによって子供の心が動揺する、悪影響を及ぼす
・養育費を負担しない
・子供側がその親と会うことを拒んでいる
・その他、子供の利益と福祉に反すると判断される場合


です。

面接交渉権についての取り決め
面接交渉権の内容は、月に何回以上、場所はどこで、どのような形でと言うような詳細な決まりはありません。
夫婦で協議して決めることとなります。

具体的な取り決め事項として
・月何回会うか
・毎月何日頃がいいのか
・ゴールデンウィーク、正月等の長期の休暇の場合はどのようにするか
・場所はどうするのか
・おもちゃなどを買い与えることは認めるか
・一回の交渉は何時間くらいとするか

・子供との宿泊等は認めるのか

等があります。
もちろん当事者間(夫婦間)での話し合いで、その他の事項についても事細かく決めることもかまいません。
また、あまり具体的には取り決めず、回数ぐらいだけを決めておいて、その後の状況により、夫婦で面接交渉権について別途協議してもかまいません。

面接交渉が困難な場合
面接交渉権は認められた権利です。片方の親の感情や状況だけで、別居中の親に子供を合わせることを拒むことは許されません。
このような場合は、子供と別居しているほうの親(面接交渉権を持つほうの親)は家庭裁判所に申し立てて、子供に会わせてもらえるよう勧告を出してもらうことができます。
片方の親が子供との面接交渉を拒んだ場合はこのように家庭裁判所に申し立てて、勧告を出してもらうこととなります。

子供の利益と福祉が基準です
面接交渉権は親と子の権利です。
親が子供を思いやる気持ちは親として当然の義務でもあります。
 

 

面接交渉権を考える際には、自分の心情を優先するのではなく、あくまでも「子供にとってどのようにしたらいいのか?」、子供の利益と福祉を最優先に話し合うようにしてください。

またお子様と直接会う権利ではなく、手紙を送ったり、クリスマス、誕生日に贈り物を送る等の間接的面接交渉権と言うのもあります。
 

養育費」に関するご相談が離婚の際に一番多い質問です。当事務所では離婚業務を主に行ってきましたので、実務も経験は豊富です。「養育費」のことで悩んだり、困ったりしたら、当事務所へぜひご相談いただければと思います。

 

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